訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

【提出】
2017/04/12 15:54
【資料】
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【項目】
48項目
(5)【その他】
①信託の終了
1) 投資信託契約の解約
a. 委託会社は、信託期間中において、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、投資信託契約締結日から1年を超えた日以降において、投資信託契約の一部を解約すること等の事由により投資信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなる場合または下回ることとなった場合、法令や税制の変更が発生したとき、パフォーマンス連動債に係る関係者の倒産等の事由により主要投資対象であるパフォーマンス連動債が早期償還されることとなった場合、MLP指数の算出・公表等が停止した場合、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b. 委託会社は、前記a.にしたがい信託期間を終了させるには、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c. 前記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産に、この信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d. 前記b.の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e. 前記b.からd.までの規定は、次に該当する場合には適用しません。
イ.委託会社が投資信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした場合
ロ.投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合
2) 投資信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁よりファンドの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、ファンドの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
3)委託会社の登録取消等に伴う取扱い
a. 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、ファンドの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
b. 前記a.の規定にかかわらず、監督官庁がファンドの投資信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は後記「② 投資信託約款の変更等」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社の間において存続します。
4)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
a. 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 投資信託約款の変更等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、前記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
b. 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
②投資信託約款の変更等
1) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この投資信託約款は、「②投資信託約款の変更等」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
2) 委託会社は、前記1) の事項(前記1)の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3) 前記2) の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産に、この信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本3)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4) 前記2) の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
5) 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対して、その効力を生じます。
6) 前記2) から5) までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
7) 前記1) から6) までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③運用報告書の作成
委託会社は、原則として年2回(2月、8月)の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて、当該投資信託財産に係る知れている受益者に対して交付します。
委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、委託会社のホームページ(http://www.lyxor.co.jp)
に掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを
交付します。
④他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
1) 他の受益者の氏名または名称および住所
2) 他の受益者が有する受益権の内容
⑤公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される「投資信託受益権の取扱い等に関する契約」(別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含みます。)は、契約期間満了の3ヵ月前までに、委託会社および販売会社のいずれからも別段の意思表示がない限り、原則として、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱についてもこれと同様とします。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
1) 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファンドの投資信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
2) 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、ファンドの投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧投資信託約款に関する疑義の取扱い
ファンドの投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
⑨信託期間の延長
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認められたときは、受託会社と協議のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託期間を延長することができます。
⑩反対受益者の受益権買取請求の不適用
ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が投資信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律に定める反対受益者の受益権買取請求の規定の適用を受けません。

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