有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【投資方針】
① 主として、ニッセイグローバルリートマザーファンドを通じて、実質的に日本を除く世界各国の金融商品取引所※に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含みます)している不動産投資信託証券に投資することにより、S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
② 上記マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
① 主として、ニッセイグローバルリートマザーファンドを通じて、実質的に日本を除く世界各国の金融商品取引所※に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含みます)している不動産投資信託証券に投資することにより、S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
② 上記マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
| (参考)マザーファンドの概要 ニッセイグローバルリートマザーファンド (1)基本方針 マザーファンドは、S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行うことを基本方針とします。 (2)運用方法 a 投資対象 日本を除く世界各国の証券取引所※に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含みます)している不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をいいます)を主要投資対象とします。 ※ 金融商品取引法第2条第16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28 条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。 b 投資態度 ① 主として、日本を除く世界各国の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含みます)している不動産投資信託証券に投資することにより、S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。 ② 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。 ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 ② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、円換算ベース)における時価の構成割合が30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、当該不動産投資信託証券をS&Pグローバルリートインデックス(除く日本、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。 ③ 株式への直接投資は行いません。 ④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑤ デリバティブの直接利用は行いません。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |