有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月15日-平成26年7月11日)
(4)【その他の手数料等】
・信託財産留保額
ありません。
・その他の費用
当ファンドから支払われる費用には以下のものがあります。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
②信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、受益者の負担とし、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産中から支弁します。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に関する費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※上場投資信託(リート)は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託(リート)の費用は表示しておりません。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
・信託財産留保額
ありません。
・その他の費用
当ファンドから支払われる費用には以下のものがあります。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
②信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、受益者の負担とし、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産中から支弁します。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に関する費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※上場投資信託(リート)は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託(リート)の費用は表示しておりません。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。