訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(4)【その他の手数料等】
①信託事務の諸費用等
1)組入有価証券等の売買に要する費用、外貨建資産に係る保管費用等、資金の借入れを行った場合の当該借入金の利息、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用等ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
2) 投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に所定の率を乗じて得た額を上限とした実費の額とし、毎計算期末または信託終了のときに、当該費用に係る消費税等相当額とともに投資信託財産中から支弁します。
3)前記1)および2)の費用等に加え、以下に掲げる費用は受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。
a. 投資信託振替制度に係る費用
b. 有価証券届出書等開示書類(これらの訂正も含みます。)および目論見書(これらの訂正も含みます。)、投資信託約款および運用報告書等の作成、印刷、交付等に要する費用
c. ファンドの受益者に対して行う公告に要する費用ならびに投資信託約款の変更または投資信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、届出等に要する費用
d. ファンドの設定および運営・管理に関し、法務・税務等につき要する費用
なお、前記a.からd.までに掲げる費用を総称して以下「諸費用」といい、前記1)に掲げる投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用等および立替金の利息、前記2)に掲げる投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用ならびに諸費用を総称して「諸経費」といいます。
4) 委託会社は、前記3)に定める諸費用の支払いを投資信託財産のために行い、支払金額の支弁を投資信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に投資信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際、あらかじめ、受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額を、あらかじめ、合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて投資信託財産からその支弁を受けることもできます。
5) 前記4)において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、投資信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。
6) 前記4)において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、投資信託財産の計算期間を通じて毎日、費用計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了のときに、当該諸費用に係る消費税等相当額とともに投資信託財産中から支弁します。
≪主要なその他の手数料等を対価とする役務の内容≫
●有価証券届出書提出日現在、投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、投資信託財産の純資産総額に年0.0108%(税抜 年0.01%)の率を乗じて得た額を上限に実費の額とします。
●有価証券届出書提出日現在、「諸費用」は、投資信託財産の純資産総額に年0.108%(税抜 年0.1%)の率を乗じて得た額を上限とします。
※「その他の手数料等」の中には、あらかじめ見積もることが困難なため、費用毎の金額もしくは上限額、またはこれらの計算方法を記載することができないものがあります。
②パフォーマンス連動債に係る費用
当ファンドは直接支弁することはありませんが、パフォーマンス連動債の評価額算出にあたっては債券管理費用として 0.30%(年率)と3万米ドル(上限、年間)が考慮されます。また、その他の費用が生じる場合もあり、これらの費用は当ファンドの基準価額に影響を与えます。
※ 手数料等の合計額については、保有期間等により異なりますので、記載することができません。
①信託事務の諸費用等
1)組入有価証券等の売買に要する費用、外貨建資産に係る保管費用等、資金の借入れを行った場合の当該借入金の利息、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用等ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
2) 投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に所定の率を乗じて得た額を上限とした実費の額とし、毎計算期末または信託終了のときに、当該費用に係る消費税等相当額とともに投資信託財産中から支弁します。
3)前記1)および2)の費用等に加え、以下に掲げる費用は受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。
a. 投資信託振替制度に係る費用
b. 有価証券届出書等開示書類(これらの訂正も含みます。)および目論見書(これらの訂正も含みます。)、投資信託約款および運用報告書等の作成、印刷、交付等に要する費用
c. ファンドの受益者に対して行う公告に要する費用ならびに投資信託約款の変更または投資信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、届出等に要する費用
d. ファンドの設定および運営・管理に関し、法務・税務等につき要する費用
なお、前記a.からd.までに掲げる費用を総称して以下「諸費用」といい、前記1)に掲げる投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用等および立替金の利息、前記2)に掲げる投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用ならびに諸費用を総称して「諸経費」といいます。
4) 委託会社は、前記3)に定める諸費用の支払いを投資信託財産のために行い、支払金額の支弁を投資信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に投資信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際、あらかじめ、受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額を、あらかじめ、合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて投資信託財産からその支弁を受けることもできます。
5) 前記4)において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、投資信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。
6) 前記4)において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、投資信託財産の計算期間を通じて毎日、費用計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了のときに、当該諸費用に係る消費税等相当額とともに投資信託財産中から支弁します。
≪主要なその他の手数料等を対価とする役務の内容≫
| 組入有価証券等の売買に要する費用 | 有価証券等の売買の際、金融商品取引業者等に支払う手数料 |
| 外貨建資産の保管費用 | 外国における保管銀行等に支払う有価証券等の保管等に要する費用 |
| 投資信託財産に関する租税 | 有価証券の取引の都度発生する有価証券取引税、有価証券の受取配当金に係る税、有価証券の譲渡益に係る税等 |
| 信託事務の処理に要する費用 | 事務処理に係る諸経費 |
| 監査に要する費用 | 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 |
●有価証券届出書提出日現在、投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、投資信託財産の純資産総額に年0.0108%(税抜 年0.01%)の率を乗じて得た額を上限に実費の額とします。
●有価証券届出書提出日現在、「諸費用」は、投資信託財産の純資産総額に年0.108%(税抜 年0.1%)の率を乗じて得た額を上限とします。
※「その他の手数料等」の中には、あらかじめ見積もることが困難なため、費用毎の金額もしくは上限額、またはこれらの計算方法を記載することができないものがあります。
②パフォーマンス連動債に係る費用
当ファンドは直接支弁することはありませんが、パフォーマンス連動債の評価額算出にあたっては債券管理費用として 0.30%(年率)と3万米ドル(上限、年間)が考慮されます。また、その他の費用が生じる場合もあり、これらの費用は当ファンドの基準価額に影響を与えます。
※ 手数料等の合計額については、保有期間等により異なりますので、記載することができません。