有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月5日-平成26年7月15日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
ファンドが投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。
次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1) 有価証券
2) 金銭債権(前記1)および後記3) に掲げるものに該当するものを除きます。)
3) 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
②投資の対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主としてケイマン籍円建て外国投資信託である「プログレッシブ・トラスト-リクソーTIPP日経ファンド(適格機関投資家専用)」受益証券およびリクソー投信株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である「リクソー・マネー・マザーファンド」の受益証券に投資するほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます)に投資することを指図します。
1) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③投資の対象とする金融商品
委託会社は、信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
①投資の対象とする資産の種類
ファンドが投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。
次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1) 有価証券
2) 金銭債権(前記1)および後記3) に掲げるものに該当するものを除きます。)
3) 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
②投資の対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主としてケイマン籍円建て外国投資信託である「プログレッシブ・トラスト-リクソーTIPP日経ファンド(適格機関投資家専用)」受益証券およびリクソー投信株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である「リクソー・マネー・マザーファンド」の受益証券に投資するほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます)に投資することを指図します。
1) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③投資の対象とする金融商品
委託会社は、信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。