- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
<参考>当ファンドは、「マネー・マネジメント・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成29年11月13日現在)
※「計算期間」とは、「マネー・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年7月26日から平成29年11月13日まで)を指しております。
(平成30年5月14日現在)
※「計算期間」とは、「マネー・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年7月26日から平成30年5月14日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(平成29年11月13日現在)
該当事項はありません。
(平成30年5月14日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成29年11月14日 至 平成30年5月14日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
<参考>当ファンドは、「US Small Cap Equity Premium Fund」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、この投資信託の受益証券であり、ケイマン籍の円建て外国投資信託です。
※なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
当該ファンドは、2017年4月30日に計算期間が終了し、国際財務報告基準(以下、「IFRSs」という。)に準拠した財務諸表が作成され、現地において独立監査人による財務書類の監査を受けております。
以下の「貸借対照表」、「包括利益計算書」、「受益者に帰属する純資産変動計算書」、「キャッシュフロー計算書」及び「財務諸表に関する注記」は、当該ファンドに係る2017年4月30日現在の財務諸表の原文を委託会社で抜粋・翻訳したものです。
貸借対照表
包括利益計算書
受益者に帰属する純資産変動計算書
キャッシュフロー計算書
(1)有価証券売買及び受益証券買戻しには、10,802,526円(2016年は、19,609,502円)の取引費用を含む。
(2)分配金は、再投資された。
後述の注記は、本財務諸表の一部である。
財務諸表に関する注記(抜粋)
2017年4月30日現在
重要な会計方針
下記に定めた重要な会計方針は、本トラストによって2017年4月30日に終了した一年間、一貫して適用されている。
(a) 金融資産及び金融負債
(i) 分類
本トラストでは、公正価値で測定しその変動を損益として認識する金融資産として担保付スワップへの投資を分類している。金融資産は、貸出金、未決済取引の未収金、発行に伴う未収金、未収手数料、現金として分類される。貸出金、未収金は、取引価格のない非デリバティブ金融資産である。償却原価で計上されている金融負債は、未決済取引の未払金、買い戻しにかかる未払金及び未払手数料が含まれている。
(ii) 認識
公正価値で測定しその変動を損益として認識する金融資産及び金融負債は、当初は本トラストが当該商品の契約条項の当事者となった取引日に認識される。その他の金融資産及び負債は、発生主義で認識される。
金融負債は、当事者の一方が義務を履行しない、あるいは当該契約がIAS第39号を適用しないデリバティブ契約でない限りにおいては認識されない。
(iii) 測定
公正価値で測定しその変動を損益として認識する金融資産および金融負債は、当初は公正価値で測定され、取引費用は包括利益計算書で認識される。公正価値で測定せずその変動を損益として認識しない金融資産または金融負債は、当初、取得または発行に直接起因する取引費用を公正価値に加算して測定される。
当初認識の後、公正価値で測定しその変動を損益として認識する金融資産および金融負債は、すべて公正価値で測定され、公正価値の変動は包括利益計算書に計上される。
公正価値で測定されない金融資産及び負債は、実効金利法に基づく償却原価から減損損失がある場合はそれを控除した金額で計上される。当該金融商品の短期/即時の特性により、当該金額は公正価値に近似すると考えられる。
「公正価値」とは、測定日時点の市場参加者間の秩序立った取引において、ある資産を売却することにより受け取るであろう価格、またはある負債を譲渡することにより支払うであろう価格である。
入手可能な場合には、本トラストは当該商品の活発な市場における取引価格を用いて公正価値を測定する。取引価格が容易かつ頻繁に入手でき、かつアームスレングスの原則に基づいて実際に頻繁に市場取引が行われていると示されれば、市場は活発とみなされる。金融商品の市場が活発でないときには、本トラストは評価技法を用いて公正価値を算出する。評価技法は、精通していて意欲的な参加者が行ったアームスレングス取引の使用、実質的に同一のその他の商品の最新の公正価値とその他の値付けモデルの参照が含まれる。
選択された評価技法は、市場インプットを最大限に活用し、本トラスト固有の推定値を極力排除し、市場参加者が価格形成をする際に考慮するあらゆる要素を組み入れ、かつ金融商品の値付けについて容認できる経済学的方法と整合している。評価技法へのインプットは、当該金融商品固有のリスク/リターン要素に関する市場の期待、測定値を合理的に表明している。本トラストは評価技法を調整し、同一商品の観測可能な現在の市場取引の価格を用いて、またはあらゆる入手可能な他の観測可能な市場データに基づき、有効性のテストを実施する。
