有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月25日-平成29年10月23日)
(1)投資リスク
本ファンドへの投資には、一定のリスクを伴います。本ファンドの購入申込者は、以下に掲げる本ファンドに関するリスクおよび留意点を十分にご検討いただく必要があります。なお、以下に記載するリスクおよび留意点は、本ファンドに関わるすべてのリスクおよび留意点を完全に網羅しないことにつき、ご留意ください。
(a)元本変動リスク
投資信託は預貯金と異なります。本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額が変動します。また為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。信託財産に生じた損益はすべてご投資家の皆さまに帰属します。主なリスクとして以下のものがあげられます。
1.リート投資リスク
本ファンドは、米国のリート(不動産投資信託)を主要な投資対象としますので、本ファンドへの投資には、リート投資にかかる価格変動等のさまざまなリスクが伴うことになります。本ファンドの基準価額は、リート等の組入資産の値動きにより大きく変動することがあり、元金が保証されているものではありません。特に米国のリート市場の下降局面では、本ファンドの基準価額は大きく下落する可能性が高いと考えられます。リートへの投資リスクとして、主に以下のものが挙げられます。
イ.価格変動リスク
一般にリートの市場価格は、リートに組み入れられる個々の不動産等の価値や一般的な市場・経済の状況に応じて変動します。したがって、本ファンドに組み入れられるリートの市場価格は下落する可能性があります。
ロ.収益性悪化リスク
リートは、その収益の大部分を賃料収入が占めており、景気動向や不動産の需給の影響により、賃料や稼働率の低下あるいはテナントの債務不履行・倒産等によって賃料収入が低下し、収益性が悪化することがあります。また、管理コストの上昇、税制・環境・都市整備等に関する法令の変更によるコスト・税金の増大、組入不動産の滅失・破損等によっても、収益性が悪化する場合があります。このような場合、収益性の悪化がリートの市場価格の下落をもたらすこともあります。また、収益性の悪化により、本ファンドが受領するリートからの収益配当分配金が減少することもあります。
ハ.信用リスク
リートの資金繰りや収益性の悪化によりリートが清算され、投資した資金を回収できないこともあります。
ニ.金利リスク
金利の上昇局面では、リートに対する投資価値が相対的に低下し、リートの市場価格の低下につながる場合があります。また、借入れを行うリートにおいては、金利負担の増大により、収益性が悪化する可能性があります。
ホ.流動性リスク
リートには、上場企業が発行する株式等に比べて純資産総額が小さく、売買の少ない流動性の低いものが少なくありません。その結果、こうしたリートへの投資はボラティリティ(市場価格のブレ幅を計る指標)が比較的高く、また流動性等の高い株式等に比べ市況によっては大幅な安値での売却を余儀なくされる可能性があります。
ヘ.マネジメント・リスク、集中投資リスク
リートの運営・管理および収益性は、リートのマネジメント能力および資金繰りの状況に依存します。リートによっては、地域的、業種別に分散していない場合があり、よりリスクが高い場合があります。
ト.追加口数の発行による収益性の希薄化リスク
リートは、追加的に投資口数を発行する場合があり、その場合、投資口数の増大により収益性が希薄化し、1口当たりのリートの収益性が低下することがあります。
2.日本以外の国への投資に伴うリスク
本ファンドは、米国のリートを主要な投資対象としますので、これに伴い以下のようなリスクがあります。
イ.為替変動リスク
本ファンドの主要な投資対象である米国のリートは、原則として米ドル建てとなり、したがって本ファンドへの投資には為替変動リスクが伴います。とりわけ、対円で為替ヘッジを行わないDコースでは為替変動の影響を直接的に受け円高局面ではその資産価値を大きく減少させる可能性があります。Cコースは、対円で為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替ヘッジを行うにあたりヘッジ・コストがかかります。(ヘッジ・コストは、為替ヘッジを行う通貨の金利と円の金利の差が目安となり、円の金利のほうが低い場合、この金利差分収益が低下します。)
ロ.カントリー・リスク
一般に、特定の国への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等さまざまな要因による影響を受けますが、これらの要因は時として予想を超える大きさの変動を市場にもたらすことがあります。とりわけ、本ファンドは米国のリートを主要な投資対象としますので、米国におけるそれらの要因が米国リート市場に悪影響を及ぼし、結果として本ファンドの資産価値に大きな損失を与える可能性があります。
3.取引先に関するリスク
有価証券の貸付、為替取引、余資運用等において、相手先の決済不履行リスクや信用リスクが伴います。
4.市場の閉鎖等に伴うリスク
金融商品市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これにより本ファンドの運用が影響を被り、基準価額の下落につながることがあります。
(b)解約申込みに伴う基準価額の下落に関わる留意点
短期間に相当金額の解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。また、解約資金を手当てするため、資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
