有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月21日-平成26年3月20日)
(3)【信託報酬等】
①<各通貨コース>信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.1664%(税抜1.08%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、以下の通りとします。
販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
なお、本書提出日現在において、実質的な信託報酬の概算値は、当ファンドの信託報酬に、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた、実質的な信託報酬率を算出したものです。各投資信託証券への投資比率が変動する可能性や投資信託証券の変更の可能性があること、また信託報酬が変動する投資信託証券が含まれていることから、実質的な信託報酬率は変動します。
※有価証券の売買手数料、租税、カストディフィー、登録・名義書換事務代行会社報酬、監査報酬、法律顧問費用、法的書類に要する費用、設立にかかる費用等も別途かかります。
受託会社・事務代行会社とその代理人への報酬は年間最低報酬額が定められており、純資産総額によっては年率換算で上記信託報酬率を上回る場合があります。
(上記は運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。)
<マネープール・ファンド>信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た額とします。信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、以下の通りとします。
信託報酬率は月次で見直すものとし、前月の最終営業日の翌日から、当月の最終営業日までの信託報酬率は、当該期間の直前の5営業日間の当該信託または当該信託が投資するマザーファンドの日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レート(以下「コールレート」といいます。)に応じて以下に定める率とします。
販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
②信託報酬および信託報酬に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。
①<各通貨コース>信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.1664%(税抜1.08%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、以下の通りとします。
| (年率) | |
| 委託会社 | 0.486%(税抜0.45%) |
| 販売会社 | 0.648%(税抜0.6%) |
| 受託会社 | 0.0324%(税抜0.03%) |
| 投資対象とする投資信託証券※ | 0.64%程度 |
| 実質的な負担 | 1.8064%(税抜1.72%)程度 |
なお、本書提出日現在において、実質的な信託報酬の概算値は、当ファンドの信託報酬に、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた、実質的な信託報酬率を算出したものです。各投資信託証券への投資比率が変動する可能性や投資信託証券の変更の可能性があること、また信託報酬が変動する投資信託証券が含まれていることから、実質的な信託報酬率は変動します。
※有価証券の売買手数料、租税、カストディフィー、登録・名義書換事務代行会社報酬、監査報酬、法律顧問費用、法的書類に要する費用、設立にかかる費用等も別途かかります。
受託会社・事務代行会社とその代理人への報酬は年間最低報酬額が定められており、純資産総額によっては年率換算で上記信託報酬率を上回る場合があります。
(上記は運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。)
<マネープール・ファンド>信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た額とします。信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、以下の通りとします。
信託報酬率は月次で見直すものとし、前月の最終営業日の翌日から、当月の最終営業日までの信託報酬率は、当該期間の直前の5営業日間の当該信託または当該信託が投資するマザーファンドの日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レート(以下「コールレート」といいます。)に応じて以下に定める率とします。
| (年率) | |||
| コールレート | 0.2%未満 | 0.2%以上0.45%未満 | 0.45%以上 |
| 委託会社 | 0.00756% (税抜0.007%) | 0.0432% (税抜0.04%) | 0.0702% (税抜0.065%) |
| 販売会社 | 0.01836% (税抜0.017%) | 0.0864% (税抜0.08%) | 0.162% (税抜0.15%) |
| 受託会社 | 0.00108% (税抜0.001%) | 0.0054% (税抜0.005%) | 0.0108% (税抜0.01%) |
| 合計 | 0.027% (税抜0.025%) | 0.135% (税抜0.125%) | 0.243% (税抜0.225%) |
②信託報酬および信託報酬に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。