有価証券売却にかかる実現損益は加重平均原価法を用いて算出される。未実現損益は、報告期間の期首における金融商品の帳簿価格または当期中に購入した場合には取引価格と、期末における帳簿価格との差分である。有価証券の実現/未実現損益は包括利益計算書に計上される。
(iv) 担保付スワップへの投資
担保付スワップへの投資は公正価値で計上される。担保付スワップの公正価値は以下の関数である。
・米国小型株指数またはそのETFのヨーロピアン・カバード・コール・オプションの公正価値、かつ/またはドル円のカバード・コール・オプションの公正価値
・株式/為替のヨーロピアン・カバード・コール・オプションの受取プレミアム
・保有する現金の価値
(v) 認識の中止
本トラストは、金融資産からのキャッシュ・フローについての契約上の権利が終了するか、金融資産を譲渡し、かつ当該譲渡がIAS第39号の要件に準拠した認識の中止に適合したときに、当該金融資産の認識を中止する。
本トラストは、契約上の義務が解除、解約または終了した金融負債の認識を中止する。
(b) 現金
現金は、国際的な金融機関の預金口座に預けられている満期が3カ月以下の預金を含む。
(c) 金融商品の相殺
本トラストが、認識金額を相殺する法的権利を持ち、純額(ネット)ベースで決済するか、または資産を換金すると同時に負債を決済する意図を持っている場合に限り、金融資産及び負債は相殺され、そのネット金額が貸借対照表に記載される。
(d) 収益
収益は、担保付スワップの取引相手と締結された担保付スワップ契約に基づき包括利益計算書に発生主義で認識される。
(e) 費用
すべての費用は、包括利益計算書に発生主義で認識される。
(f) 買い戻しにかかる未払金
買い戻しにかかる未払金は、本トラストが受益証券を買い戻しをしたものの貸借対照表の日付に決済されていない支払いを表す。
(g) 発行にかかる未収金
発行にかかる未収金は、受益者に対して受益証券が発行されたものの貸借対照表の日付に決済されていない受け取りを表す。
(h) 分配金
有資格の受益者に支払われる分配金は、受益者に帰属する純資産変動計算書に発生主義で認識される。
(i) 未決済取引にかかる未収金及び未払金
未決済取引にかかる未払金は、貸借対照表の日付に決済されていない有価証券購入への支払いを表す。
同未収金は、貸借対照表の日付に決済されていない有価証券売却の受取りを表す。減損引当金は、本トラストが未決済の未収金を回収不能となる明白な証拠がある場合に設定される。
(j) 買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産
受託会社は、マスター・トラスト証書および補遺インフォメーション・メモランダムの条項に従い、本トラストの受益者のために、本トラストの資産を信託基金の中に保有する。本トラストは、金融商品の契約条件に従い、発行済み金融商品を金融負債または資本に分類する。本トラストは買戻可能受益証券を一種類発行している。
同クラスは本トラストの金融商品のうちで最も劣後するクラスで、受益証券はあらゆる重要な点で同等(rank pari passu)であり、同一の条件を有する。買戻可能受益証券は、受益者に対し、各買い戻し日及び本トラストの清算時において、純資産における受益者の持ち分に応じた金額での現金による買い戻しを求めることが可能な権利を提供する。
発行体が現金またはその他の金融資産を対価として買い戻し/償還する義務を負う買戻可能金融商品は、以下の条件を満たす場合に資本として分類される。
ⅰ)本トラストの清算時、持ち分に応じた権利を受益者に付与する。
ⅱ)他の全てのクラスに劣後する。
ⅲ)他の全てのクラスの資産より劣後している金融資産は、同一の特性を持つ。
ⅳ)本トラストが負う、現金またはその他金融資産を対価としての当該受益証券の買い戻し/償還の義務はさておき、当該金融商品は、負債と分類されるのに必要な他のいかなる特性を持たない。及び、
ⅴ)残存期間中、同金融商品に帰属する期待キャッシュフローの合計は、本トラストの損益、認識される純資産の変動、実現/未実現の純資産の公正価値の変動に、実質的に基づく。
本トラストの買戻可能受益証券は、上記を満たし資本として分類される。
(k) 一口当たり純資産額
一口当たり純資産額は、マスター・トラスト証書に基づき、買戻可能受益証券の受益者に帰属する本トラストの純資産を、発行済み受益証券総数で除して算出される。
(l) 税金
本トラストは、ケイマン諸島で得た収入、利益またはキャピタル・ゲインにつき税の支払いを免除されている。本トラストはマスター・トラストの設立日から50年間にわたり、すべての地方税、事業所得税及び資本税を免除する旨の誓約をケイマン諸島の総督から受け取っている。したがって、財務諸表には所得税引当金は計上されない。
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 円 | 投資信託受益証券 | US Small Cap Equity Premium Fund | 72,688,886,844 | 18,717,388,362 | |
| 親投資信託 受益証券 | マネー・マネジメント・マザーファンド | 552,681 | 552,459 | ||
| 合計 2銘柄 | 72,689,439,525 | 18,717,940,821 | |||
<参考>当ファンドは、「マネー・マネジメント・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
| マネー・マネジメント・マザーファンド |
(1)貸借対照表
| 区分 | 平成29年11月13日現在 | 平成30年5月14日現在 | |