(c)資産規模に関わる留意点
本ファンドの資産規模によっては、本書で説明するような投資が効率的にできない場合があります。その場合には、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣る可能性があります。
(d)追加信託金の上限に関わる留意点
本ファンドが投資対象とするマザーファンドの追加信託金の上限は8,000億円となっておりますが、リートの市場環境、運用チームの運用許容金額、為替相場、資金動向その他の要因によっては、マザーファンドの信託金が8,000億円を下回る場合であっても本ファンドの買付のお申込みを受付けない場合があります。
(e)参考指標に関わる留意点
本ファンドは、CコースについてはMSCI米国REITインデックスを委託会社が円ヘッジベースに換算した指数、DコースについてはMSCI米国REITインデックスを委託会社が円換算した指数を運用上の参考指標として運用を行いますが、実際のパフォーマンスは、参考指標を下回ることがあります。また、参考指標とするインデックスが下落する局面においては、一般に、本ファンドの基準価額も下落する傾向があります。
(f)ファミリーファンド方式に関わる留意点
本ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、本ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があり、その結果、マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、本ファンドの基準価額に影響が及ぶ場合があります。
(g)本ファンドの名称についての留意点
本ファンドは「ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)」および「ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)」とは別のファンドであり、決算頻度および分配方針が異なります。ファンドの性格をよくご理解いただいたうえでご投資ください。
(h)繰上償還に関わる留意点
委託会社は、各コースそれぞれについて、受益権の総口数が50億口を下回ることとなった場合等には、受託銀行と合意のうえ、必要な手続を経て、各信託を終了させることができます。また、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、または正当な理由があるときは、受託銀行と合意のうえ、必要な手続を経て、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。繰上償還された場合には、申込手数料は返還されません。
(i)外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に関わる留意点
2014年6月30日より後に行われる米国源泉の利子または配当(および同様の支払い)の本ファンドに対する支払いおよび2016年12月31日より後に行われる米国源泉の利子もしくは配当を生じうる財産の売却その他の処分による総受取額の本ファンドに対する一定の支払いは、30%の源泉徴収税の対象となります。ただし、本ファンドが米国内国歳入庁(以下「IRS」といいます。)との間で源泉徴収契約を締結すること、本ファンドが一定の受益者から一定の情報を取得すること、本ファンドがかかる情報のうち一定の情報をIRSに開示すること等の要件が満たされる場合には、源泉徴収税の対象とはなりません。本ファンドがかかる源泉徴収税の対象とならない保証はありません。受益者は、この源泉徴収税について考えられる影響についてご自身の税務顧問にご相談ください。
<外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)について>外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act)(以下「FATCA」といいます。)として知られる米国の源泉徴収規定により、外国金融機関またはその他の外国事業体に対する(i)2014年6月30日より後に行われる、定額または確定可能額の米国源泉の所得の1年に一度または定期的な一定の支払い、(ii)2016年12月31日より後に行われる、米国源泉の利子または配当を生じうる財産の売却その他の処分による総受取額に帰せられる一定の支払い、および(iii)2016年12月31日より後に行われる、外国金融機関による一定の支払い(またはその一部)は、本ファンドがFATCAにおける各種報告要件を充足しない限り、30%の源泉徴収税の対象となります。米国は、日本の金融機関によるFATCAの実施に関して、日本政府との間で政府間協定(以下「日米政府間協定」といいます。)を締結しています。FATCAおよび日米政府間協定の下で、本ファンドは、この目的上、「外国金融機関」として扱われることが予想されます。本ファンドは、外国金融機関として、FATCAを遵守するには、IRSに登録して、IRSとの間で、特に以下の要件を本ファンドに義務付ける内容の契約(以下「FFI契約」といいます。)を締結する必要があります。
1.受益者が「特定米国人」(すなわち、免税事業体および一定のその他の者を除く米国連邦所得税法上の米国人)および(一定の場合)特定米国人により所有される非米国人(以下「米国所有外国事業体」といいます。)に該当するか否かを判断するために、一定の受益者に関する情報を取得し、確認すること
2.FATCAを遵守していない受益者の情報(まとめて)、特定米国人の情報および米国所有外国事業体の情報を1年に一度IRSに報告すること
