有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月18日-平成26年12月1日)
(3) 【信託期間】
平成25年11月18日から平成40年11月30日までとします。ただし、(5)①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
平成25年11月18日から平成40年11月30日までとします。ただし、(5)①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。