有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.1275%(税抜1.025%)の率を乗じて得た額とし、その配分は次のとおりとします。
<信託報酬の配分(税抜)および役務の内容>
上記の信託報酬は毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支払いのときに信託財産中から支払います。
なお、委託会社の信託報酬には、ファンドおよびマザーファンドの運用に関する助言に係る投資顧問会社への報酬が含まれています。
<指定投資信託証券に係る報酬>指定投資信託証券(上場投資信託を除く)に係る報酬率は純資産総額の最大年率2.7%となっております。また、別途成功報酬がかかるものがあります。(2021年11月16日現在。各指定投資信託証券の報酬率につきましては、前記「2投資方針 (2)投資対象 ⑥マザーファンドの指定投資信託証券の概要」をご参照ください。)
<実質的な信託報酬率>
※上記の報酬率等は、今後変更となる場合があります。
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.1275%(税抜1.025%)の率を乗じて得た額とし、その配分は次のとおりとします。
<信託報酬の配分(税抜)および役務の内容>
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年率0.3% | 年率0.7% | 年率0.025% |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、各種情報提供等、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |
信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支払いのときに信託財産中から支払います。
なお、委託会社の信託報酬には、ファンドおよびマザーファンドの運用に関する助言に係る投資顧問会社への報酬が含まれています。
<指定投資信託証券に係る報酬>指定投資信託証券(上場投資信託を除く)に係る報酬率は純資産総額の最大年率2.7%となっております。また、別途成功報酬がかかるものがあります。(2021年11月16日現在。各指定投資信託証券の報酬率につきましては、前記「2投資方針 (2)投資対象 ⑥マザーファンドの指定投資信託証券の概要」をご参照ください。)
<実質的な信託報酬率>
| ファンドの信託報酬率に指定投資信託証券に係る報酬率を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率の概算値は、最大年率2.0%(税込)程度(注)に指定投資信託証券の成功報酬(適用されない場合もあります。)が加算された額となります。 (注)ファンドは市場環境により積極的に組入比率の見直しを行いますので、実際の投資信託証券の組入状況により変動します。 なお、2021年8月末日現在の資産配分比率に基づいた試算値は、年率1.71%(税込)程度です。 |
※上記の報酬率等は、今後変更となる場合があります。