有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.約束手形
3.金銭債権
(b)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 運用の指図範囲等
(a)委託会社は、信託金を、主として次の1.から3.に掲げる投資信託証券のほか、次の4.から14.に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド(国内証券投資信託)
2.フィデリティ・ファンズ-パシフィック・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
3.フィデリティ・オーストラリア配当株投信(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)
4.国債証券
5.地方債証券
6.特別の法律により法人の発行する債券
7.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
8.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、商工組合中央金庫法第33条ノ2に規定する短期商工債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
9.コマーシャル・ペーパー
10.外国または外国の者の発行する証券または証書で、4.から9.の証券または証書の性質を有するもの
11.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
12.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
13.外国法人が発行する譲渡性預金証書
14.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、4.から7.までの証券および10.の証券または証書のうち4.から7.までの証券の性質を有するものならびに12.の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、11.の証券および12.の証券(「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(b)上記(a)の規定にかかわらず、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
③ 主たる投資対象ファンドの概要(2015年3月末日現在)
注)下記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
① 投資対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.約束手形
3.金銭債権
(b)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 運用の指図範囲等
(a)委託会社は、信託金を、主として次の1.から3.に掲げる投資信託証券のほか、次の4.から14.に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド(国内証券投資信託)
2.フィデリティ・ファンズ-パシフィック・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
3.フィデリティ・オーストラリア配当株投信(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)
4.国債証券
5.地方債証券
6.特別の法律により法人の発行する債券
7.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
8.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、商工組合中央金庫法第33条ノ2に規定する短期商工債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
9.コマーシャル・ペーパー
10.外国または外国の者の発行する証券または証書で、4.から9.の証券または証書の性質を有するもの
11.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
12.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
13.外国法人が発行する譲渡性預金証書
14.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、4.から7.までの証券および10.の証券または証書のうち4.から7.までの証券の性質を有するものならびに12.の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、11.の証券および12.の証券(「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(b)上記(a)の規定にかかわらず、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
③ 主たる投資対象ファンドの概要(2015年3月末日現在)
注)下記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。
| ファンド名 | フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド |
| 設定形態 | 国内証券投資信託 |
| 主な投資対象 | 主として米国およびメキシコの金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資します。 |
| 委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 ただし、ファンドの運用指図に関する権限はFILインベストメンツ・インターナショナル(英国)に委託します。 |
| 投資目的 | 主として米国およびメキシコの金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行ないます。 |
| 主な投資制限 | ・ 株式への投資割合には制限を設けません。 ・ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ・ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 |
| 費用 | 信託報酬:なし 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。 ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 8月26日 |
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-パシフィック・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds - Pacific Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て |
| 主な投資対象 | 主としてアジア太平洋地域の企業の株式に投資を行ないます。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録及び名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | 主としてアジア太平洋地域の企業の株式に投資を行ないます。同地域の国々には、日本、オーストラリア、中国、香港、インド、インドネシア、韓国、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、台湾、タイ等が含まれます。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ 有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・オーストラリア配当株投信(適格機関投資家専用) |
| 設定形態 | 国内証券投資信託 |
| 主な投資対象 | フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 ただし、マザーファンドの運用指図に関する権限は、FILインベストメント・マネジメント(オーストラリア)・リミテッドに委託します。 |
| 投資目的 | マザーファンド受益証券への投資を通じて、オーストラリア証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とし、配当等収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行ないます。 |
| 主な投資制限 | ・ 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ・ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ・ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 |
| 費用 | 信託報酬:純資産総額に対し年率 0.94392% (税抜 0.874%) ・ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。(なお、当該上限率については変更する場合があります。) ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 毎月15日(同日が休業日の場合は翌営業日) |
| 分配方針 | ・ 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ・ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。 ・ 留保金の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。 |