訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月16日-平成26年2月20日)
(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.21500%(税抜年1.1250%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社への配分は次のとおりです。
②信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。また、信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
③委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われ、委託会社が一旦収受した後、委託会社から販売会社に支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支払われます。
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.21500%(税抜年1.1250%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社への配分は次のとおりです。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 計 |
| 年0.40500% (税抜 年0.3750%) | 年0.75600% (税抜 年0.7000%) | 年0.05400% (税抜 年0.0500%) | 年1.21500% (税抜 年1.1250%) |
②信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。また、信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
③委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われ、委託会社が一旦収受した後、委託会社から販売会社に支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支払われます。