有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月5日-平成26年7月15日)
(3)【信託報酬等】
<ファンドの信託報酬>①信託報酬の額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.2960%(税抜年1.20%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社への配分は次のとおりです。
②信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。また、信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
③委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われ、委託会社が一旦収受した後、委託会社から販売会社に支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支払われます。
<ファンドが投資対象とする投資信託証券の報酬>参照ファンド:管理報酬として参照ファンドの純資産額に年0.70%(上限)の率を乗じて得た額(消費税等はかかりません。)
<実質的な負担>ファンドの信託報酬にファンドの投資対象とする投資信託証券の管理報酬を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬等の概算額は、ファンドの純資産総額に年1.9960%程度(税抜 年1.90%程度)の率※を乗じて得た額となります。
※ファンドの信託報酬率とファンドの投資対象とする投資信託証券の管理報酬率を合わせた実質的な運用管理費用(信託報酬)の料率です。
<ファンドの信託報酬>①信託報酬の額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.2960%(税抜年1.20%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社への配分は次のとおりです。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 計 |
| 年0.4320% (税抜 年0.40%) | 年0.8100% (税抜 年0.75%) | 年0.0540% (税抜 年0.05%) | 年1.2960% (税抜 年1.20%) |
②信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。また、信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
③委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われ、委託会社が一旦収受した後、委託会社から販売会社に支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支払われます。
<ファンドが投資対象とする投資信託証券の報酬>参照ファンド:管理報酬として参照ファンドの純資産額に年0.70%(上限)の率を乗じて得た額(消費税等はかかりません。)
<実質的な負担>ファンドの信託報酬にファンドの投資対象とする投資信託証券の管理報酬を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬等の概算額は、ファンドの純資産総額に年1.9960%程度(税抜 年1.90%程度)の率※を乗じて得た額となります。
※ファンドの信託報酬率とファンドの投資対象とする投資信託証券の管理報酬率を合わせた実質的な運用管理費用(信託報酬)の料率です。