- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月5日-平成26年7月15日)
(3)【信託期間】
ファンドの信託期間は、平成25年11月5日(信託設定日)より平成35年7月14日までとします。ただし、「(5)その他 ①信託の終了」に該当する場合には、当該信託の終了の日までとなります。なお、委託会社は、信託期間の延長が受益者に有利であると認めた場合は、受託会社と協議のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託期間を延長することができます。
ファンドの信託期間は、平成25年11月5日(信託設定日)より平成35年7月14日までとします。ただし、「(5)その他 ①信託の終了」に該当する場合には、当該信託の終了の日までとなります。なお、委託会社は、信託期間の延長が受益者に有利であると認めた場合は、受託会社と協議のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託期間を延長することができます。