訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(1) 換金(解約)方法
受益者は、自己に帰属する受益権につき、原則として、一部解約請求申込日から起算してファンド営業日が2日間連続(土曜日および日曜日については、これらの日を挟む場合にも連続しているものとみなします。)する場合に、当該日での一部解約の実行の請求の申込みを行うことができます。ただし、国内外の祝休日の状況によっては、当該日での一部解約の実行の請求の申込みの受付けを行わない場合があります。
一部解約の実行の請求の申込みの受付けは、一部解約請求受付日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合には、翌一部解約請求受付日での取扱いとなります。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
(2) 換金(解約)価額
一部解約請求受付日の翌々営業日の基準価額から、当該基準価額に0.30%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した額とします。
一部解約金(換金代金)は、販売会社の営業所等において、原則として、一部解約請求受付日から起算して7営業日目から受益者に支払います。
基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより入手可能なほか、委託会社のホームページ上でも確認することができます。
(3) 換金(解約)単位
販売会社が別途個別に定める単位とします。販売会社にお問い合わせください。
(4) 換金手数料はありません。ただし、信託財産留保額がかかります。信託財産留保額は、原則として、一部解約請求受付日の翌々営業日の基準価額に0.30%の率を乗じて得た額となります。
(5) 一部解約の実行の請求の受付けを中止する特別な場合
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、パフォーマンス連動債の値付け業務や売買等の制限・中止・延期、MLP指数の算出・公表等の遅延・停止、その他やむを得ない事情があるときには、委託会社の判断で一部解約の実行の請求の受付けを制限・中止する場合があります。また、既に受付けた一部解約の実行の請求を取消し(一部取消しを含みます。)する場合があります。
上記により、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当該一部解約請求受付日に係る一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、前記(2)の規定に準じて計算された価額とします。
(6) 一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(7) 投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として、1日1件5億円を超える一部解約はできません。また、別途、一部解約制限を設ける場合があります。
3【資産管理等の概要】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、原則として、一部解約請求申込日から起算してファンド営業日が2日間連続(土曜日および日曜日については、これらの日を挟む場合にも連続しているものとみなします。)する場合に、当該日での一部解約の実行の請求の申込みを行うことができます。ただし、国内外の祝休日の状況によっては、当該日での一部解約の実行の請求の申込みの受付けを行わない場合があります。
一部解約の実行の請求の申込みの受付けは、一部解約請求受付日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合には、翌一部解約請求受付日での取扱いとなります。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
(2) 換金(解約)価額
一部解約請求受付日の翌々営業日の基準価額から、当該基準価額に0.30%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した額とします。
一部解約金(換金代金)は、販売会社の営業所等において、原則として、一部解約請求受付日から起算して7営業日目から受益者に支払います。
基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより入手可能なほか、委託会社のホームページ上でも確認することができます。
(3) 換金(解約)単位
販売会社が別途個別に定める単位とします。販売会社にお問い合わせください。
(4) 換金手数料はありません。ただし、信託財産留保額がかかります。信託財産留保額は、原則として、一部解約請求受付日の翌々営業日の基準価額に0.30%の率を乗じて得た額となります。
(5) 一部解約の実行の請求の受付けを中止する特別な場合
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、パフォーマンス連動債の値付け業務や売買等の制限・中止・延期、MLP指数の算出・公表等の遅延・停止、その他やむを得ない事情があるときには、委託会社の判断で一部解約の実行の請求の受付けを制限・中止する場合があります。また、既に受付けた一部解約の実行の請求を取消し(一部取消しを含みます。)する場合があります。
上記により、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当該一部解約請求受付日に係る一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、前記(2)の規定に準じて計算された価額とします。
(6) 一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(7) 投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として、1日1件5億円を超える一部解約はできません。また、別途、一部解約制限を設ける場合があります。
3【資産管理等の概要】