有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月25日-平成26年2月14日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②投資の対象とする有価証券の範囲等
1)委託会社は、信託金を、しんきんアセットマネジメント投信株式会社を委託者とし、株式会社しんきん信託銀行を受託会社として締結された親投資信託である「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」、「しんきんグローバルリートマザーファンド」および「しんきん短期国内債券マザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパー
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
なお、ハ.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
2)委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することの指図を行うことができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
3)1)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、主として上記2)のイ.からニ.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)親投資信託(マザーファンド)に関する情報
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の概要
(1)投資方針
①投資対象
わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)を主要投資対象とします。
②投資態度
1)主として予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる株式に投資し、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目標とします。
2)銘柄の選定にあたっては、企業業績、財務健全性、時価総額などを総合的に勘案して決定します。
3)株式等の組入れは、原則として高位を保ちます。
4)株式以外の資産の組入れ比率は、通常の場合50%以下とします。
5)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引を行うことができます。
6)資金動向および市況動向等に急激な変化が生じたときおよびやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができないことがあります。
(2)投資対象
①投資の対象とする資産
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第19条、第20条および第21条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
②投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、外国投資信託を除きます。)
14)投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、外国投資証券を除きます。)
15)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
16)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、本邦通貨建のものとします。)
17)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
18)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、第1号、第12号および第16号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③委託会社は、信託金を②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④上記②項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前項1)から2)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
(4)その他
「しんきん世界アロケーションファンド」(子投資信託)が「しんきん好配当利回り株マザーファンド」(親投資信託)の受益証券の一部解約を行う場合の信託財産留保額はありません。
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の概要
(1)投資方針
①投資対象
日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
1)日本を除く世界各国の配当利回りの高い企業の株式へ分散投資を行うことにより、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目標とします。
2)運用指図に関する権限は、シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッドに委託します。
3)株式の銘柄選定にあたっては、銘柄毎の配当利回り・増配期待・流動性に着目しつつ、企業のファンダメンタル分析も勘案して行います。
4)外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5)株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
6)資金動向および市況動向等に急激な変化が生じたとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができないことがあります。
(2)投資対象
①投資の対象とする資産
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20条、第21条および第22条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
②投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
21)外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
22)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)抵当証券
④上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前項1)から5)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3)投資制限
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合には、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合には、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(4)その他
「しんきん世界アロケーションファンド」(子投資信託)が「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」(親投資信託)の受益証券の一部解約を行う場合、親投資信託の基準価額から、当該基準価額に0.30%の率を乗じて得た額が信託財産留保額として控除されます。
<参考>「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」(親投資信託)の運用は、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドに再委託しています。
シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドの運用体制
シュローダー・グループ各海外拠点の運用チーム(日本を除く)
※上記運用体制は2014年3月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」の概要
(1)投資方針
①投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
1)「ダイワ・ボンド・インデックス総合」をベンチマークとします。
2)投資対象とする公社債は、組入れ段階においていずれかの指定格付業者等からBBB格相当以上の長期信用格付を得ている銘柄とします。
3)国内企業およびそれに準じる発行体の発行するユーロ円建資産および外国企業の発行する円建資産・ユーロ円建資産を組入れることがあります。
4)運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて投資戦略を決定し、ポートフォリオの構築をはかります。
5)公社債の組入比率については原則として高位を保ちます。
