有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1)【投資方針】
① 基本方針
当ファンドは、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
② 投資対象
SMTAMダウ・ジョーンズ米国株式マザーファンド(以下「マザーファンド」という場合があります。)の受益証券を主要投資対象とします。このほか、海外の株式等に直接投資することもあります。
③ 投資態度
A.主として、マザーファンド受益証券に投資し、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行います。
B.株式、株価指数先物取引及び米国に所在する外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)上場の投資信託証券(外国投資信託の受益証券及び外国投資法人の投資証券をいいます。以下「上場投資信託」といいます。)への実質投資割合は、原則として高位とします。
C.実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。
D.株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
E.運用の効率化を図るため並びに流動性の確保を図るため、株価指数先物取引及び上場投資信託等を活用することがあります。このため、株式及び上場投資信託の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
F.ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
G.国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
H.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
I.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
① 基本方針
当ファンドは、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
② 投資対象
SMTAMダウ・ジョーンズ米国株式マザーファンド(以下「マザーファンド」という場合があります。)の受益証券を主要投資対象とします。このほか、海外の株式等に直接投資することもあります。
③ 投資態度
A.主として、マザーファンド受益証券に投資し、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行います。
B.株式、株価指数先物取引及び米国に所在する外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)上場の投資信託証券(外国投資信託の受益証券及び外国投資法人の投資証券をいいます。以下「上場投資信託」といいます。)への実質投資割合は、原則として高位とします。
C.実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。
D.株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
E.運用の効率化を図るため並びに流動性の確保を図るため、株価指数先物取引及び上場投資信託等を活用することがあります。このため、株式及び上場投資信託の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
F.ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
G.国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
H.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
I.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。