有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月12日-平成26年2月17日)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(a)有価証券
(b)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条、第22条、第23条および第29条に定めるものに限ります。)
(c)金銭債権((a)、(b)および(d)に掲げるものに該当するものを除きます。)
(d)約束手形((a)に掲げるものに該当するものを除きます。)
b 次に掲げる特定資産以外の資産
(a)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、ピクテ投信投資顧問株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたマザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a 株券または新株引受権証書
b 国債証券
c 地方債証券
d 特別の法律により法人の発行する債券
e 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
f 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
g 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
h 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
i 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
j コマーシャル・ペーパー
k 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
l 外国または外国の者の発行する証券または証書で、aからkまでの証券または証書の性質を有するもの
m 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
n 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
o 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
p オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
q 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
r 外国法人が発行する譲渡性預金証書
s 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
t 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
u 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
v 外国の者に対する権利でuの有価証券の性質を有するもの
なお、aの証券または証書、lならびにqの証券または証書のうちaの証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、bからfまでの証券およびlならびにqの証券または証書のうちbからfまでの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、mおよびnの証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a 預金
b 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c コール・ローン
d 手形割引市場において売買される手形
e 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f 外国の者に対する権利でeの権利の性質を有するもの
④ ②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ その他
a 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ)。
c 委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
d 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
e 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
f 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
g 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付の指図をすることができます。有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
h 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない有価証券または借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、売付けた有価証券の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。信託財産の一部解約等の事由により、当該売付に係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
i 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。信託財産の一部解約等の事由により、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
j 信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
k 委託会社は、直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。委託会社は、直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
l 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。
⑥ マザーファンドの指定投資信託証券の概要
マザーファンドは以下の指定投資信託証券を主要投資対象とします。
指定投資信託証券は、主に株式、公社債、コモディティ、REIT、MLPもしくは短期金融商品その他これらに類する資産に投資(デリバティブ取引等の金融商品を利用するもの、ショート・ポジションを保有するものまたは為替ヘッジを行うものを含みます。)を行う投資信託の受益証券または投資証券とします。なお、指定投資信託証券は前記の選定条件に該当する範囲において変更されることがあります。
(注)報酬率は平成26年3月末日現在のものであり、各指定投資信託証券の純資産総額に対する年率を表示しています。別途、成功報酬がかかるものがあります。なお、45の投資法人は設定予定であるため、報酬率が変更となる場合があります。
※上記の内容は今後変更される場合があります。また、上記の中から投資する投資信託証券を選択するため、投資を行わないものもあります。
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(a)有価証券
(b)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条、第22条、第23条および第29条に定めるものに限ります。)
(c)金銭債権((a)、(b)および(d)に掲げるものに該当するものを除きます。)
(d)約束手形((a)に掲げるものに該当するものを除きます。)
b 次に掲げる特定資産以外の資産
(a)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、ピクテ投信投資顧問株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたマザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a 株券または新株引受権証書
b 国債証券
c 地方債証券
d 特別の法律により法人の発行する債券
e 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
f 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
g 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
h 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
i 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
j コマーシャル・ペーパー
k 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
l 外国または外国の者の発行する証券または証書で、aからkまでの証券または証書の性質を有するもの
m 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