6)有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引(以下「先物取引等」といいます。)を行うことができます。
7)市況動向および資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)投資対象
①投資の対象とする資産
この信託において投資の対象とされる資産の種類は次に掲げるものとします。
次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第17条、第18条および第19条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
②投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6)コマーシャル・ペーパー
7)外国または外国の者の発行する本邦通貨建の証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
8)投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、外国投資信託は除きます。)のうち公社債投資信託の受益証券
9)投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、外国投資証券およびクローズド・エンド型のものは除きます。)のうち公社債に投資する投資証券
10)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、第1号から第5号までの証券の性質を有する本邦通貨建のものとします。)
11)外国法人が発行する本邦通貨建の譲渡性預金証書
12)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
13)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1)から5)までの証券および7)の証券または証書のうち1)から5)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、8)から9)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③委託会社は、信託金を前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前項1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3)投資制限
①株式への投資は行いません。
②同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外貨建資産への投資は行いません。
(4)その他
「しんきん世界アロケーションファンド」(子投資信託)が「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」(親投資信託)の受益証券の一部解約を行う場合、親投資信託の基準価額から、当該基準価額に0.10%の率を乗じて得た額が信託財産留保額として控除されます。
※「ダイワ・ボンド・インデックス」とは、日本における確定利付債券市場のパフォーマンスを測定するように設計された指数で、株式会社大和総研が計算、公表しています。
算出対象範囲が広く、日本の債券市場全体の動きを代表しています。債券価格の変動に加えて、日々のクーポン収入も加味されて算出されます。
※ダイワ・ボンド・インデックスに関する著作権等知的財産権は大和証券株式会社および株式会社大和総研に帰属いたします。なお、大和証券株式会社および株式会社大和総研は当ファンドの運用とは何ら関係はありません。
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の概要
(1)投資方針
①投資対象
EMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債、政府機関債および国際機関債を主要投資対象とします。
②投資態度
1)主としてEMU参加国の国債、政府機関債および国際機関債に投資します。
2)シティグループEMU国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとします。
3)運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて投資戦略を決定し、ポートフォリオの構築を図ります。
4)外貨建資産の組入れ比率については、原則として高位を保ちます。
5)外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6)市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の概要
(1)投資方針
①投資対象
米国の国債、政府機関債および国際機関債を主要投資対象とします。
②投資態度
1)主として米国の国債、政府機関債および国際機関債に投資します。
2)シティグループ米国国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとします。
3)運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて投資戦略を決定し、ポートフォリオの構築を図ります。
4)外貨建資産の組入れ比率については、原則として高位を保ちます。
5)外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6)市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
上記「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の主な投資戦略は、以下のとおりです。
①金利リスクのコントロール
1)金利水準の方向性について予想し、債券の「デュレーション」を長期化・短期化します。具体的には、マザーファンドのデュレーションをベンチマークとなるインデックスのデュレーションから±1年程度の範囲でコントロールします。
2)「イールドカーブ」の変化に対する見通しを立て、相対的にパフォーマンスの良くなると予想した年限に資金配分します。
(注1)デュレーションとは、金利が変動した時に債券の価値が、どの程度変化するのかを表す指標です。
(注2)イールドカーブとは、同種類の債券の償還までの残存期間を横軸にとり、それに対応した利回りを縦軸にとった時に描かれる利回り曲線です。このイールドカーブが右上がりの場合を順イールド、右下がりの場合を逆イールドといいます。
②国別配分(主として「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」について)
債券価格は、金利によって上下する性質があります。投資対象とするソブリン債等の金利環境は、国によって様々であるといえます。マザーファンドでは、相対的に金利低下が期待できる国への投資配分をベンチマーク比で多くすることによって、金利低下時の値上がり益を、より享受することを目指します。
(2)投資対象(「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」に共通です。)
①投資の対象とする資産
この信託において投資の対象とされる資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第16条、第17条および第18条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
②投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券に投資することを指図します。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6)コマーシャル・ペーパー
7)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
8)投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、外国投資信託は除きます。)のうち公社債投資信託の受益証券
9)投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、外国投資証券およびクローズド・エンド型のものは除きます。)のうち公社債に投資する投資証券
10)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、第1号から第5号までの証券の性質を有する本邦通貨建のものとします。)
11)外国法人が発行する譲渡性預金証書
12)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
13)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、1)から5)までの証券および7)の証券または証書のうち1)から5)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、8)または9)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前項1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ 委託会社は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