| 金額(円) | 金額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 20,682,876 | 14,061,943 | |
| 特殊債券 | 29,186,415 | 35,179,685 | |
| 未収利息 | 99,162 | 111,345 | |
| 前払費用 | - | 31,352 | |
| 流動資産合計 | 49,968,453 | 49,384,325 | |
| 資産合計 | 49,968,453 | 49,384,325 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| その他未払費用 | - | 413 | |
| 流動負債合計 | - | 413 | |
| 負債合計 | - | 413 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 49,969,066 | 49,404,225 | |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | △613 | △20,313 | |
| 元本等合計 | 49,968,453 | 49,383,912 | |
| 純資産合計 | 49,968,453 | 49,383,912 | |
| 負債純資産合計 | 49,968,453 | 49,384,325 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 平成29年11月14日 至 平成30年5月14日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 地方債証券及び特殊債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| 2.収益及び費用の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 平成29年11月13日現在 | 平成30年5月14日現在 |
| 1.元本状況 | ||
| 開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額 | 49,187,645円 | 49,969,066円 |
| 期中追加設定元本額 | 1,292,593円 | 414,600円 |
| 期中一部解約元本額 | 511,172円 | 979,441円 |
| 元本の内訳 | ||
| 北米シェール関連株ファンド | 7,581,704円 | 7,581,704円 |
| タフ・アメリカ(マネープールファンド) | 8,487,242円 | 7,991,415円 |
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) | 552,681円 | 552,681円 |
| 米国小型株ツインα(資産成長型) | 71,698円 | 71,698円 |
| 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 1,998,801円 | 1,998,801円 |
| 欧州株ツインα(毎月分配型) | 13,111円 | 13,111円 |
| 欧州株ツインα(資産成長型) | 96円 | 96円 |
| NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用) | 2,699,766円 | 2,699,766円 |
| NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型- | 89,929円 | 20,915円 |
| NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型- | 9,993円 | 9,993円 |
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) | 26,385,980円 | 26,385,980円 |
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) | 249,776円 | 249,776円 |
| 米国リート厳選ファンド(資産成長型) | 249,776円 | 249,776円 |
| 米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 799,281円 | 799,281円 |
| 米国株厳選ファンド・米ドルコース | 9,992円 | 9,992円 |
| 米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | 9,992円 | 9,992円 |
| 米国株厳選ファンド・豪ドルコース | 9,992円 | 9,992円 |
| 米国株厳選ファンド・高金利通貨コース | 9,992円 | 9,992円 |
| 米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型) | 699,301円 | 699,301円 |
| NBマルチ戦略ファンド | 9,989円 | 9,989円 |
| 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) | 9,990円 | 9,990円 |
| 大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) | 9,992円 | 9,992円 |
| 大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) | 9,992円 | 9,992円 |