3.特定米国人、米国所有外国事業体またはFATCAを遵守していない外国金融機関であって、本ファンドから報告義務のある額の支払いを受ける既存の口座保有者からの同意の取得を試み、一定の当該保有者の口座情報をIRSに報告すること、新規口座については、かかる同意の取得を口座開設の条件とすること
本ファンドがFFI契約を締結してこれを遵守することができる保証はなく、本ファンドがこの30%の源泉徴収税を免除される保証もありません。
各受益者は、本ファンドへの投資により、当該受益者の税務上の居住国・地域の税務当局が、本ファンドから、直接または間接的かを問わず、条約、政府間協定等の規定に従い、当該受益者に関する情報の提供を受ける可能性があることをご認識ください。これに関し、本ファンドが特定米国人および米国所有外国事業体である受益者に関する情報を1年に一度報告する義務に加えて、IRSは、日米租税条約に基づき、FATCAを遵守していない受益者に関する情報を日本の財務大臣に請求することができます。
受益者は、この源泉徴収税について考えられる影響についてご自身の税務顧問にご相談ください。
(j)法令・税制・会計等の変更可能性に関わる留意点
法令・税制・会計等は変更される可能性があります。
(k)その他の留意点
収益分配金、一部解約金、償還金の支払いはすべて販売会社を通じて行われます。それぞれの場合においてその金額が販売会社に対して支払われた後は、委託会社は受益者への支払いについての責任を負いません。
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売(お買付代金の預り等を含みます。)について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。
(2)投資リスクに対する管理体制
運用チームとは独立したマーケット・リスク管理専任部門がファンドのリスク管理を行います。マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームと独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、委託会社のリスク検討委員会に報告します。
リスク検討委員会は、法務部、コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項等(ファンドの運営に大きな影響を与えると判断された流動性に関する事項を含みます。)に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。
(注1)リスク管理とは、ポートフォリオのリスクを監視し、一定水準に管理することをめざしたものであり、必ずしもリスクの低減を目的とするものではありません。
(注2)上記リスク管理体制は、将来変更される場合があります。
(3)参考情報
本ファンドへの投資には、一定のリスクを伴います。本ファンドの購入申込者は、以下に掲げる本ファンドに関するリスクおよび留意点を十分にご検討いただく必要があります。なお、以下に記載するリスクおよび留意点は、本ファンドに関わるすべてのリスクおよび留意点を完全に網羅しないことにつき、ご留意ください。
(a)元本変動リスク
投資信託は預貯金と異なります。本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額が変動します。また為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。信託財産に生じた損益はすべてご投資家の皆さまに帰属します。主なリスクとして以下のものがあげられます。
1.リート投資リスク
本ファンドは、米国のリート(不動産投資信託)を主要な投資対象としますので、本ファンドへの投資には、リート投資にかかる価格変動等のさまざまなリスクが伴うことになります。本ファンドの基準価額は、リート等の組入資産の値動きにより大きく変動することがあり、元金が保証されているものではありません。特に米国のリート市場の下降局面では、本ファンドの基準価額は大きく下落する可能性が高いと考えられます。リートへの投資リスクとして、主に以下のものが挙げられます。
イ.価格変動リスク
一般にリートの市場価格は、リートに組み入れられる個々の不動産等の価値や一般的な市場・経済の状況に応じて変動します。したがって、本ファンドに組み入れられるリートの市場価格は下落する可能性があります。
ロ.収益性悪化リスク
リートは、その収益の大部分を賃料収入が占めており、景気動向や不動産の需給の影響により、賃料や稼働率の低下あるいはテナントの債務不履行・倒産等によって賃料収入が低下し、収益性が悪化することがあります。また、管理コストの上昇、税制・環境・都市整備等に関する法令の変更によるコスト・税金の増大、組入不動産の滅失・破損等によっても、収益性が悪化する場合があります。このような場合、収益性の悪化がリートの市場価格の下落をもたらすこともあります。また、収益性の悪化により、本ファンドが受領するリートからの収益配当分配金が減少することもあります。
ハ.信用リスク
リートの資金繰りや収益性の悪化によりリートが清算され、投資した資金を回収できないこともあります。
ニ.金利リスク
金利の上昇局面では、リートに対する投資価値が相対的に低下し、リートの市場価格の低下につながる場合があります。また、借入れを行うリートにおいては、金利負担の増大により、収益性が悪化する可能性があります。
ホ.流動性リスク
