有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(5)【課税上の取扱い】
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。なお、税法等が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。
①個人の受益者に対する課税
・収益分配金の課税
収益分配金については、配当所得として20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率※で源泉徴収され確定申告不要となります。なお、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(当ファンドは、配当控除の適用がありません。)を選択することができます。
・解約時および償還時の課税
譲渡益(解約価額および償還価額から取得費(申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額等を含みます。)を控除した利益をいいます。)については、譲渡所得として20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率※が適用され、申告分離課税となります。なお、源泉徴収選択口座を選択した場合には、原則として確定申告不要となります。
※所得税については、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、基準所得税額に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。
<損益通算について>解約時および償還時の譲渡損失(または譲渡益)については、上場株式等の譲渡益(または譲渡損失)との相殺が可能です。当該相殺後の譲渡損失については、確定申告により、申告分離課税を選択した場合の上場株式等の配当所得との損益通算が可能です。
また、源泉徴収選択口座内においても、解約時および償還時の譲渡損失(または譲渡益)については、上場株式等の譲渡益(または譲渡損失)と相殺され、当該相殺後の譲渡損失については、上場株式等の配当所得との損益通算が可能です。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金ならびに解約時および償還時の元本超過額に対しては、15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率※で源泉徴収されます。
※所得税については、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、基準所得税額に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。
<益金不算入制度について>当ファンドは、益金不算入制度の適用はありません。
*上記の内容は、税法等が変更・改正された場合には、変更になることがあります。
*課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。なお、税法等が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。
①個人の受益者に対する課税
・収益分配金の課税
収益分配金については、配当所得として20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率※で源泉徴収され確定申告不要となります。なお、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(当ファンドは、配当控除の適用がありません。)を選択することができます。
・解約時および償還時の課税
譲渡益(解約価額および償還価額から取得費(申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額等を含みます。)を控除した利益をいいます。)については、譲渡所得として20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率※が適用され、申告分離課税となります。なお、源泉徴収選択口座を選択した場合には、原則として確定申告不要となります。
※所得税については、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、基準所得税額に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。
<損益通算について>解約時および償還時の譲渡損失(または譲渡益)については、上場株式等の譲渡益(または譲渡損失)との相殺が可能です。当該相殺後の譲渡損失については、確定申告により、申告分離課税を選択した場合の上場株式等の配当所得との損益通算が可能です。
また、源泉徴収選択口座内においても、解約時および償還時の譲渡損失(または譲渡益)については、上場株式等の譲渡益(または譲渡損失)と相殺され、当該相殺後の譲渡損失については、上場株式等の配当所得との損益通算が可能です。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金ならびに解約時および償還時の元本超過額に対しては、15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率※で源泉徴収されます。
※所得税については、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、基準所得税額に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。
<益金不算入制度について>当ファンドは、益金不算入制度の適用はありません。
*上記の内容は、税法等が変更・改正された場合には、変更になることがあります。
*課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。