有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月30日-平成26年3月17日)
(2) 【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
各ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.金銭債権
c.約束手形(a.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
a.為替手形
② 有価証券の指図範囲
(Aコース)
委託会社は、信託金を、GS 米国フォーカス・グロース(為替ヘッジありクラス)受益証券およびみずほ投信投資顧問株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるMHAM短期金融資産マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、かつ本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人が発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、GS 米国フォーカス・グロース(為替ヘッジありクラス)受益証券およびMHAM短期金融資産マザーファンド受益証券を「投資信託証券」といい、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
(Bコース)
委託会社は、信託金を、GS 米国フォーカス・グロース(為替ヘッジなしクラス)受益証券およびみずほ投信投資顧問株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるMHAM短期金融資産マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、かつ本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人が発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、GS 米国フォーカス・グロース(為替ヘッジなしクラス)受益証券およびMHAM短期金融資産マザーファンド受益証券を「投資信託証券」といい、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
各ファンドが投資対象とする投資信託(投資対象ファンド)の内容は、前記「(1) 投資方針 (参考)投資対象ファンドについて」をご参照ください。
① 投資の対象とする資産の種類
各ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.金銭債権
c.約束手形(a.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
a.為替手形
② 有価証券の指図範囲
(Aコース)
委託会社は、信託金を、GS 米国フォーカス・グロース(為替ヘッジありクラス)受益証券およびみずほ投信投資顧問株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるMHAM短期金融資産マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、かつ本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人が発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、GS 米国フォーカス・グロース(為替ヘッジありクラス)受益証券およびMHAM短期金融資産マザーファンド受益証券を「投資信託証券」といい、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
(Bコース)
委託会社は、信託金を、GS 米国フォーカス・グロース(為替ヘッジなしクラス)受益証券およびみずほ投信投資顧問株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるMHAM短期金融資産マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、かつ本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人が発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、GS 米国フォーカス・グロース(為替ヘッジなしクラス)受益証券およびMHAM短期金融資産マザーファンド受益証券を「投資信託証券」といい、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
各ファンドが投資対象とする投資信託(投資対象ファンド)の内容は、前記「(1) 投資方針 (参考)投資対象ファンドについて」をご参照ください。