(3) 投資制限 「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」に共通です。
① 株式への投資は行いません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(4) その他
「しんきん世界アロケーションファンド」(子投資信託)が「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」(親投資信託)の受益証券の一部解約を行う場合の信託財産留保額はありません。
◇「シティグループEMU国債インデックス」は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した債券インデックスで、2014年3月末現在、EMU加盟のうち9か国(ドイツ、フランス、イタリア、ベルギー、オランダ、スペイン、オーストリア、フィンランド、アイルランド)の国債で構成されています。
◇「シティグループ米国国債インデックス」は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した債券インデックスで、米国の国債で構成されています。
◇「シティグループEMU国債インデックス」と「シティグループ米国国債インデックス」は「シティグループ世界国債インデックス」のサブ・インデックスです。
◇「シティグループ世界国債インデックス」は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。2014年3月末現在の構成市場は、米国、日本、EMU圏(ドイツ、フランス、イタリア、ベルギー、オランダ、スペイン、オーストリア、フィンランド、アイルランド)、カナダ、オーストラリア、デンマーク、スウェーデン、スイス、イギリス、ポーランド、ノルウェー、シンガポール、マレーシア、メキシコ、南アフリカの23か国です。
※上記の指数は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクの知的財産です。同社は各指数の算出、公表、利用に関する一切の権利を有しております。同社は、当ファンドの運用成績などに関する一切の責任を負いません。
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の概要
(1) 投資方針
① 投資対象
日本、米国、EMU(欧州経済通貨同盟)参加国を除く世界各国の国債、政府機関債、地方債および国際機関債を主要投資対象とします。
② 投資態度
1) 投資対象とする公社債は、組入れ時において、信用格付業者であるムーディーズ社またはスタンダード&プアーズ社のいずれかからAA格以上の信用格付を取得しているものとします。
2) 国別の投資配分比率は、各国の市場規模・経済規模等を勘案し決定します。
3) 各国のマクロ経済等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて投資戦略を決定し、債券ポートフォリオの構築を図ります。
4) 外貨建資産の組入れ比率については、原則として高位を保ちます。
5) 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6) 市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第17条、第18条および第19条に定めるものに限ります。)
3) 金銭債権
4) 約束手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券に投資することを指図します。
1) 国債証券
2) 地方債証券
3) 特別の法律により法人の発行する債券
4) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5) 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6) コマーシャル・ペーパー
7) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
8) 投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、外国投資信託は除きます。)のうち公社債投資信託の受益証券
9) 投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、外国投資証券およびクローズド・エンド型のものは除きます。)のうち公社債に投資する投資証券
10) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、第1号から第5号までの証券の性質を有するものとします。)
11) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
12) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
13) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、第1号から第5号までの証券および第7号の証券または証書のうち第1号から第5号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第8号から第9号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前項1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3) 投資制限
① 株式への投資は行いません。
② 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
(4) その他
「しんきん世界アロケーションファンド」(子投資信託)が「しんきん高格付外国債券マザーファンド」(親投資信託)の受益証券の一部解約を行う場合、親投資信託の基準価額から、当該基準価額に0.10%の率を乗じて得た額が信託財産留保額として控除されます。
「しんきんJリートマザーファンドⅡ」の概要
(1) 投資方針
① 投資対象
主としてわが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
② 投資態度
1) わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
2) 運用にあたっては、東京証券取引所が算出・公表する「東証REIT指数(配当込み)」をべンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指して運用を行います。
3) 不動産投資信託証券の銘柄の選定にあたっては、主に次の項目に着目して行うことを基本とします。
イ)財務分析
不動産投資信託証券の財務内容を分析し、信用リスクが高いと判断される銘柄を除外します。
ロ)収益性分析
不動産投資信託証券の収益性および予想配当利回りの水準を分析します。
ハ)流動性・価格分析
不動産投資信託証券の流動性(時価総額・売買代金など)や価格水準の側面から分析します。
4) 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
5) 市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産
この信託において投資の対象とされる資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) 金銭債権
3) 約束手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主としてわが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託証券のほか、次の有価証券(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1) コマーシャル・ペーパー
2) 外国または外国の者の発行する本邦通貨建の証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 委託会社は、信託金を②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前項1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3) 投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%を超えないものとします。
③ 株式への投資は行いません。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
(4) その他
「しんきん世界アロケーションファンド」(子投資信託)が「しんきんJリートマザーファンドⅡ」(親投資信託)の受益証券の一部解約を行う場合、親投資信託の基準価額から、当該基準価額に0.30%の率を乗じて得た額が信託財産留保額として控除されます。
※東証REIT指数は、東京証券取引所に上場されている不動産投資信託(REIT)全銘柄を対象とした時価総額加重平均型の指数で、平成15年3月31日の時価総額を基準として(株)東京証券取引所が算出・公表しています。