リートには、上場企業が発行する株式等に比べて純資産総額が小さく、売買の少ない流動性の低いものが少なくありません。その結果、こうしたリートへの投資はボラティリティ(市場価格のブレ幅を計る指標)が比較的高く、また流動性等の高い株式等に比べ市況によっては大幅な安値での売却を余儀なくされる可能性があります。
ヘ.マネジメント・リスク、集中投資リスク
リートの運営・管理および収益性は、リートのマネジメント能力および資金繰りの状況に依存します。リートによっては、地域的、業種別に分散していない場合があり、よりリスクが高い場合があります。
ト.追加口数の発行による収益性の希薄化リスク
リートは、追加的に投資口数を発行する場合があり、その場合、投資口数の増大により収益性が希薄化し、1口当たりのリートの収益性が低下することがあります。
2.日本以外の国への投資に伴うリスク
本ファンドは、米国のリートを主要な投資対象としますので、これに伴い以下のようなリスクがあります。
イ.為替変動リスク
本ファンドの主要な投資対象である米国のリートは、原則として米ドル建てとなり、したがって本ファンドへの投資には為替変動リスクが伴います。とりわけ、対円で為替ヘッジを行わないDコースでは為替変動の影響を直接的に受け円高局面ではその資産価値を大きく減少させる可能性があります。Cコースは、対円で為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替ヘッジを行うにあたりヘッジ・コストがかかります。(ヘッジ・コストは、為替ヘッジを行う通貨の金利と円の金利の差が目安となり、円の金利のほうが低い場合、この金利差分収益が低下します。)
ロ.カントリー・リスク
一般に、特定の国への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等さまざまな要因による影響を受けますが、これらの要因は時として予想を超える大きさの変動を市場にもたらすことがあります。とりわけ、本ファンドは米国のリートを主要な投資対象としますので、米国におけるそれらの要因が米国リート市場に悪影響を及ぼし、結果として本ファンドの資産価値に大きな損失を与える可能性があります。
3.取引先に関するリスク
有価証券の貸付、為替取引、余資運用等において、相手先の決済不履行リスクや信用リスクが伴います。
4.市場の閉鎖等に伴うリスク
金融商品市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これにより本ファンドの運用が影響を被り、基準価額の下落につながることがあります。
(b)解約申込みに伴う基準価額の下落に関わる留意点
短期間に相当金額の解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。また、解約資金を手当てするため、資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
(c)資産規模に関わる留意点
本ファンドの資産規模によっては、本書で説明するような投資が効率的にできない場合があります。その場合には、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣る可能性があります。
(d)追加信託金の上限に関わる留意点
本ファンドが投資対象とするマザーファンドの追加信託金の上限は8,000億円となっておりますが、リートの市場環境、運用チームの運用許容金額、為替相場、資金動向その他の要因によっては、マザーファンドの信託金が8,000億円を下回る場合であっても本ファンドの買付のお申込みを受付けない場合があります。
(e)参考指標に関わる留意点
本ファンドは、CコースについてはMSCI米国REITインデックスを委託会社が円ヘッジベースに換算した指数、DコースについてはMSCI米国REITインデックスを委託会社が円換算した指数を運用上の参考指標として運用を行いますが、実際のパフォーマンスは、参考指標を下回ることがあります。また、参考指標とするインデックスが下落する局面においては、一般に、本ファンドの基準価額も下落する傾向があります。
(f)ファミリーファンド方式に関わる留意点
本ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、本ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があり、その結果、マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、本ファンドの基準価額に影響が及ぶ場合があります。
(g)本ファンドの名称についての留意点
本ファンドは「ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)」および「ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)」とは別のファンドであり、決算頻度および分配方針が異なります。ファンドの性格をよくご理解いただいたうえでご投資ください。
(h)繰上償還に関わる留意点
委託会社は、各コースそれぞれについて、受益権の総口数が50億口を下回ることとなった場合等には、受託銀行と合意のうえ、必要な手続を経て、各信託を終了させることができます。また、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、または正当な理由があるときは、受託銀行と合意のうえ、必要な手続を経て、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。繰上償還された場合には、申込手数料は返還されません。
(i)外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に関わる留意点
