- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
(ハ)(ロ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
(ニ)(ロ)、(ハ)の手続は、委託会社が投資信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、(ロ)、(ハ)の手続は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合には適用しません。
<信託の終了の手続>(ホ)ファンドは、受益者からの解約請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより公正な価額をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請求は受付けません。
2015/03/03 9:01- #2 その他の手数料等(連結)
資信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(投資信託財産の財務諸表の監査費用、特定資産の価格等の調査に要する諸費用、法律顧問・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関連する費用等およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。また、有価証券売買時の売買委託手数料および組入資産の保管費用などの諸費用がかかります。
② 委託会社は、前記①の信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを投資信託財産のために行い、支払金額の支弁を投資信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に投資信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積ったうえで、実際の費用にかかわらず固定率または固定金額にて投資信託財産からその支弁を受けることができます。委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託会社が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
2015/03/03 9:01- #3 その他の関係法人の概況(連結)
(1) 受託会社
ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
(2) 販売会社
2015/03/03 9:01- #4 信託報酬等(連結)
託報酬の総額は、投資信託財産の日々の純資産総額に対し信託報酬率※(年率0.918%(税抜0.85%)以内)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
※ 毎計算期間開始日の前月末における新発10年国債の利回り(日本相互証券株式会社が発表する終値)に応じて、当該計算期間開始日より計算期間末日まで以下の通りとします。
2015/03/03 9:01- #5 内国投資信託受益証券事務の概要(連結)
(8) 質権口記載または記録の受益権の取扱について
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払等については、投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
2015/03/03 9:01- #6 分配方針(連結)
2.売買損益に評価損益を加減して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(b) 毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
2015/03/03 9:01- #7 投資リスク(連結)
① ファンドの繰上償還
ファンドは、投資信託財産の純資産総額が10億円を下回った場合等には、信託を終了させることがあります。
② 収益分配金に関する留意事項
2015/03/03 9:01- #8 投資制限(連結)
2)外貨建資産への投資は行いません。
3)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)投資する株式等の範囲
2015/03/03 9:01- #9 投資対象(連結)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
2015/03/03 9:01- #10 資産の評価(連結)
① 基準価額の算定
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した受益権1口当たりの価額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
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