※東証REIT指数は、銘柄数の増減など市況動向によらない時価総額の増減や増資などが発生する場合は、連続性を維持するため、基準時の時価総額が修正されます。
※東証REIT指数(配当込み)の算出は、配当金落ち、有償減資の場合も基準時価総額の修正が行われます。
「しんきんグローバルリートマザーファンド」の概要
(1) 投資方針
① 投資対象
日本を除く世界各国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
② 投資態度
1) 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
2) 運用指図に関する権限は、ブラックロック・ジャパン株式会社に委託します。
3) 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
4) 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5) 市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産
この信託において投資の対象とされる資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) 金銭債権
3) 約束手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主として日本を除く世界各国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託証券(社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)のほか、次の有価証券に投資することを指図します。
1) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3) 投資信託または外国投資信託の受益証券
4) 投資証券もしくは投資法人証券または外国投資証券
③ 委託会社は、信託金を②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前項1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3) 投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、ヘッジなし・円ベース)における時価の構成割合が30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、当該不動産投資信託証券へS&P先進国REIT指数(除く日本、ヘッジなし・円ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③ 株式への投資は行いません。
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
(4) その他
「しんきん世界アロケーションファンド」(子投資信託)が「しんきんグローバルリートマザーファンド」(親投資信託)の受益証券の一部解約を行う場合、親投資信託の基準価額から、当該基準価額に0.30%の率を乗じて得た額が信託財産留保額として控除されます。
※S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、スタンダード&プアーズ(以下「S&P」といいます。)が有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。
<ご参考>「しんきんグローバルリートマザーファンド」(親投資信託)の運用は、ブラックロック・ジャパン株式会社に再委託しています。
ブラックロック・ジャパン株式会社の運用体制
・ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規定により定めております。
・ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。
・社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし関連部署にフィードバックする部門、或いは投資委員会等開催により、各ファンドの投資方針等に従って運用が行われているか確認する組織、機能が確立しています。
◆「しんきんグローバルリートマザーファンド」の運用は株式インデックス運用部が担当いたします。
◆ブラックロック・ジャパン株式会社は、グローバルに資産運用ビジネスを展開するブラックロック・グループ(以下、「ブラックロック」といいます。)の一員です。ブラックロックは、世界30か国に拠点を擁し、約402兆円(2013年9月末現在)を運用する世界有数の資産運用グループです。
◆「しんきんグローバルリートマザーファンド」においては、投資プロセスをシステマティックに分析し、卓越したリサーチ力に基づいたブラックロック独自開発計量モデルを使用し、「現代投資理論との整合性」と「膨大な統計データによる実証」の双方を重視した科学的な運用手法(「プロセス運用」)により、一貫性、透明性、客観性に優れた運用を行います。
※上記運用体制等は2014年3月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
「しんきん短期国内債券マザーファンド」の概要
(1) 投資方針
① 投資対象
わが国の短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。
② 投資態度
1) 主としてわが国の短期公社債および短期金融商品を中心に投資を行い、わが国の無担保コール(オーバーナイト物)をベンチマークとし、これを上回る運用成果を目指します。
2) 短期公社債の組入れにあたっては、原則、残存期間1年以内のものとし、取得時において、いずれかの信用格付業者等からA格相当以上の格付けを得ている銘柄に限定します。
3) 有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
4) 資金動向あるいは市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産
1) 特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第16条、第17条および第18条に定めるものに限ります。)
c.約束手形
d.金銭債権
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、かつ本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1) 国債証券
2) 地方債証券
3) 特別の法律により法人の発行する債券
4) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5) 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6) コマーシャル・ペーパー
7) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
8) 投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)のうち公社債投資信託の受益証券
9) 投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、外国投資証券およびクローズド・エンド型のものは除きます。)のうち公社債に投資する投資証券
10) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、第1号から第5号までの証券の性質を有するものとします。)
11) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
12) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
13) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、1)から5)までの証券および7)の証券または証書のうち1)から5)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、8)から9)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
(3) 投資制限
① 株式への投資は行いません。
② 公社債および短期金融資産への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資は行いません。
(4) その他
「しんきん世界アロケーションファンド」(子投資信託)が「しんきん短期国内債券マザーファンド」(親投資信託)の受益証券の一部解約を行う場合の信託財産留保額はありません。
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②投資の対象とする有価証券の範囲等
1)委託会社は、信託金を、しんきんアセットマネジメント投信株式会社を委託者とし、株式会社しんきん信託銀行を受託会社として締結された親投資信託である「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」、「しんきんグローバルリートマザーファンド」および「しんきん短期国内債券マザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパー
