有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月11日-令和1年10月10日)
(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて、投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ホ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)投資対象とする投資信託証券の概要
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)
日本マネー・マザーファンド
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて、投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ホ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)投資対象とする投資信託証券の概要
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 |
| 基本方針 | 信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 投資対象 | イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。(ファミリーファンド方式で運用されます。) ※ マザーファンドにおける主要な投資対象国および地域 MSCIオール・カントリー・アジア・パシフィック指数(除く日本)の採用国および地域の株式に投資を行います。 |
| 投資態度 | ① マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資を行い、安定した配当収入の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行います。 ② 定量分析によるスクリーニングと企業訪問による定性分析に加えて、配当利回りに着目した銘柄選択を行います。 ③ 国別および業種別のスペシャリストが異なる観点から分析をすることで、市場心理の極端な動きに対応し、付加価値を高めることを目指します。 ④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかるオプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことができるものとします。 ⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができるものとします。 ⑥ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑦ 当初設定時および償還準備に入ったとき、大量の追加設定または解約による資金動向、市場動向、および信託財産の規模等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ※ 「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の運用指図に関する権限(国内の短期金融資産の運用指図に関する権限を除きます。)を、イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドに委託しております。 |
| 主要な投資制限 | ① 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ② 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算日、分配方針 | 毎月6日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ② 分配金額は、運用会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないこともあります。 ③ 留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.605%(税抜0.55%) ※マザーファンドの委託先運用会社への報酬が含まれています。 |
| その他の費用 | 申込手数料はありません。 株式等の売買委託手数料、財務諸表の監査費用及び当該監査費用に係る消費税等相当額、海外における資産の保管等に要する費用、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息等(マザーファンドにかかる費用を含んで記載しております。)を、投資信託財産中から支弁します。 |
| その他 | ・デリバティブ取引等に係る投資制限 デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |
日本マネー・マザーファンド
| 委託会社 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 基本方針 | 安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。 ② 邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時において信用格付業者等から第二位(A-2格相当)以上の格付けを得ており、かつ残存期間が1年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。 ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主要な投資制限 | ① 株式への投資は行いません。 ② 外貨建資産への投資は行いません。 ③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算 | 毎年10月10日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他 | ・デリバティブ取引等に係る投資制限 デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |