有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
(1)【投資方針】
① 主として、ニッセイJリート・インカム・アンド・ストラテジーマザーファンドを通じて、実質的に国内の金融商品取引所※に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含みます)している不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をいいます)に投資することにより、信託財産の成長をめざします。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
② 相対的に安定したインカム収入が期待できる不動産投資信託証券を重視した銘柄選択を行い、信用度・流動性等を勘案しポートフォリオの構築を行います。
③ 不動産投資信託証券の価格変動リスクが高まる場合等に、不動産投資信託証券の実質組入比率を調整することで、リスクの軽減を図ります。
④ 上記マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
① 主として、ニッセイJリート・インカム・アンド・ストラテジーマザーファンドを通じて、実質的に国内の金融商品取引所※に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含みます)している不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をいいます)に投資することにより、信託財産の成長をめざします。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
② 相対的に安定したインカム収入が期待できる不動産投資信託証券を重視した銘柄選択を行い、信用度・流動性等を勘案しポートフォリオの構築を行います。
③ 不動産投資信託証券の価格変動リスクが高まる場合等に、不動産投資信託証券の実質組入比率を調整することで、リスクの軽減を図ります。
④ 上記マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
| (参考)マザーファンドの概要 ニッセイJリート・インカム・アンド・ストラテジーマザーファンド (1)基本方針 マザーファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。 (2)運用方法 a 投資対象 国内の金融商品取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含みます)している不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をいいます)を主要投資対象とします。 b 投資態度 ① 主として国内の金融商品取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含みます)している不動産投資信託証券に投資することにより、信託財産の成長をめざします。 ② 相対的に安定したインカム収入が期待できる不動産投資信託証券を重視した銘柄選択を行い、信用度・流動性等を勘案しポートフォリオの構築を行います。 ③ 不動産投資信託証券の価格変動リスクが高まる場合等に、不動産投資信託証券の組入比率を調整することで、リスクの軽減を図ります。 ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ② 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資は行いません。 ④ デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑤ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として35%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |