有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
(5)【課税上の取扱い】
各ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人、法人別の課税の取扱いについて
1.個人の受益者に対する課税
<収益分配時>収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、原則として確定申告の必要はありません。なお、確定申告を行うことにより、総合課税(配当控除の適用なし)や申告分離課税も選択できます。
<一部解約時および償還時>一部解約時および償還時の差益(解約の価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)については、譲渡益として課税対象(譲渡所得等)となり、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合には、源泉徴収され申告不要制度が適用されます。
<損益通算について>一部解約時および償還時に損失(譲渡損)が生じた場合には、確定申告することで、他の上場株式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じ。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合には、その口座内において損益通算を行います。この場合、確定申告は不要です。
※少額投資非課税制度をご利用の場合
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、同非課税口座内で少額上場株式等に係る譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
2.法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)の税率による源泉徴収が行われます。なお、各ファンドについては、益金不算入制度の適用はありません。
② 収益分配時における課税上の取扱いについて
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、「普通分配金」と「元本払戻金(特別分配金)」は、以下のようになります。
1.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
2.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
③ 個別元本について
1.追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2.受益者が同一ファンドの受益権を複数回に分けて取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3.ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
4.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、「② 収益分配時における課税上の取扱いについて」を参照ください。)
※ 上記の内容は平成28年4月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、変更になる場合があります。
※ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
※ 買取請求制による換金については、販売会社にお問い合わせください。
各ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人、法人別の課税の取扱いについて
1.個人の受益者に対する課税
<収益分配時>収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、原則として確定申告の必要はありません。なお、確定申告を行うことにより、総合課税(配当控除の適用なし)や申告分離課税も選択できます。
<一部解約時および償還時>一部解約時および償還時の差益(解約の価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)については、譲渡益として課税対象(譲渡所得等)となり、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合には、源泉徴収され申告不要制度が適用されます。
<損益通算について>一部解約時および償還時に損失(譲渡損)が生じた場合には、確定申告することで、他の上場株式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じ。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合には、その口座内において損益通算を行います。この場合、確定申告は不要です。
※少額投資非課税制度をご利用の場合
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、同非課税口座内で少額上場株式等に係る譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
2.法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)の税率による源泉徴収が行われます。なお、各ファンドについては、益金不算入制度の適用はありません。
② 収益分配時における課税上の取扱いについて
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、「普通分配金」と「元本払戻金(特別分配金)」は、以下のようになります。
1.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
2.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
③ 個別元本について
1.追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2.受益者が同一ファンドの受益権を複数回に分けて取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3.ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
4.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、「② 収益分配時における課税上の取扱いについて」を参照ください。)
※ 上記の内容は平成28年4月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、変更になる場合があります。
※ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
※ 買取請求制による換金については、販売会社にお問い合わせください。