| 合計 | 49,969,066円 | 49,404,225円 |
| 2.受益権の総数 | 49,969,066口 | 49,404,225口 |
| 3.元本の欠損 | ||
| 613円 | 20,313円 | |
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成29年11月14日 至 平成30年5月14日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 平成30年5月14日現在 |
| 1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成29年11月13日現在)
| 種類 | 計算期間※の損益に含まれた評価差額(円) |
| 特 殊 債 券 | △130,875 |
| 合計 | △130,875 |
※「計算期間」とは、「マネー・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年7月26日から平成29年11月13日まで)を指しております。
(平成30年5月14日現在)
| 種類 | 計算期間※の損益に含まれた評価差額(円) |
| 特 殊 債 券 | △233,395 |
| 合計 | △233,395 |
※「計算期間」とは、「マネー・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年7月26日から平成30年5月14日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(平成29年11月13日現在)
該当事項はありません。
(平成30年5月14日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成29年11月14日 至 平成30年5月14日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
| 平成29年11月13日現在 | 平成30年5月14日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1口当たり純資産額 |
| 1.0000円 | 0.9996円 |
| 「1口=1円(10,000口=10,000円)」 | 「1口=1円(10,000口=9,996円)」 |
(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 円 | 特殊債券 | 66 政保道路機構 | 14,000,000 | 14,079,716 | |
| 特殊債券 | 67 政保道路機構 | 11,000,000 | 11,082,379 | ||
| 特殊債券 | 886 政保公営企業 | 10,000,000 | 10,017,590 | ||
| 合計 3銘柄 | 35,000,000 | 35,179,685 | |||
<参考>当ファンドは、「US Small Cap Equity Premium Fund」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、この投資信託の受益証券であり、ケイマン籍の円建て外国投資信託です。
※なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
当該ファンドは、2017年4月30日に計算期間が終了し、国際財務報告基準(以下、「IFRSs」という。)に準拠した財務諸表が作成され、現地において独立監査人による財務書類の監査を受けております。
以下の「貸借対照表」、「包括利益計算書」、「受益者に帰属する純資産変動計算書」、「キャッシュフロー計算書」及び「財務諸表に関する注記」は、当該ファンドに係る2017年4月30日現在の財務諸表の原文を委託会社で抜粋・翻訳したものです。
貸借対照表
| 2017年4月30日 現在 | 2016年4月30日 現在 | |
| 資産の部 | (日本円) | (日本円) |
| 現金 | 137,690,031 | - |
| 担保付スワップ取引(公正価値) (取得原価2017年:24,197,646,430円) (取得原価2016年:14,002,450,573円) | 17,592,436,742 | 9,964,653,122 |
| 取引未収金 | - | 4,535,161 |
| 発行未収金 | 292,930,770 | 26,672,257 |
| 未収手数料 | 3,303,270 | 2,290,289 |
| 資産合計 | 18,026,360,813 | 9,998,150,829 |
| 負債の部 | ||
| 取引未払金 | 430,620,801 | 26,672,257 |
| 買戻未払金 | - | 4,535,161 |
| 未払手数料 | 3,303,270 | 2,290,289 |
| 負債合計 | 433,924,071 | 33,497,707 |
| 受益者に帰属する純資産 | 17,592,436,742 | 9,964,653,122 |
| 発行済み受益証券 | 37,740,871,344 | 17,815,601,090 |
| 1口当り純資産額 | 0.4661 | 0.5593 |
包括利益計算書
| 2017年4月30日に 終了した年度 | 2016年4月30日に 終了した年度 | |
| (日本円) | (日本円) | |
| 手数料収入 | 4,548,562,011 | 4,181,097,310 |
| 担保付スワップ取引に係る純損失 | (2,134,895,310) | (5,658,145,177) |