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
なお、ハ.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
2)委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することの指図を行うことができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
3)1)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、主として上記2)のイ.からニ.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)親投資信託(マザーファンド)に関する情報
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の概要
(1)投資方針
①投資対象
わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)を主要投資対象とします。
②投資態度
1)主として予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる株式に投資し、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目標とします。
2)銘柄の選定にあたっては、企業業績、財務健全性、時価総額などを総合的に勘案して決定します。
3)株式等の組入れは、原則として高位を保ちます。
4)株式以外の資産の組入れ比率は、通常の場合50%以下とします。
5)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引を行うことができます。
6)資金動向および市況動向等に急激な変化が生じたときおよびやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができないことがあります。
(2)投資対象
①投資の対象とする資産
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第19条、第20条および第21条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
②投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、外国投資信託を除きます。)
14)投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、外国投資証券を除きます。)
15)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
16)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、本邦通貨建のものとします。)
17)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
18)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、第1号、第12号および第16号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③委託会社は、信託金を②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④上記②項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前項1)から2)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
(4)その他
「しんきん世界アロケーションファンド」(子投資信託)が「しんきん好配当利回り株マザーファンド」(親投資信託)の受益証券の一部解約を行う場合の信託財産留保額はありません。
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の概要
(1)投資方針
①投資対象
日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
1)日本を除く世界各国の配当利回りの高い企業の株式へ分散投資を行うことにより、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目標とします。
2)運用指図に関する権限は、シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッドに委託します。
3)株式の銘柄選定にあたっては、銘柄毎の配当利回り・増配期待・流動性に着目しつつ、企業のファンダメンタル分析も勘案して行います。
4)外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5)株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
6)資金動向および市況動向等に急激な変化が生じたとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができないことがあります。
(2)投資対象
①投資の対象とする資産
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20条、第21条および第22条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
②投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
21)外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
22)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)抵当証券
④上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前項1)から5)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3)投資制限
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合には、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合には、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(4)その他
「しんきん世界アロケーションファンド」(子投資信託)が「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」(親投資信託)の受益証券の一部解約を行う場合、親投資信託の基準価額から、当該基準価額に0.30%の率を乗じて得た額が信託財産留保額として控除されます。
<参考>「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」(親投資信託)の運用は、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドに再委託しています。
シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドの運用体制
シュローダー・グループ各海外拠点の運用チーム(日本を除く)
| 株式各運用チーム グローバル株式
欧州株式 米国株式 アジア(除く日本)株式 エマージング株式 計量株式運用 他 企業リサーチ | ◇「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の運用は高配当株式チームが担当します。 ◇高配当株式チームに在籍する高配当株式ファンドマネージャーはシュローダー・グループのグローバル・ネットワークを活用します。 ◇シュローダー・グループ独自で開発した銘柄スクリーニング・ツールの導出結果とグローバルに展開するアナリストからの企業ファンダメンタルズ分析を加味してポートフォリオを構築します。 | ||
| 債券各運用チーム グローバル債券 米国債券 汎欧州債券 アジア債券 グローバルクレジット戦略 新興国債券ベンチマーク型 他 経済分析 クレジットリサーチ | |||
| オルタナティブ各運用チーム 新興国債券絶対収益型 コモディティー ヘッジファンド 複数資産のバランス運用 他 |
※上記運用体制は2014年3月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」の概要
(1)投資方針
①投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
1)「ダイワ・ボンド・インデックス総合」をベンチマークとします。
2)投資対象とする公社債は、組入れ段階においていずれかの指定格付業者等からBBB格相当以上の長期信用格付を得ている銘柄とします。
