有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月5日-平成26年7月15日)
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
<基準価額の変動要因>基準価額の変動要因としては主に以下のリスクがあります。ただし、以下の説明はすべてのリスクをあらわしたものではなく、これらに限定されるものではありません。
■価格変動リスク
ファンドが主要投資対象とする参照ファンドは、日経平均株価の動きなどの影響を受けて変動します。このため、これらの影響による参照ファンドの基準価額の下落(上昇)は、ファンドの基準価額の下落(上昇)要因となります。
■銘柄集中リスク
ファンドは、特定の投資信託証券を高位に組入れ、直接的な分散投資は行われません。このため、ファンドの基準価額は、特定の投資信託証券の価格変動の影響を大きく受けて変動します。
■信用リスク
ファンドにおいて資金の運用をコール・ローンや譲渡性預金等の短期金融商品で運用する場合には、債務不履行が生じる場合があり、結果として損失が発生し、ファンドの基準価額が下落する場合があります。
■流動性リスク
市場環境が急変した場合や参照ファンドに係る大量の買付・解約注文が発生した場合、参照ファンドの買付けや解約の一部または全部が制限・中止・延期された場合等には、参照ファンドの基準価額が大きく変動したり買付けや解約に支障が生じることがあり、その結果としてファンドが損失を被り、ファンドの基準価額が下落する場合があります。
<参照ファンドに係るリスク>以下は、参照ファンドに係る主なリスク・留意事項を記載していますが、参照ファンドのリスク・留意事項はこれらに限定されるものではありません。
①市場リスク(価格変動リスク)
参照ファンドは株価指数先物取引等への投資を行うため、株式市場等の市場変動の影響を受けて参照ファンドの基準価額が変動するリスクがあります。また、参照ファンドは元本の部分的な確保のために下限価格を設定しますが、下限価格は四半期毎に見直しが行われるため、各四半期において参照ファンドの基準価額が下がり続けた場合等には、結果として参照ファンドの基準価額が投資した時点での参照ファンドの基準価額を大きく下回るリスクがあります。
②レバレッジに係るリスク
参照ファンドは株価指数等の先物取引を利用して、参照ファンドの資産規模を超える額の取引を行います(「レバレッジ効果」といいます。)。このため、取引対象となる指数が下落した場合、当該指数に比べて大きな損失を生じる可能性があります。
③短期金融商品および取引相手方に係る信用リスク
参照ファンドが預金や短期証券などの短期金融商品で運用する場合には、これら取引の相手方や証券の発行者において債務不履行が発生するリスクがあります。参照ファンドでは下限価格の確保を目指していますが、スワップ等のデリバティブ取引の相手方において債務不履行が発生するリスクがあり、この場合、参照ファンドの基準価額は下限価格を下回るリスクがあります。
④銘柄集中リスク
参照ファンドは特定の株価指数先物取引への投資を行うため、参照ファンドの基準価額は特定の株価指数先物取引の価格の影響を大きく受けて変動するリスクがあります。
⑤流動性に係るリスク
参照ファンドは店頭で取引される株価指数先物取引や短期金融商品、デリバティブ取引等への投資を行うことができる一方、これらの商品には十分な流動性が無い場合もあります。このため、流動性の欠如によりこれら商品の購入や換金が制限・中止・延期される場合等には、参照ファンドの基準価額に悪影響を及ぼすリスクや、参照ファンドの買付けや解約の一部または全部が制限・中止・延期されるリスクがあります。
⑥カストディアンに係るリスク
参照ファンドの資産は、カストディアンとしてのソシエテ ジェネラルにより直接(またはサブ・カストディアンとしてのその他の金融機関を通じて間接的に)保管されます。カストディアンまたはサブ・カストディアンが債務超過に陥った場合、支払遅延により参照ファンドの基準価額が悪影響を受けたり、それらの資産の処分や決済に制限が課されることにより、参照ファンドに損失が発生するリスクがあります。
⑦市場急変等に係るリスク
市場の急変、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事態が発生した場合には、参照ファンドの買付けや解約の一部または全部が制限・中止・延期されることや純資産額の算出が中止・延期されるリスクがあります。
⑧ストップロス事象が発生した場合の機会損失に係るリスク
市況の下落により参照ファンドにおいてストップロス事象が発生した場合には、
1)当参照期間中の積極運用部分への配分はゼロとなり、その後に市況が回復した場合でも次回の参照期間が始まるまでは積極運用部分への配分はゼロのままであり、当参照期間中において市況回復時のパフォーマンスを享受することができない。
2)市況が回復した場合でも、次回の参照期間においてはストップロス事象が発生しなかった場合に比べてレバレッジが低いことから、その後の上昇で享受できるパフォーマンスが限定される。
という機会損失のリスクがあります。なお、ストップロス事象とは、参照期間中において積極運用部分における日経225先物取引に対する投資比率が5%を下回った場合をいいます。
