有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/20-2025/12/19)

【提出】
2026/03/19 9:09
【資料】
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【項目】
53項目
(2)【投資対象】
UBS日本株式リスク・コントロール・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資産とします。(本邦通貨表示のものに限ります。)
1)特定資産
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、約款第21条、第22条および第23条に定めるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
ハ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
ニ)金銭債権
2)特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主としてUBSアセット・マネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるUBS日本株式リスク・コントロール・マザーファンド受益証券および、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
8)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
9)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
10)特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11)コマーシャル・ペーパー
12)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~12)の証券または証書の性質を有するもの
14)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
16)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
18)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19)外国法人が発行する譲渡性預金証書
20)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
21)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
23)外国の者に対する権利で22)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書、13)ならびに18)の証券または証書のうち1)の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から7)までの証券および13)ならびに18)の証券または証書のうち2)から7)までの性質を有するものを以下「公社債」といい、14)および15)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有価証券の貸付の指図、有価証券の空売りの指図、有価証券の借入れ、資金の借入れを行うことができます。
わが国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とします。なお、株価指数先物取引を活用することにより、実質的な株式組入比率の変更を行います。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資産とします。(本邦通貨表示のものに限ります。)
1)特定資産
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、約款第19条、第20条および第21条に定めるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
ハ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
ニ)金銭債権
2)特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社(約款第16条に規定する委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けたものを含みます。)は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
8)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
9)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
10)特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11)コマーシャル・ペーパー
12)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~12)の証券または証書の性質を有するもの
14)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
16)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
18)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19)外国法人が発行する譲渡性預金証書
20)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
21)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
23)外国の者に対する権利で22)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書、13)ならびに18)の証券または証書のうち1)の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から7)までの証券および13)ならびに18)の証券または証書のうち2)から7)までの性質を有するものを以下「公社債」といい、14)および15)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有価証券の貸付の指図、有価証券の空売りの指図、有価証券の借入れを行うことができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
運用の基本方針
基本方針この投資信託は、成長性が期待される日本企業の発行する株式に投資を行い、独自のリスク・コントロール戦略*1により、株価下落時の抵抗力を高めることを目指して運用を行います。
*1 主として日経平均ボラティリティー・インデックス*2および米国VIX指数*3を活用した独自の売買シグナルに基づき、株価指数先物取引を用いて、機動的に実質的な株式組入比率の変更を行います。
*2 「日経平均ボラティリティー・インデックス」とは、日本経済新聞社により開発・公表される指数です。日経平均株価の将来の変動率を表した指数であり、日経平均先物および日経平均オプションの価格を基に算出されています。
*3 「米国VIX指数」とは、VIX指数(THE CBOE VOLATILITY INDEX - VIX)のことをいい、シカゴ・オプション取引所(以下「CBOE」といいます。)により開発・公表される指数です。米国の大型株の30日先のボラティリティの市場価格を測定することを目的とする指数であり、S&P500指数についてのプットオプションおよびコールオプションの価格を基に算出されています。
主な投資対象わが国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とします。なお、株価指数先物取引を活用することにより、実質的な株式組入比率の変更を行います。
投資方針① 現物株式の銘柄選択にあたっては、日本株式の中から、株価面の割安度と事業面の競争力を兼ね備え、株価上昇が期待できる銘柄に投資を行います。
② 現物株式への投資に加え、株価指数先物取引を活用することによって、実質的な株式組入比率の変更を行います。株価指数先物取引は、主として日経平均ボラティリティー・インデックスおよび米国VIX指数を活用した独自のアルゴリズムに基づき行います。
③ 現物株式の組入比率は、株価指数先物取引にかかる委託証拠金の水準等を勘案し決定するものとします。株価指数先物取引の組入比率は、主として日経平均ボラティリティー・インデックスおよび米国VIX指数の絶対水準およびその傾きに応じて算出されたシグナルに基づき売り建てまた買い建てを行い決定されます。現物株式に株価指数先物を合成した実質株式組入比率は、信託財産の純資産総額の100%~0%の範囲とし、基本的には概ね100%、50%、0%の3通りとなることを目指します。
④ UBSアセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドに、日本株式の運用の指図に関する権限を、UBSアセット・マネジメント(アメリカス)エルエルシーおよびUBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドに、アルゴリズムに基づいた株価指数先物取引の運用の指図に関する権限をそれぞれ委託します。
⑤ 非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
⑥ 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑦ 原則として売買シグナルの算出を目的として主として日経平均ボラティリティー・インデックスおよび米国VIX指数を参照いたしますが、日本経済新聞社およびCBOEは指数の公表を継続する義務はなく、予告無く公表を中止する場合があります。その場合、当ファンドの投資目的、投資方針が達成されないことがあります。当ファンドは、あくまで当該指数を参照するものであり、当該指数に連動する投資成果を目指すものではありません。
(注)実質的な株式組入比率および実質株式組入比率とは、現物株式の買いに株価指数先物取引の売り建ておよび買い建てを合成した実質的な株式の割合をいいます。
主な投資制限① 株式(現物株式)への投資割合には、制限を設けません。
② 投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③ 外貨建資産への投資は行いません。
④ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)の利用は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬ありません。
申込手数料ありません。
信託財産留保額ありません。
その他の費用など組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社UBSアセット・マネジメント株式会社
受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社

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