| 収益合計 | 2,413,666,701 | (1,477,047,867) |
| 費用 | 37,859,465 | 37,264,080 |
| 費用合計 | 37,859,465 | 37,264,080 |
| 受益者に帰属する純資産の変動額(分配前) | 2,375,807,236 | (1,514,311,947) |
受益者に帰属する純資産変動計算書
| (日本円) | ||||
| 残高(2015年4月30日) | 18,691,964,063 | |||
| 受益証券の発行 | 6,353,370,830 | |||
| 受益証券の買戻し | (9,422,536,594) | |||
| 受益者への分配金 | (4,143,833,230) | |||
| 受益者に帰属する純資産の変動(分配前) | (1,514,311,947) | |||
| 残高(2016年4月30日) | 9,964,653,122 | |||
| 受益証券の発行 | 14,838,555,371 | |||
| 受益証券の買戻し | (5,075,876,441) | |||
| 受益者への分配金 | (4,510,702,546) | |||
| 受益者に帰属する純資産の変動(分配前) | 2,375,807,236 | |||
| 残高(2017年4月30日) | 17,592,436,742 | |||
キャッシュフロー計算書
| 2017年4月30日に 終了した年度 | 2016年4月30日に 終了した年度 | |
| (日本円) | (日本円) | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 受益者に帰属する純資産の変動 | 2,375,807,236 | (1,514,311,947) |
| 有価証券購入 | (14,838,555,371) | (6,353,370,830) |
| 有価証券売買益(1) | 5,065,073,915 | 9,402,927,092 |
| 現金を含まない科目に係る調整: | ||
| 担保付スワップ取引に係る純損失 | 2,134,895,310 | 5,658,145,177 |
| 現金以外の資産変動: | ||
| 取引未収金 | 4,535,161 | 2,271,389 |
| 未収手数料 | (1,012,981) | 1,108,586 |
| 未払金 | 403,948,544 | 23,076,956 |
| 未払手数料 | 1,012,981 | (1,108,586) |
| 営業活動による正味キャッシュフロー 合計 | (4,854,295,205) | 7,218,737,837 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||
| 受益証券の発行(2) | 10,061,594,312 | 2,186,460,644 |
| 受益証券の買戻し(1) | (5,069,609,076) | (9,490,543,148) |
| 投資活動による正味キャッシュフロー 合計 | 4,991,985,236 | (7,304,082,504) |
| 現金の期首残高 | - | 85,344,667 |
| 現金の期中減少額 | 137,690,031 | (85,344,667) |
| 現金の期末残高 | 137,690,031 | - |
(2)分配金は、再投資された。
後述の注記は、本財務諸表の一部である。
財務諸表に関する注記(抜粋)
2017年4月30日現在
重要な会計方針
下記に定めた重要な会計方針は、本トラストによって2017年4月30日に終了した一年間、一貫して適用されている。
(a) 金融資産及び金融負債
(i) 分類
本トラストでは、公正価値で測定しその変動を損益として認識する金融資産として担保付スワップへの投資を分類している。金融資産は、貸出金、未決済取引の未収金、発行に伴う未収金、未収手数料、現金として分類される。貸出金、未収金は、取引価格のない非デリバティブ金融資産である。償却原価で計上されている金融負債は、未決済取引の未払金、買い戻しにかかる未払金及び未払手数料が含まれている。
(ii) 認識
公正価値で測定しその変動を損益として認識する金融資産及び金融負債は、当初は本トラストが当該商品の契約条項の当事者となった取引日に認識される。その他の金融資産及び負債は、発生主義で認識される。
金融負債は、当事者の一方が義務を履行しない、あるいは当該契約がIAS第39号を適用しないデリバティブ契約でない限りにおいては認識されない。
(iii) 測定
公正価値で測定しその変動を損益として認識する金融資産および金融負債は、当初は公正価値で測定され、取引費用は包括利益計算書で認識される。公正価値で測定せずその変動を損益として認識しない金融資産または金融負債は、当初、取得または発行に直接起因する取引費用を公正価値に加算して測定される。
当初認識の後、公正価値で測定しその変動を損益として認識する金融資産および金融負債は、すべて公正価値で測定され、公正価値の変動は包括利益計算書に計上される。
公正価値で測定されない金融資産及び負債は、実効金利法に基づく償却原価から減損損失がある場合はそれを控除した金額で計上される。当該金融商品の短期/即時の特性により、当該金額は公正価値に近似すると考えられる。
「公正価値」とは、測定日時点の市場参加者間の秩序立った取引において、ある資産を売却することにより受け取るであろう価格、またはある負債を譲渡することにより支払うであろう価格である。
