有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

【提出】
2018/11/20 9:23
【資料】
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【項目】
48項目
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
<基準価額の変動要因>基準価額の変動要因としては主に以下のリスクがあります。ただし、以下の説明はすべてのリスクをあらわしたものではなく、これらに限定されるものではありません。
■価格変動リスク
ファンドが主要投資対象とするパフォーマンス連動債は、MLP指数のパフォーマンスにより価格および償還価額が変動する性質を有しています。また、MLP指数は20銘柄のMLPで構成される指数です。このため、指数を構成するMLPの価格変動はMLP指数の動きに影響を与え、当ファンドの主要投資対象であるパフォーマンス連動債の価格変動要因となります。MLP指数の下落(上昇)はパフォーマンス連動債の価格の下落(上昇)要因となり、結果としてファンドの基準価額の下落(上昇)要因となります。
■為替変動リスク
ファンドは組み入れている外貨建資産に対する為替ヘッジは行いません。このため、外貨建資産の表示通貨が対円で下落(上昇)した場合には、ファンドの基準価額の下落(上昇)要因となります。ファンドが主要投資対象とするパフォーマンス連動債は米ドル建てのため、米ドルが対円で下落(上昇)した場合には、ファンドの基準価額の下落(上昇)要因となります。
■銘柄集中リスク
ファンドは、特定のパフォーマンス連動債を高位に組入れ、直接的な分散投資は行われません。このため、ファンドの基準価額は、パフォーマンス連動債の価格変動の影響を大きく受けて変動します。また、パフォーマンス連動債の価格は、MLP指数の動きにより変動します。MLP指数は20銘柄のMLPで構成される指数のため、特定のMLPの価格変動の影響を大きく受けて変動する場合があり、結果として、ファンドの基準価額が特定のMLPの価格変動の影響を大きく受けて変動する場合があります。
■信用リスク
● ファンドが主要投資対象とするパフォーマンス連動債の発行体であるコデイス・セキュリティーズ・エス・エイ(以下、「コデイス」といいます。)の経営・財務状況、信用状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等の影響により、パフォーマンス連動債の価格が下落した場合や債務不履行が生じた場合には、結果として損失が発生し、ファンドの基準価額が下落する場合があります。
● ファンドにおいて資金の運用をコール・ローンや譲渡性預金等の短期金融商品で運用する場合には、債務不履行が生じる場合があり、結果として損失が発生し、当ファンドの基準価額が下落する場合があります。
■流動性リスク
ファンドが主要投資対象とするパフォーマンス連動債は、パフォーマンス連動債の残存期間中における売買に関して、通常は、パフォーマンス連動債の値付け業者等が相手方となり売買を成立させる形式を取ることにより流動性の確保が図られています。ただし、市場環境が急変した場合やパフォーマンス連動債に係る大量の売買注文が発生した場合、値付け業者等が値付け業務や売買を制限・延期・中止した場合、パフォーマンス連動債が参照するMLP指数の算出・公表等に遅延・停止が生じた場合等には、パフォーマンス連動債の価格が大きく変動したり売買に支障が生じることがあり、その結果としてファンドが損失を被り、ファンドの基準価額が下落する場合があります。
<その他の留意点>■MLP指数の投資成果への追随について
ファンドは、主要投資対象とするパフォーマンス連動債を高位に組入れ、米ドルベースでMLP指数の投資成果に追随することを目指しますが、ファンドの追加設定や一部解約などへの対応に伴うパフォーマンス連動債の組入比率の変動、信託報酬の支弁や為替変動、MLP指数とパフォーマンス連動債との値動きの連動性の乖離の影響等により、必ずしも、米ドルベースであってもファンドの運用実績がMLP指数の投資成果に追随するものではありません。
■クーリング・オフについて
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
■その他
資金動向、市況動向等によっては、ファンドが目的とする運用が行えない場合や、ファンドの投資目的が達成されない場合があります。
<投資リスクの管理体制>リスク管理およびパフォーマンス分析は、運用・企画部で行われ、結果は運用委員会に報告されます。運用委員会では、その内容について評価・検討が行われます。コンプライアンス部では、運用ガイドラインに基づく運用状況、および法令等の遵守状況のモニタリングが行われます。モニタリングの結果はコンプライアンス委員会に報告され、内容について検討・確認が行われます。指摘事項については、解決が図られ、その後の運用に反映されるよう取り組まれます。
(参考情報)