n 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
o 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
p オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
q 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
r 外国法人が発行する譲渡性預金証書
s 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
t 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
u 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
v 外国の者に対する権利でuの有価証券の性質を有するもの
なお、aの証券または証書、lならびにqの証券または証書のうちaの証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、bからfまでの証券およびlならびにqの証券または証書のうちbからfまでの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、mおよびnの証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a 預金
b 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c コール・ローン
d 手形割引市場において売買される手形
e 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f 外国の者に対する権利でeの権利の性質を有するもの
④ ②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ その他
a 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ)。
c 委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
d 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
e 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
f 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
g 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付の指図をすることができます。有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
h 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない有価証券または借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、売付けた有価証券の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。信託財産の一部解約等の事由により、当該売付に係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
i 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。信託財産の一部解約等の事由により、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
j 信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
k 委託会社は、直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。委託会社は、直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
l 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。
⑥ マザーファンドの指定投資信託証券の概要
マザーファンドは以下の指定投資信託証券を主要投資対象とします。
指定投資信託証券は、主に株式、公社債、コモディティ、REIT、MLPもしくは短期金融商品その他これらに類する資産に投資(デリバティブ取引等の金融商品を利用するもの、ショート・ポジションを保有するものまたは為替ヘッジを行うものを含みます。)を行う投資信託の受益証券または投資証券とします。なお、指定投資信託証券は前記の選定条件に該当する範囲において変更されることがあります。
| 名称 | 主な投資対象・方針 | 報酬率 (注) | |
| (1) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ‐ユーロボンド (Pictet‐EUR Bonds ) | ユーロ建て債券 | 0.49% |
| (2) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ‐USDガバメント・ボンド (Pictet‐USD Government Bonds ) | 米ドル建て公共債 | 0.3% |
| (3) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ‐ショート-ターム マネーマーケットUSD (Pictet‐Short-Term Money Market USD ) | 米ドル建てでの元本の安定性と短期金融市場金利の確保を目的とし、短期金融商品等に投資 | 0.13% |
| (4) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ‐ショート-ターム マネーマーケットEUR (Pictet‐Short-Term Money Market EUR ) | ユーロ建てでの元本の安定性と短期金融市場金利の確保を目的とし、短期金融商品等に投資 | 0.12% |
| (5) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ‐ユーロ・コーポレート・ボンド (Pictet‐EUR Corporate Bonds ) | 投資適格のユーロ社債 | 0.6% |
| (6) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ‐グローバル・エマージング・デット (Pictet‐Global Emerging Debt ) | 米ドル建て新興国債券 | 0.8% |
| (7) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ‐ユーロ・ハイ・イールド (Pictet‐EUR High Yield ) | ユーロ建てハイ・イールド債券 | 0.75% |
| (8) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ‐ユーロ・ショート・ミッドターム・ボンド (Pictet‐EUR Short Mid-Term Bonds ) | 主に残存期間10年未満のユーロ建て債券 | 0.23% |
| (9) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ‐USDショート・ミッドターム・ボンド (Pictet‐USD Short Mid-Term Bonds ) | 主に残存期間10年未満の米ドル建て債券 | 0.23% |
| (10) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ‐EURガバメント・ボンド (Pictet‐EUR Government Bonds ) | ユーロ建て公共債 | 0.3% |
| (11) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ‐EURインフレーション・リンク・ボンド (Pictet‐EUR Inflation Linked Bonds ) | ユーロ建てインフレ連動債 | 0.33% |
| (12) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ‐エマージング・ローカル・カレンシー・デット (Pictet‐Emerging Local Currency Debt ) | 新興国の現地通貨建て債券 | 0.9% |
| (13) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ‐アジア・ローカル・カレンシー・デット (Pictet‐Asian Local Currency Debt ) | アジア新興国の現地通貨建て債券 | 0.9% |
| (14) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ‐グローバル・エマージング・カレンシー (Pictet‐Global Emerging Currencies ) | 新興国通貨(デリバティブ等も用いる) | 0.65% |
| (15) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ‐ショート-ターム・マネー・マッケットJPY (Pictet‐Short-Term Money Market JPY ) | 円建てでの元本の安定性と短期金融市場金利の確保を目的とし、短期金融商品等に投資 | 0.1% |