入手可能な場合には、本トラストは当該商品の活発な市場における取引価格を用いて公正価値を測定する。取引価格が容易かつ頻繁に入手でき、かつアームスレングスの原則に基づいて実際に頻繁に市場取引が行われていると示されれば、市場は活発とみなされる。金融商品の市場が活発でないときには、本トラストは評価技法を用いて公正価値を算出する。評価技法は、精通していて意欲的な参加者が行ったアームスレングス取引の使用、実質的に同一のその他の商品の最新の公正価値とその他の値付けモデルの参照が含まれる。
選択された評価技法は、市場インプットを最大限に活用し、本トラスト固有の推定値を極力排除し、市場参加者が価格形成をする際に考慮するあらゆる要素を組み入れ、かつ金融商品の値付けについて容認できる経済学的方法と整合している。評価技法へのインプットは、当該金融商品固有のリスク/リターン要素に関する市場の期待、測定値を合理的に表明している。本トラストは評価技法を調整し、同一商品の観測可能な現在の市場取引の価格を用いて、またはあらゆる入手可能な他の観測可能な市場データに基づき、有効性のテストを実施する。
有価証券売却にかかる実現損益は加重平均原価法を用いて算出される。未実現損益は、報告期間の期首における金融商品の帳簿価格または当期中に購入した場合には取引価格と、期末における帳簿価格との差分である。有価証券の実現/未実現損益は包括利益計算書に計上される。
(iv) 担保付スワップへの投資
担保付スワップへの投資は公正価値で計上される。担保付スワップの公正価値は以下の関数である。
・米国小型株指数またはそのETFのヨーロピアン・カバード・コール・オプションの公正価値、かつ/またはドル円のカバード・コール・オプションの公正価値
・株式/為替のヨーロピアン・カバード・コール・オプションの受取プレミアム
・保有する現金の価値
(v) 認識の中止
本トラストは、金融資産からのキャッシュ・フローについての契約上の権利が終了するか、金融資産を譲渡し、かつ当該譲渡がIAS第39号の要件に準拠した認識の中止に適合したときに、当該金融資産の認識を中止する。
本トラストは、契約上の義務が解除、解約または終了した金融負債の認識を中止する。
(b) 現金
現金は、国際的な金融機関の預金口座に預けられている満期が3カ月以下の預金を含む。
(c) 金融商品の相殺
本トラストが、認識金額を相殺する法的権利を持ち、純額(ネット)ベースで決済するか、または資産を換金すると同時に負債を決済する意図を持っている場合に限り、金融資産及び負債は相殺され、そのネット金額が貸借対照表に記載される。
(d) 収益
収益は、担保付スワップの取引相手と締結された担保付スワップ契約に基づき包括利益計算書に発生主義で認識される。
(e) 費用
すべての費用は、包括利益計算書に発生主義で認識される。
(f) 買い戻しにかかる未払金
買い戻しにかかる未払金は、本トラストが受益証券を買い戻しをしたものの貸借対照表の日付に決済されていない支払いを表す。
(g) 発行にかかる未収金
発行にかかる未収金は、受益者に対して受益証券が発行されたものの貸借対照表の日付に決済されていない受け取りを表す。
(h) 分配金
有資格の受益者に支払われる分配金は、受益者に帰属する純資産変動計算書に発生主義で認識される。
(i) 未決済取引にかかる未収金及び未払金
未決済取引にかかる未払金は、貸借対照表の日付に決済されていない有価証券購入への支払いを表す。
同未収金は、貸借対照表の日付に決済されていない有価証券売却の受取りを表す。減損引当金は、本トラストが未決済の未収金を回収不能となる明白な証拠がある場合に設定される。
(j) 買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産
受託会社は、マスター・トラスト証書および補遺インフォメーション・メモランダムの条項に従い、本トラストの受益者のために、本トラストの資産を信託基金の中に保有する。本トラストは、金融商品の契約条件に従い、発行済み金融商品を金融負債または資本に分類する。本トラストは買戻可能受益証券を一種類発行している。
同クラスは本トラストの金融商品のうちで最も劣後するクラスで、受益証券はあらゆる重要な点で同等(rank pari passu)であり、同一の条件を有する。買戻可能受益証券は、受益者に対し、各買い戻し日及び本トラストの清算時において、純資産における受益者の持ち分に応じた金額での現金による買い戻しを求めることが可能な権利を提供する。
発行体が現金またはその他の金融資産を対価として買い戻し/償還する義務を負う買戻可能金融商品は、以下の条件を満たす場合に資本として分類される。
ⅰ)本トラストの清算時、持ち分に応じた権利を受益者に付与する。
ⅱ)他の全てのクラスに劣後する。
ⅲ)他の全てのクラスの資産より劣後している金融資産は、同一の特性を持つ。
ⅳ)本トラストが負う、現金またはその他金融資産を対価としての当該受益証券の買い戻し/償還の義務はさておき、当該金融商品は、負債と分類されるのに必要な他のいかなる特性を持たない。及び、
ⅴ)残存期間中、同金融商品に帰属する期待キャッシュフローの合計は、本トラストの損益、認識される純資産の変動、実現/未実現の純資産の公正価値の変動に、実質的に基づく。
本トラストの買戻可能受益証券は、上記を満たし資本として分類される。
(k) 一口当たり純資産額
一口当たり純資産額は、マスター・トラスト証書に基づき、買戻可能受益証券の受益者に帰属する本トラストの純資産を、発行済み受益証券総数で除して算出される。
(l) 税金
本トラストは、ケイマン諸島で得た収入、利益またはキャピタル・ゲインにつき税の支払いを免除されている。本トラストはマスター・トラストの設立日から50年間にわたり、すべての地方税、事業所得税及び資本税を免除する旨の誓約をケイマン諸島の総督から受け取っている。したがって、財務諸表には所得税引当金は計上されない。