有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

【提出】
2017/08/01 9:19
【資料】
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【項目】
48項目
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑧、⑨および⑩に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された次の1.から9.までに掲げる親投資信託(以下総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券、ならびに次の10.から30.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1.国内債券マザーファンドの受益証券
2.先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンドの受益証券
3.新興国債券マザーファンドの受益証券
4.国内株式マザーファンドの受益証券
5.先進国株式マザーファンドの受益証券
6.新興国株式マザーファンドの受益証券
7.国内REITマザーファンドの受益証券
8.先進国REITマザーファンドの受益証券
9.ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券
10.株券または新株引受権証書
11.国債証券
12.地方債証券
13.特別の法律により法人の発行する債券
14.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
15.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
16.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
17.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
18.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
19.コマーシャル・ペーパー
20.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
21.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前10.から前20.までの証券または証書の性質を有するもの
22.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
23.投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
24.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
25.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
26.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
27.外国法人が発行する譲渡性預金証書
28. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
29.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
30. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前28.の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
なお、前10.の証券または証書ならびに前21.および前26.の証券または証書のうち前10.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前11.から前15.までの証券ならびに前23.の証券のうち投資法人債券ならびに前21.および前26.の証券または証書のうち前11.から前15.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前22.の証券および前23.の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前5.の権利の性質を有するもの
④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。

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