有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月21日-平成26年3月20日)
(2)【投資対象】
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②委託会社は、信託金を、主として、外国投資信託証券およびマザーファンド受益証券のほか、次の有価証券に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。
③委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④前②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前項各号に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
■参考 組入投資信託証券(投資対象ファンド)の概要
本書提出日現在、投資対象としている投資信託証券の概要は以下の通りです。
組入投資信託証券(投資対象ファンド)については、将来見直しを行うことがあるため、新たに追加・除外されることがあります。
※上記に記載されていない事項についても、一般社団法人投資信託協会が定めるファンド・オブ・ファンズへの組入投資信託証券(投資対象ファンド)に係る要件を満たしております。
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②委託会社は、信託金を、主として、外国投資信託証券およびマザーファンド受益証券のほか、次の有価証券に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。
③委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④前②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前項各号に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
■参考 組入投資信託証券(投資対象ファンド)の概要
本書提出日現在、投資対象としている投資信託証券の概要は以下の通りです。
組入投資信託証券(投資対象ファンド)については、将来見直しを行うことがあるため、新たに追加・除外されることがあります。
| ファンド名 | MUGC/MYAMトラスト-MUGCグローバル・スーパー・ハイディビデンド・エクイティ ・ファンド JPY-Hedged Class A Units=日本円クラス、unhedged Class B Units=現地通貨クラス(為替ヘッジなし) |
| 形態 | 米ドル建てケイマン籍外国投資信託 |
| 設立日 | 平成25年11月21日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 主な投資対象 及び投資態度 | 主として日本を含む世界各国の株式(DR預託証書を含みます)を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目指します。また、為替取引を用いて、各クラスで定められた通貨(JPY-Hedged Class A Units=日本円、unhedged Class B Units=現地通貨(為替ヘッジなし))への投資効果を追求します。 |
| 投資制限 | 原則として、純資産総額の10%を超える借入れは行わないものとします。 |
| 決算日 | 原則として、毎年3月31日 |
| 分配方針 | 毎月、投資顧問会社との協議の上、委託会社の判断により分配を行うことができます。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.64%程度 ※上記料率には、投資顧問会社、受託会社・事務代行会社とその代理人への報酬が含まれます。ただし、受託会社・事務代行会社とその代理人への報酬は年間最低報酬額が定められており、純資産総額によっては年率換算で上記信託報酬率を上回る場合があります。 |
| その他費用 | 有価証券の売買手数料、租税、カストディフィー、登録・名義書換事務代行会社報酬、監査報酬、法律顧問費用、法的書類に要する費用、設立にかかる費用等(その他の費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を示すことができません。) |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 換金手数料 | ありません。 |
| 償還条項 | 純資産の合計が10百万米ドルを下回った場合等は償還となる場合があります。 |
| 関係法人 | 投資顧問会社:BNPパリバ インベストメント・パートナーズ ネイザーランズ・エヌ・ブイ 管 理 会 社 :エムユージーシー・ルックス・マネジメント・エス・エイ 保 管 会 社 :ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ |
| ファンド名 | 明治安田マネープール・マザーファンド |
| 形態 | 国内籍親投資信託(追加型/国内/債券) |
| 設立日 | 平成23年11月30日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 運用の基本 方針と主な 投資対象 | 国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにCD、CP、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とし、安定した収益の確保を目指して運用を行います。 |
| 投資態度 | ① 国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債、社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、CD、CPを主要投資対象とします。 ② ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。 ③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ① 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ② 外貨建資産への投資は行いません。 ③ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
| 決算日 | 原則として、毎年10月15日(休業日の場合は翌営業日) |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他費用 | ありません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 換金手数料 | ありません。 |
| 関係法人 | 委託会社:明治安田アセットマネジメント株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社 |
※上記に記載されていない事項についても、一般社団法人投資信託協会が定めるファンド・オブ・ファンズへの組入投資信託証券(投資対象ファンド)に係る要件を満たしております。