有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
(1) 各ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時までにお買付けのお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については翌営業日のお取扱いとなります。ただし、取得申込日が、ニューヨーク証券取引所の休業日もしくはロンドン証券取引所の休業日、またはニューヨークの銀行の休業日もしくはロンドンの銀行の休業日のいずれかにあたる場合には、お申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付けはいたしません。
(2) 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
(3) お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「分配金受取コース」と、分配金は原則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「分配金再投資コース」の2つの申込方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4) 申込単位は、販売会社が委託会社の承認を得て別に定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせください。
(5) 取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、販売会社が別に定める申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。
(6) 販売会社において金額買付(申込単位が金額にて表示されている場合)による申込みをされた場合、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額はお申込代金の中から差し引かれます。
(7) 各コース間の乗換え(スイッチング)による受益権の取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、販売会社が別に定めるスイッチングにかかる申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。
※ スイッチングとは、現在保有しているファンド(AコースまたはBコース)を換金(解約請求)すると同時に他のファンド(AコースまたはBコース)の取得申込みを行う取引をいい、ファンドの換金代金がそのまま取得申込代金に充当されます。
※ 販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合、スイッチングの取扱いに一定の制限を設ける場合、スイッチングの申込単位等を別に定める場合、スイッチングの際に「分配金受取コース」、「分配金再投資コース」間の変更を受け付けない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※ スイッチングの際には、解約請求時と同様の税金(課税対象者の場合)がかかりますのでご留意ください。
(8) 販売会社によっては「Aコース」もしくは「Bコース」のどちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社または委託会社にお問い合わせください。
(9) 収益分配金の再投資に関する契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、1口単位で購入できるものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
(10) 信託財産の効率的な運用または受益者に対する公平性を期する運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および同法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた取得申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付けを取り消すことができます。
(2) 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
(3) お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「分配金受取コース」と、分配金は原則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「分配金再投資コース」の2つの申込方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4) 申込単位は、販売会社が委託会社の承認を得て別に定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせください。
(5) 取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、販売会社が別に定める申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。
(6) 販売会社において金額買付(申込単位が金額にて表示されている場合)による申込みをされた場合、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額はお申込代金の中から差し引かれます。
(7) 各コース間の乗換え(スイッチング)による受益権の取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、販売会社が別に定めるスイッチングにかかる申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。
※ スイッチングとは、現在保有しているファンド(AコースまたはBコース)を換金(解約請求)すると同時に他のファンド(AコースまたはBコース)の取得申込みを行う取引をいい、ファンドの換金代金がそのまま取得申込代金に充当されます。
※ 販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合、スイッチングの取扱いに一定の制限を設ける場合、スイッチングの申込単位等を別に定める場合、スイッチングの際に「分配金受取コース」、「分配金再投資コース」間の変更を受け付けない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※ スイッチングの際には、解約請求時と同様の税金(課税対象者の場合)がかかりますのでご留意ください。
(8) 販売会社によっては「Aコース」もしくは「Bコース」のどちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社または委託会社にお問い合わせください。
(9) 収益分配金の再投資に関する契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、1口単位で購入できるものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
(10) 信託財産の効率的な運用または受益者に対する公平性を期する運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および同法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた取得申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付けを取り消すことができます。