<その他の留意点>■収益分配金に関する留意事項
- 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。基準価額の水準等によっては分配を行わない場合もあります。また、将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
- 収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
■参照ファンドの投資成果への追随等について
ファンドは、特定の投資信託証券、特に参照ファンドを主要投資対象として高位に組入れることにより、参照ファンドが運用目標とする「元本の部分的な確保*を行いながら(安定運用部分)、日経平均株価からの収益機会を享受する(積極運用部分)ことを目指す」という投資成果を獲得することを目的としますが、ファンドの追加設定や一部解約などへの対応に伴う参照ファンドの組入比率の変動や信託報酬の支弁の影響等により、必ずしも、ファンドの運用実績が参照ファンドの投資成果に追随するものではなく、また、参照ファンドの運用目標と同等の投資成果の獲得が保証されているものではありません。
なお、日経平均株価の動きは参照ファンドの基準価額を通じてファンドの基準価額に影響しますが、参照ファンドの基準価額が海外で算出されていることや時差等の理由により、その動きには通常1日のずれが生じます。また、同様の理由により、参照ファンドにおいて下限価格を設定する各参照期間の四半期についても、ファンドにおいては通常1日のずれが生じます。ただし、土曜日および日曜日ならびに国内外の祝休日の状況等によっては、それ以上の日数のずれが生じる場合等があります。
*参照ファンドにおける元本の部分的な確保の水準(「下限価格」)は四半期毎に見直しが行われます。
■クーリング・オフについて
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
■その他
資金動向、市況動向、日経平均株価の改廃等によっては、ファンドが目的とする運用が行えない場合や、ファンドの投資目的が達成されない場合があります。
<ファンドのリスクの管理体制>リスク管理およびパフォーマンス分析は、運用・企画部で行われ、結果は運用委員会に報告されます。運用委員会では、その内容について評価・検討が行われます。法務コンプライアンス本部では、運用ガイドラインに基づく運用状況、および法令等の遵守状況のモニタリングが行われます。モニタリングの結果はコンプライアンス委員会に報告され、内容について検討・確認が行われます。指摘事項については、解決が図られ、その後の運用に反映されるよう取り組まれます。
4【手数料等及び税金】
したがって、投資者のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
<基準価額の変動要因>基準価額の変動要因としては主に以下のリスクがあります。ただし、以下の説明はすべてのリスクをあらわしたものではなく、これらに限定されるものではありません。
■価格変動リスク
ファンドが主要投資対象とする参照ファンドは、日経平均株価の動きなどの影響を受けて変動します。このため、これらの影響による参照ファンドの基準価額の下落(上昇)は、ファンドの基準価額の下落(上昇)要因となります。
■銘柄集中リスク
ファンドは、特定の投資信託証券を高位に組入れ、直接的な分散投資は行われません。このため、ファンドの基準価額は、特定の投資信託証券の価格変動の影響を大きく受けて変動します。
■信用リスク
ファンドにおいて資金の運用をコール・ローンや譲渡性預金等の短期金融商品で運用する場合には、債務不履行が生じる場合があり、結果として損失が発生し、ファンドの基準価額が下落する場合があります。
■流動性リスク
市場環境が急変した場合や参照ファンドに係る大量の買付・解約注文が発生した場合、参照ファンドの買付けや解約の一部または全部が制限・中止・延期された場合等には、参照ファンドの基準価額が大きく変動したり買付けや解約に支障が生じることがあり、その結果としてファンドが損失を被り、ファンドの基準価額が下落する場合があります。
<参照ファンドに係るリスク>以下は、参照ファンドに係る主なリスク・留意事項を記載していますが、参照ファンドのリスク・留意事項はこれらに限定されるものではありません。
①市場リスク(価格変動リスク)
参照ファンドは株価指数先物取引等への投資を行うため、株式市場等の市場変動の影響を受けて参照ファンドの基準価額が変動するリスクがあります。また、参照ファンドは元本の部分的な確保のために下限価格を設定しますが、下限価格は四半期毎に見直しが行われるため、各四半期において参照ファンドの基準価額が下がり続けた場合等には、結果として参照ファンドの基準価額が投資した時点での参照ファンドの基準価額を大きく下回るリスクがあります。
②レバレッジに係るリスク
参照ファンドは株価指数等の先物取引を利用して、参照ファンドの資産規模を超える額の取引を行います(「レバレッジ効果」といいます。)。このため、取引対象となる指数が下落した場合、当該指数に比べて大きな損失を生じる可能性があります。
③短期金融商品および取引相手方に係る信用リスク
