- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月4日-平成27年12月3日)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、投資信託財産の日々の純資産総額に対し信託報酬率※(年率0.918%(税抜0.85%)以内)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
※ 毎計算期間開始日の前月末における新発10年国債の利回り(日本相互証券株式会社が発表する終値)に応じて、当該計算期間開始日より計算期間末日まで以下の通りとします。
*委託会社の信託報酬から、マザーファンドの運用指図の権限の委託先である株式会社りそな銀行に対して、純資産総額に上記料率を乗じて得た金額が支払われます。
② 信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のときに、投資信託財産中から支弁します。なお、信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん投資信託財産から収受した後、販売会社に支払います。
◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。
① 信託報酬の総額は、投資信託財産の日々の純資産総額に対し信託報酬率※(年率0.918%(税抜0.85%)以内)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
※ 毎計算期間開始日の前月末における新発10年国債の利回り(日本相互証券株式会社が発表する終値)に応じて、当該計算期間開始日より計算期間末日まで以下の通りとします。
*委託会社の信託報酬から、マザーファンドの運用指図の権限の委託先である株式会社りそな銀行に対して、純資産総額に上記料率を乗じて得た金額が支払われます。
② 信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のときに、投資信託財産中から支弁します。なお、信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん投資信託財産から収受した後、販売会社に支払います。
◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。