有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.1664%(税抜1.08%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、以下の通りとします。
販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
なお、本書提出日現在において、実質的な信託報酬の概算値は、当ファンドの信託報酬に、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた、実質的な信託報酬率を算出したものです。各投資信託証券への投資比率が変動する可能性や信託報酬の変更の可能性があることから、実質的な信託報酬率は変動します。
※1 有価証券届出書提出日現在の投資対象ファンドに基づくものであり、投資対象ファンドの変更等により将来的に変動することがあります。
※2 有価証券の売買手数料、租税、カストディフィー、登録・名義書換事務代行会社報酬、監査報酬、法律顧問費用、法的書類に要する費用、設立にかかる費用等も別途かかります。受託会社・事務代行会社とその代理人への報酬は年間最低報酬額が定められており、純資産総額によっては年率換算で上記信託報酬率を上回る場合があります。
(上記は、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。)
②信託報酬および信託報酬に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.1664%(税抜1.08%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、以下の通りとします。
| 配分 | 料率(年率) | 役務の内容 |
| 委託会社 | 0.486%(税抜0.45%) | ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類の作成等の対価 |
| 販売会社 | 0.648%(税抜0.6%) | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
| 受託会社 | 0.0324%(税抜0.03%) | ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
| 投資対象とする 投資信託証券(※1) | 0.64%程度(※2) | 投資対象とする投資信託証券における、投資顧問会社、受託会社・事務代行会社等への報酬等 |
| 実質的な負担 | 1.8064%(税抜1.72%)程度 | - |
販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
なお、本書提出日現在において、実質的な信託報酬の概算値は、当ファンドの信託報酬に、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた、実質的な信託報酬率を算出したものです。各投資信託証券への投資比率が変動する可能性や信託報酬の変更の可能性があることから、実質的な信託報酬率は変動します。
※1 有価証券届出書提出日現在の投資対象ファンドに基づくものであり、投資対象ファンドの変更等により将来的に変動することがあります。
※2 有価証券の売買手数料、租税、カストディフィー、登録・名義書換事務代行会社報酬、監査報酬、法律顧問費用、法的書類に要する費用、設立にかかる費用等も別途かかります。受託会社・事務代行会社とその代理人への報酬は年間最低報酬額が定められており、純資産総額によっては年率換算で上記信託報酬率を上回る場合があります。
(上記は、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。)
②信託報酬および信託報酬に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。