参照ファンドが預金や短期証券などの短期金融商品で運用する場合には、これら取引の相手方や証券の発行者において債務不履行が発生するリスクがあります。参照ファンドでは下限価格の確保を目指していますが、スワップ等のデリバティブ取引の相手方において債務不履行が発生するリスクがあり、この場合、参照ファンドの基準価額は下限価格を下回るリスクがあります。
④銘柄集中リスク
参照ファンドは特定の株価指数先物取引への投資を行うため、参照ファンドの基準価額は特定の株価指数先物取引の価格の影響を大きく受けて変動するリスクがあります。
⑤流動性に係るリスク
参照ファンドは店頭で取引される株価指数先物取引や短期金融商品、デリバティブ取引等への投資を行うことができる一方、これらの商品には十分な流動性が無い場合もあります。このため、流動性の欠如によりこれら商品の購入や換金が制限・中止・延期される場合等には、参照ファンドの基準価額に悪影響を及ぼすリスクや、参照ファンドの買付けや解約の一部または全部が制限・中止・延期されるリスクがあります。
⑥カストディアンに係るリスク
参照ファンドの資産は、カストディアンとしてのソシエテ ジェネラルにより直接(またはサブ・カストディアンとしてのその他の金融機関を通じて間接的に)保管されます。カストディアンまたはサブ・カストディアンが債務超過に陥った場合、支払遅延により参照ファンドの基準価額が悪影響を受けたり、それらの資産の処分や決済に制限が課されることにより、参照ファンドに損失が発生するリスクがあります。
⑦市場急変等に係るリスク
市場の急変、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事態が発生した場合には、参照ファンドの買付けや解約の一部または全部が制限・中止・延期されることや純資産額の算出が中止・延期されるリスクがあります。
⑧ストップロス事象が発生した場合の機会損失に係るリスク
市況の下落により参照ファンドにおいてストップロス事象が発生した場合には、
1)当参照期間中の積極運用部分への配分はゼロとなり、その後に市況が回復した場合でも次回の参照期間が始まるまでは積極運用部分への配分はゼロのままであり、当参照期間中において市況回復時のパフォーマンスを享受することができない。
2)市況が回復した場合でも、次回の参照期間においてはストップロス事象が発生しなかった場合に比べてレバレッジが低いことから、その後の上昇で享受できるパフォーマンスが限定される。
という機会損失のリスクがあります。なお、ストップロス事象とは、参照期間中において積極運用部分における日経225先物取引に対する投資比率が5%を下回った場合をいいます。
<その他の留意点>■収益分配金に関する留意事項
- 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。基準価額の水準等によっては分配を行わない場合もあります。また、将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
- 収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
■参照ファンドの投資成果への追随等について
ファンドは、特定の投資信託証券、特に参照ファンドを主要投資対象として高位に組入れることにより、参照ファンドが運用目標とする「元本の部分的な確保*を行いながら(安定運用部分)、日経平均株価からの収益機会を享受する(積極運用部分)ことを目指す」という投資成果を獲得することを目的としますが、ファンドの追加設定や一部解約などへの対応に伴う参照ファンドの組入比率の変動や信託報酬の支弁の影響等により、必ずしも、ファンドの運用実績が参照ファンドの投資成果に追随するものではなく、また、参照ファンドの運用目標と同等の投資成果の獲得が保証されているものではありません。
なお、日経平均株価の動きは参照ファンドの基準価額を通じてファンドの基準価額に影響しますが、参照ファンドの基準価額が海外で算出されていることや時差等の理由により、その動きには通常1日のずれが生じます。また、同様の理由により、参照ファンドにおいて下限価格を設定する各参照期間の四半期についても、ファンドにおいては通常1日のずれが生じます。ただし、土曜日および日曜日ならびに国内外の祝休日の状況等によっては、それ以上の日数のずれが生じる場合等があります。
*参照ファンドにおける元本の部分的な確保の水準(「下限価格」)は四半期毎に見直しが行われます。
■クーリング・オフについて
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
■その他
資金動向、市況動向、日経平均株価の改廃等によっては、ファンドが目的とする運用が行えない場合や、ファンドの投資目的が達成されない場合があります。
<ファンドのリスクの管理体制>リスク管理およびパフォーマンス分析は、運用・企画部で行われ、結果は運用委員会に報告されます。運用委員会では、その内容について評価・検討が行われます。法務コンプライアンス本部では、運用ガイドラインに基づく運用状況、および法令等の遵守状況のモニタリングが行われます。モニタリングの結果はコンプライアンス委員会に報告され、内容について検討・確認が行われます。指摘事項については、解決が図られ、その後の運用に反映されるよう取り組まれます。
4【手数料等及び税金】