3)国内企業およびそれに準じる発行体の発行するユーロ円建資産および外国企業の発行する円建資産・ユーロ円建資産を組入れることがあります。
4)運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて投資戦略を決定し、ポートフォリオの構築をはかります。
5)公社債の組入比率については原則として高位を保ちます。
6)有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引(以下「先物取引等」といいます。)を行うことができます。
7)市況動向および資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)投資対象
①投資の対象とする資産
この信託において投資の対象とされる資産の種類は次に掲げるものとします。
次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第17条、第18条および第19条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
②投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6)コマーシャル・ペーパー
7)外国または外国の者の発行する本邦通貨建の証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
8)投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、外国投資信託は除きます。)のうち公社債投資信託の受益証券
9)投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、外国投資証券およびクローズド・エンド型のものは除きます。)のうち公社債に投資する投資証券
10)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、第1号から第5号までの証券の性質を有する本邦通貨建のものとします。)
11)外国法人が発行する本邦通貨建の譲渡性預金証書
12)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
13)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1)から5)までの証券および7)の証券または証書のうち1)から5)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、8)から9)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③委託会社は、信託金を前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前項1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3)投資制限
①株式への投資は行いません。
②同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外貨建資産への投資は行いません。
(4)その他
「しんきん世界アロケーションファンド」(子投資信託)が「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」(親投資信託)の受益証券の一部解約を行う場合、親投資信託の基準価額から、当該基準価額に0.10%の率を乗じて得た額が信託財産留保額として控除されます。
※「ダイワ・ボンド・インデックス」とは、日本における確定利付債券市場のパフォーマンスを測定するように設計された指数で、株式会社大和総研が計算、公表しています。
算出対象範囲が広く、日本の債券市場全体の動きを代表しています。債券価格の変動に加えて、日々のクーポン収入も加味されて算出されます。
※ダイワ・ボンド・インデックスに関する著作権等知的財産権は大和証券株式会社および株式会社大和総研に帰属いたします。なお、大和証券株式会社および株式会社大和総研は当ファンドの運用とは何ら関係はありません。
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の概要
(1)投資方針
①投資対象
EMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債、政府機関債および国際機関債を主要投資対象とします。
②投資態度
1)主としてEMU参加国の国債、政府機関債および国際機関債に投資します。
2)シティグループEMU国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとします。
3)運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて投資戦略を決定し、ポートフォリオの構築を図ります。
4)外貨建資産の組入れ比率については、原則として高位を保ちます。
5)外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6)市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の概要
(1)投資方針
①投資対象
米国の国債、政府機関債および国際機関債を主要投資対象とします。
②投資態度
1)主として米国の国債、政府機関債および国際機関債に投資します。
2)シティグループ米国国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとします。
3)運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて投資戦略を決定し、ポートフォリオの構築を図ります。
4)外貨建資産の組入れ比率については、原則として高位を保ちます。
5)外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6)市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
上記「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の主な投資戦略は、以下のとおりです。
①金利リスクのコントロール
1)金利水準の方向性について予想し、債券の「デュレーション」を長期化・短期化します。具体的には、マザーファンドのデュレーションをベンチマークとなるインデックスのデュレーションから±1年程度の範囲でコントロールします。
2)「イールドカーブ」の変化に対する見通しを立て、相対的にパフォーマンスの良くなると予想した年限に資金配分します。
(注1)デュレーションとは、金利が変動した時に債券の価値が、どの程度変化するのかを表す指標です。
(注2)イールドカーブとは、同種類の債券の償還までの残存期間を横軸にとり、それに対応した利回りを縦軸にとった時に描かれる利回り曲線です。このイールドカーブが右上がりの場合を順イールド、右下がりの場合を逆イールドといいます。
②国別配分(主として「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」について)
債券価格は、金利によって上下する性質があります。投資対象とするソブリン債等の金利環境は、国によって様々であるといえます。マザーファンドでは、相対的に金利低下が期待できる国への投資配分をベンチマーク比で多くすることによって、金利低下時の値上がり益を、より享受することを目指します。
(2)投資対象(「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」に共通です。)
①投資の対象とする資産
この信託において投資の対象とされる資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第16条、第17条および第18条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
②投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券に投資することを指図します。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6)コマーシャル・ペーパー
7)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
8)投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、外国投資信託は除きます。)のうち公社債投資信託の受益証券
9)投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、外国投資証券およびクローズド・エンド型のものは除きます。)のうち公社債に投資する投資証券
10)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、第1号から第5号までの証券の性質を有する本邦通貨建のものとします。)
11)外国法人が発行する譲渡性預金証書
12)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
