有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月13日-平成28年11月14日)
(3)【信託期間】
平成25年10月21日から平成40年11月13日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
平成25年10月21日から平成40年11月13日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。