有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
(4)【その他の手数料等】
ファンドは以下の費用も負担します。
①信託財産の監査費用として純資産総額に対して年0.0054%(税抜0.005%)を支払う他、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、当該費用等に係る消費税等に相当する金額および受託会社の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
②ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額、ならびに先物・オプション取引に要する費用、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中から支弁します。
※その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、監査費用は監査法人等により見直され、変更される場合があります。
※監査費用は監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、売買委託手数料は有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う手数料、保管費用は海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用です。
※当該手数料等の合計額については、投資者の皆様の保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
ファンドは以下の費用も負担します。
①信託財産の監査費用として純資産総額に対して年0.0054%(税抜0.005%)を支払う他、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、当該費用等に係る消費税等に相当する金額および受託会社の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
②ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額、ならびに先物・オプション取引に要する費用、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中から支弁します。
※その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、監査費用は監査法人等により見直され、変更される場合があります。
※監査費用は監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、売買委託手数料は有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う手数料、保管費用は海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用です。
※当該手数料等の合計額については、投資者の皆様の保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。