有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
(1) 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し1万口単位または1口単位をもって解約を請求することができます。
※ 解約単位は、販売会社およびお申込コースにより異なる場合があります。また、販売会社によっては解約単位を別に設定する場合があります。
(2) 解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、振替受益権をもって行うものとします。
(3) 解約請求受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時までに、解約のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、翌営業日のお取扱いとなります。ただし、解約請求受付日が、ニューヨーク証券取引所の休業日もしくはロンドン証券取引所の休業日、またはニューヨークの銀行の休業日もしくはロンドンの銀行の休業日のいずれかにあたる場合には、解約請求の受付けはいたしません。
(4) 解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。詳しくは、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
※ 電話によるお問い合わせは、営業日の午前9時~午後5時までとさせていただきます。(以下同じ。)
(5) 解約代金は、受益者の解約請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において受益者に支払われます。
(6) 信託財産の資金管理を円滑に行うために、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
(7) 委託会社は、各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託の解約請求の受付けの停止・取消しまたは延期、信託財産の効率的な運用または受益者に対する公平性を期する運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合(一部解約の実行の請求金額が多額な場合を含みます。)、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この日が前記(3)に規定する一部解約の実行の請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受け付けることが出来る日とします。)に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、前記(4)の規定に準じた価額とします。
※ 解約単位は、販売会社およびお申込コースにより異なる場合があります。また、販売会社によっては解約単位を別に設定する場合があります。
(2) 解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、振替受益権をもって行うものとします。
(3) 解約請求受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時までに、解約のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、翌営業日のお取扱いとなります。ただし、解約請求受付日が、ニューヨーク証券取引所の休業日もしくはロンドン証券取引所の休業日、またはニューヨークの銀行の休業日もしくはロンドンの銀行の休業日のいずれかにあたる場合には、解約請求の受付けはいたしません。
(4) 解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。詳しくは、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
| 照会先の名称 | 電話番号※ |
| みずほ投信投資顧問株式会社 | 0120-324-431 |
(5) 解約代金は、受益者の解約請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において受益者に支払われます。
(6) 信託財産の資金管理を円滑に行うために、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
(7) 委託会社は、各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託の解約請求の受付けの停止・取消しまたは延期、信託財産の効率的な運用または受益者に対する公平性を期する運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合(一部解約の実行の請求金額が多額な場合を含みます。)、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この日が前記(3)に規定する一部解約の実行の請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受け付けることが出来る日とします。)に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、前記(4)の規定に準じた価額とします。