13)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、1)から5)までの証券および7)の証券または証書のうち1)から5)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、8)または9)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前項1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ 委託会社は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
(3) 投資制限 「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」に共通です。
① 株式への投資は行いません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(4) その他
「しんきん世界アロケーションファンド」(子投資信託)が「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」(親投資信託)の受益証券の一部解約を行う場合の信託財産留保額はありません。
◇「シティグループEMU国債インデックス」は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した債券インデックスで、2014年3月末現在、EMU加盟のうち9か国(ドイツ、フランス、イタリア、ベルギー、オランダ、スペイン、オーストリア、フィンランド、アイルランド)の国債で構成されています。
◇「シティグループ米国国債インデックス」は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した債券インデックスで、米国の国債で構成されています。
◇「シティグループEMU国債インデックス」と「シティグループ米国国債インデックス」は「シティグループ世界国債インデックス」のサブ・インデックスです。
◇「シティグループ世界国債インデックス」は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。2014年3月末現在の構成市場は、米国、日本、EMU圏(ドイツ、フランス、イタリア、ベルギー、オランダ、スペイン、オーストリア、フィンランド、アイルランド)、カナダ、オーストラリア、デンマーク、スウェーデン、スイス、イギリス、ポーランド、ノルウェー、シンガポール、マレーシア、メキシコ、南アフリカの23か国です。
※上記の指数は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクの知的財産です。同社は各指数の算出、公表、利用に関する一切の権利を有しております。同社は、当ファンドの運用成績などに関する一切の責任を負いません。
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の概要
(1) 投資方針
① 投資対象
日本、米国、EMU(欧州経済通貨同盟)参加国を除く世界各国の国債、政府機関債、地方債および国際機関債を主要投資対象とします。
② 投資態度
1) 投資対象とする公社債は、組入れ時において、信用格付業者であるムーディーズ社またはスタンダード&プアーズ社のいずれかからAA格以上の信用格付を取得しているものとします。
2) 国別の投資配分比率は、各国の市場規模・経済規模等を勘案し決定します。
3) 各国のマクロ経済等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて投資戦略を決定し、債券ポートフォリオの構築を図ります。
4) 外貨建資産の組入れ比率については、原則として高位を保ちます。
5) 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6) 市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第17条、第18条および第19条に定めるものに限ります。)
3) 金銭債権
4) 約束手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券に投資することを指図します。
1) 国債証券
2) 地方債証券
3) 特別の法律により法人の発行する債券
4) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5) 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6) コマーシャル・ペーパー
7) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
8) 投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、外国投資信託は除きます。)のうち公社債投資信託の受益証券
9) 投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、外国投資証券およびクローズド・エンド型のものは除きます。)のうち公社債に投資する投資証券
10) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、第1号から第5号までの証券の性質を有するものとします。)
11) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
12) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
13) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、第1号から第5号までの証券および第7号の証券または証書のうち第1号から第5号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第8号から第9号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前項1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3) 投資制限
① 株式への投資は行いません。
② 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
(4) その他
「しんきん世界アロケーションファンド」(子投資信託)が「しんきん高格付外国債券マザーファンド」(親投資信託)の受益証券の一部解約を行う場合、親投資信託の基準価額から、当該基準価額に0.10%の率を乗じて得た額が信託財産留保額として控除されます。
「しんきんJリートマザーファンドⅡ」の概要
(1) 投資方針
① 投資対象
主としてわが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
② 投資態度
1) わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
2) 運用にあたっては、東京証券取引所が算出・公表する「東証REIT指数(配当込み)」をべンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指して運用を行います。
3) 不動産投資信託証券の銘柄の選定にあたっては、主に次の項目に着目して行うことを基本とします。
イ)財務分析
不動産投資信託証券の財務内容を分析し、信用リスクが高いと判断される銘柄を除外します。
ロ)収益性分析
不動産投資信託証券の収益性および予想配当利回りの水準を分析します。
ハ)流動性・価格分析
不動産投資信託証券の流動性(時価総額・売買代金など)や価格水準の側面から分析します。
4) 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
5) 市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産
この信託において投資の対象とされる資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) 金銭債権
3) 約束手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主としてわが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託証券のほか、次の有価証券(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1) コマーシャル・ペーパー
2) 外国または外国の者の発行する本邦通貨建の証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 委託会社は、信託金を②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前項1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3) 投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%を超えないものとします。
③ 株式への投資は行いません。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
(4) その他
