有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月15日-平成26年6月12日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.836%(税抜年1.70%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じた額とし、信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。
*販売会社毎のファンドの純資産残高に応じた率とします。
また、マザーファンドの運用の委託先が受ける報酬は、マザーファンドを投資対象とする証券投資信託の委託者が受ける報酬から、毎年1月および7月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、マザーファンドの信託財産の平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、年0.57%の率を乗じた額とします。
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.836%(税抜年1.70%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じた額とし、信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。
| <委託会社> | 信託報酬総額から、販売会社分および受託会社分を控除した分とします。 | |
| <販売会社>* | 300億円以下の部分 | 年0.70% |
| 300億円超1000億円以下の部分 | 年0.75% | |
| 1000億円超の部分 | 年0.80% | |
| <受託会社> | 年0.05% | |
また、マザーファンドの運用の委託先が受ける報酬は、マザーファンドを投資対象とする証券投資信託の委託者が受ける報酬から、毎年1月および7月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、マザーファンドの信託財産の平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、年0.57%の率を乗じた額とします。