2014年6月30日より後に行われる米国源泉の利子または配当(および同様の支払い)の本ファンドに対する支払いおよび2016年12月31日より後に行われる米国源泉の利子もしくは配当を生じうる財産の売却その他の処分による総受取額の本ファンドに対する一定の支払いは、30%の源泉徴収税の対象となります。ただし、本ファンドが米国内国歳入庁(以下「IRS」といいます。)との間で源泉徴収契約を締結すること、本ファンドが一定の受益者から一定の情報を取得すること、本ファンドがかかる情報のうち一定の情報をIRSに開示すること等の要件が満たされる場合には、源泉徴収税の対象とはなりません。本ファンドがかかる源泉徴収税の対象とならない保証はありません。受益者は、この源泉徴収税について考えられる影響についてご自身の税務顧問にご相談ください。
<外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)について>外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act)(以下「FATCA」といいます。)として知られる米国の源泉徴収規定により、外国金融機関またはその他の外国事業体に対する(i)2014年6月30日より後に行われる、定額または確定可能額の米国源泉の所得の1年に一度または定期的な一定の支払い、(ii)2016年12月31日より後に行われる、米国源泉の利子または配当を生じうる財産の売却その他の処分による総受取額に帰せられる一定の支払い、および(iii)2016年12月31日より後に行われる、外国金融機関による一定の支払い(またはその一部)は、本ファンドがFATCAにおける各種報告要件を充足しない限り、30%の源泉徴収税の対象となります。米国は、日本の金融機関によるFATCAの実施に関して、日本政府との間で政府間協定(以下「日米政府間協定」といいます。)を締結しています。FATCAおよび日米政府間協定の下で、本ファンドは、この目的上、「外国金融機関」として扱われることが予想されます。本ファンドは、外国金融機関として、FATCAを遵守するには、IRSに登録して、IRSとの間で、特に以下の要件を本ファンドに義務付ける内容の契約(以下「FFI契約」といいます。)を締結する必要があります。
1.受益者が「特定米国人」(すなわち、免税事業体および一定のその他の者を除く米国連邦所得税法上の米国人)および(一定の場合)特定米国人により所有される非米国人(以下「米国所有外国事業体」といいます。)に該当するか否かを判断するために、一定の受益者に関する情報を取得し、確認すること
2.FATCAを遵守していない受益者の情報(まとめて)、特定米国人の情報および米国所有外国事業体の情報を1年に一度IRSに報告すること
3.特定米国人、米国所有外国事業体またはFATCAを遵守していない外国金融機関であって、本ファンドから報告義務のある額の支払いを受ける既存の口座保有者からの同意の取得を試み、一定の当該保有者の口座情報をIRSに報告すること、新規口座については、かかる同意の取得を口座開設の条件とすること
本ファンドがFFI契約を締結してこれを遵守することができる保証はなく、本ファンドがこの30%の源泉徴収税を免除される保証もありません。
各受益者は、本ファンドへの投資により、当該受益者の税務上の居住国・地域の税務当局が、本ファンドから、直接または間接的かを問わず、条約、政府間協定等の規定に従い、当該受益者に関する情報の提供を受ける可能性があることをご認識ください。これに関し、本ファンドが特定米国人および米国所有外国事業体である受益者に関する情報を1年に一度報告する義務に加えて、IRSは、日米租税条約に基づき、FATCAを遵守していない受益者に関する情報を日本の財務大臣に請求することができます。
受益者は、この源泉徴収税について考えられる影響についてご自身の税務顧問にご相談ください。
(j)法令・税制・会計等の変更可能性に関わる留意点
法令・税制・会計等は変更される可能性があります。
(k)その他の留意点
収益分配金、一部解約金、償還金の支払いはすべて販売会社を通じて行われます。それぞれの場合においてその金額が販売会社に対して支払われた後は、委託会社は受益者への支払いについての責任を負いません。
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売(お買付代金の預り等を含みます。)について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。
(2)投資リスクに対する管理体制
運用チームとは独立したマーケット・リスク管理専任部門がファンドのリスク管理を行います。マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームと独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、委託会社のリスク検討委員会に報告します。
リスク検討委員会は、法務部、コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項等(ファンドの運営に大きな影響を与えると判断された流動性に関する事項を含みます。)に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。
(注1)リスク管理とは、ポートフォリオのリスクを監視し、一定水準に管理することをめざしたものであり、必ずしもリスクの低減を目的とするものではありません。
(注2)上記リスク管理体制は、将来変更される場合があります。
(3)参考情報