「しんきん世界アロケーションファンド」(子投資信託)が「しんきんJリートマザーファンドⅡ」(親投資信託)の受益証券の一部解約を行う場合、親投資信託の基準価額から、当該基準価額に0.30%の率を乗じて得た額が信託財産留保額として控除されます。
※東証REIT指数は、東京証券取引所に上場されている不動産投資信託(REIT)全銘柄を対象とした時価総額加重平均型の指数で、平成15年3月31日の時価総額を基準として(株)東京証券取引所が算出・公表しています。
※東証REIT指数は、銘柄数の増減など市況動向によらない時価総額の増減や増資などが発生する場合は、連続性を維持するため、基準時の時価総額が修正されます。
※東証REIT指数(配当込み)の算出は、配当金落ち、有償減資の場合も基準時価総額の修正が行われます。
「しんきんグローバルリートマザーファンド」の概要
(1) 投資方針
① 投資対象
日本を除く世界各国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
② 投資態度
1) 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
2) 運用指図に関する権限は、ブラックロック・ジャパン株式会社に委託します。
3) 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
4) 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5) 市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産
この信託において投資の対象とされる資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) 金銭債権
3) 約束手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主として日本を除く世界各国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託証券(社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)のほか、次の有価証券に投資することを指図します。
1) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3) 投資信託または外国投資信託の受益証券
4) 投資証券もしくは投資法人証券または外国投資証券
③ 委託会社は、信託金を②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前項1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3) 投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、ヘッジなし・円ベース)における時価の構成割合が30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、当該不動産投資信託証券へS&P先進国REIT指数(除く日本、ヘッジなし・円ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③ 株式への投資は行いません。
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
(4) その他
「しんきん世界アロケーションファンド」(子投資信託)が「しんきんグローバルリートマザーファンド」(親投資信託)の受益証券の一部解約を行う場合、親投資信託の基準価額から、当該基準価額に0.30%の率を乗じて得た額が信託財産留保額として控除されます。
※S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、スタンダード&プアーズ(以下「S&P」といいます。)が有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。
<ご参考>「しんきんグローバルリートマザーファンド」(親投資信託)の運用は、ブラックロック・ジャパン株式会社に再委託しています。
ブラックロック・ジャパン株式会社の運用体制
・ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規定により定めております。
・ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。
・社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし関連部署にフィードバックする部門、或いは投資委員会等開催により、各ファンドの投資方針等に従って運用が行われているか確認する組織、機能が確立しています。
◆「しんきんグローバルリートマザーファンド」の運用は株式インデックス運用部が担当いたします。
◆ブラックロック・ジャパン株式会社は、グローバルに資産運用ビジネスを展開するブラックロック・グループ(以下、「ブラックロック」といいます。)の一員です。ブラックロックは、世界30か国に拠点を擁し、約402兆円(2013年9月末現在)を運用する世界有数の資産運用グループです。
◆「しんきんグローバルリートマザーファンド」においては、投資プロセスをシステマティックに分析し、卓越したリサーチ力に基づいたブラックロック独自開発計量モデルを使用し、「現代投資理論との整合性」と「膨大な統計データによる実証」の双方を重視した科学的な運用手法(「プロセス運用」)により、一貫性、透明性、客観性に優れた運用を行います。
※上記運用体制等は2014年3月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
「しんきん短期国内債券マザーファンド」の概要
(1) 投資方針
① 投資対象
わが国の短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。
② 投資態度
1) 主としてわが国の短期公社債および短期金融商品を中心に投資を行い、わが国の無担保コール(オーバーナイト物)をベンチマークとし、これを上回る運用成果を目指します。
2) 短期公社債の組入れにあたっては、原則、残存期間1年以内のものとし、取得時において、いずれかの信用格付業者等からA格相当以上の格付けを得ている銘柄に限定します。
3) 有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
4) 資金動向あるいは市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産
1) 特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第16条、第17条および第18条に定めるものに限ります。)
c.約束手形
d.金銭債権
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、かつ本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1) 国債証券
2) 地方債証券
3) 特別の法律により法人の発行する債券
4) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5) 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6) コマーシャル・ペーパー
7) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
8) 投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)のうち公社債投資信託の受益証券
9) 投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、外国投資証券およびクローズド・エンド型のものは除きます。)のうち公社債に投資する投資証券
10) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、第1号から第5号までの証券の性質を有するものとします。)
11) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
12) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
13) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、1)から5)までの証券および7)の証券または証書のうち1)から5)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、8)から9)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
(3) 投資制限
① 株式への投資は行いません。
② 公社債および短期金融資産への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資は行いません。
(4) その他
「しんきん世界アロケーションファンド」(子投資信託)が「しんきん短期国内債券マザーファンド」(親投資信託)の受益証券の一部解約を行う場合の信託財産留保額はありません。