有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(4)【分配方針】
①年4回の決算時(3、6、9、12月の各15日、休業日の場合は翌営業日)に、原則として、以下の方針に基づいて分配を行います。
1.分配対象額は、元本超過額または経費控除後の利子、配当等収益のいずれか多い額とします。
2.分配金額は、分配原資の範囲内で、基準価額水準、市況動向、運用状況等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3.留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います。
②収益分配は、以下に掲げる収益分配可能額の範囲内で、収益分配方針にしたがって行います。収益分配可能額は毎計算期間の末日において、信託約款の規定による支出金控除後、収益分配前の信託財産の純資産総額に応じ、次に掲げる額とします。
1.純資産総額が、元本額以上の場合には、元本超過額または配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)から、支出金ならびに計算期間中の一部解約額にかかる配当等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額
2.純資産総額が、元本額に満たない場合には、配当等収益の額から支出金ならびに計算期間中の一部解約額にかかる配当等収益に相当する額を控除した額
③収益分配金の支払い
1.収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに、受益者に支払います。収益分配金の支払いは、販売会社において行うものとします。
2.受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
①年4回の決算時(3、6、9、12月の各15日、休業日の場合は翌営業日)に、原則として、以下の方針に基づいて分配を行います。
1.分配対象額は、元本超過額または経費控除後の利子、配当等収益のいずれか多い額とします。
2.分配金額は、分配原資の範囲内で、基準価額水準、市況動向、運用状況等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3.留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います。
②収益分配は、以下に掲げる収益分配可能額の範囲内で、収益分配方針にしたがって行います。収益分配可能額は毎計算期間の末日において、信託約款の規定による支出金控除後、収益分配前の信託財産の純資産総額に応じ、次に掲げる額とします。
1.純資産総額が、元本額以上の場合には、元本超過額または配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)から、支出金ならびに計算期間中の一部解約額にかかる配当等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額
2.純資産総額が、元本額に満たない場合には、配当等収益の額から支出金ならびに計算期間中の一部解約額にかかる配当等収益に相当する額を控除した額
③収益分配金の支払い
1.収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに、受益者に支払います。収益分配金の支払いは、販売会社において行うものとします。
2.受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。