| (16) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ‐ラテン・アメリカ・ローカル・カレンシーデット (Pictet‐Latin American Local Currency Debt ) | ラテンアメリカ新興国の現地通貨建て債券 | 0.9% |
| (17) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ‐USハイ・イールド (Pictet‐Us High Yield ) | 米ドル建てハイ・イールド債券 | 0.75% |
| (18) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ‐EURショート・ターム・ハイ・イールド (Pictet‐EUR Short Term High Yield ) | ユーロ建て短期ハイ・イールド債券 | 0.65% |
| (19) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ‐グローバル・ボンド・ファンダメンタル (Pictet‐Global Bonds Fundamental ) | 世界の主要マクロ経済指標に基づき世界の公共債に投資 | 0.5% |
| (20) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ‐エマージング・コーポレート・ボンド (Pictet‐Emerging Corporate Bonds ) | 新興国の社債 | 1.0% |
| (21) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ‐アブソリュート・リターン・フィックスド・インカム (Pictet - Absolute Return Fixed Income ) | 世界の様々な債券や通貨等に投資し、絶対収益の獲得を目指す | 0.6% |
| (22) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ‐ショートターム・エマージング・コーポレート・ボンド (Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds ) | 主に新興国の短期社債に投資 | 0.7% |
| (23) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ‐ヨーロピアン・エクイティ・セレクション (Pictet‐European Equity Selection) | 欧州株式 | 0.9% |
| (24) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ‐スモール・キャップ・ヨーロッパ (Pictet‐Small Cap Europe) | 欧州小型株 | 1.15% |
| (25) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ‐ヨーロッパ・インデックス (Pictet‐Europe Index) | MSCI Europe Indexへの連動を目指す | 0.3% |
| (26) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ‐USAインデックス (Pictet‐USA Index) | S&P500種指数への連動を目指す | 0.3% |
| (27) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ‐ジャパン・インデックス (Pictet‐Japan Index) | MSCI Japan Indexへの連動を目指す | 0.3% |
| (28) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ‐デジタル・コミュニケーション (Pictet‐Digital Communication) | デジタル・コミュニケーション関連(コンテンツ、Eコマース、ネットワーク・オペレーター等の分野)の株式 | 1.1% |
| (29) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ‐ウォーター (Pictet‐Water) | 世界の水関連株式 | 1.13% |
| (30) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ‐アジア株式(除く日本) (Pictet‐Asian Equities Ex Japan) | 日本を除くアジア株式 | 1.15% |
| (31) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ‐グレーター・チャイナ (Pictet‐Greater China) | 香港、中国、台湾の株式 | 1.15% |
| (32) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ‐ジェネリックス (Pictet‐Generics) | ジェネリック医薬品関連株式 | 1.13% |
| (33) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ‐セキュリティ (Pictet‐Security) | セキュリティ関連(インターネット・セキュリティ、警備、防衛等)の株式 | 1.13% |
| (34) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ‐クリーン・エナジー (Pictet‐Clean Energy) | 代替エネルギー関連(太陽光、風力等)の株式 | 1.13% |
| (35) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ‐ティンバー (Pictet‐Timber) | 世界の森林・木材関連の株式 | 1.13% |
| (36) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ‐アグリカルチャー (Pictet‐Agriculture) | 世界の農業関連株式 | 1.13% |
| (37) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ‐グローバル・メガトレンド・セレクション (Pictet‐Global Megatrend Selection) | ピクテのテーマ戦略に投資 | 1.13% |
| (38) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ‐ハイ・ディヴィデンド・セレクション (Pictet‐High Dividend Selection) | 世界の高配当利回りの株式 | 1.1% |
| (39) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ‐クオリティ・グローバル・エクイティ (Pictet‐Quality Global Equities) | 世界の株式の中から高質な銘柄に投資 | 0.75% |
| (40) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ‐アブソリュート・リターン・グローバル・ ディバーシファイド (Pictet‐Absolute Return Global Diversified) | 多様な資産へ分散投資を行い、絶対収益の獲得を目指す | 0.75% |
| (41) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ・トータル・リターン‐コルト・ヨーロッパ (Pictet Total Return‐Corto Europe) | 欧州株式ロング・ショート戦略 | 1.428% |
| (42) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ・トータル・リターン‐マンダリン (Pictet Total Return‐Mandarin) | グレイター・チャイナ(香港、台湾、中国)株式ロング・ショート戦略 | 1.433% |
| (43) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ・トータル・リターン‐コスモス (Pictet Total Return‐Kosmos) | グローバル・クレジット・ロング・ショート戦略 | 1.428% |
| (44) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ・トータル・リターン‐ディバーシファイド・ アルファ (Pictet Total Return‐Diversified Alpha) | 株式や債券等に投資し、絶対収益を目指すマルチストラテジー型市場中立運用 | 1.5% |
| (45) | ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ・トータル・リターン‐アゴラ (Pictet Total Return‐Agora) | 市場中立型欧州株式ロング・ショート戦略 | 1.428% |
| (46) | ルクセンブルグ籍外国投資信託 ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド (Pictet Global Selection Fund‐Global Utilities Equity Fund) | 世界の高配当公益株式投資 | 0.6% |
| (47) | ルクセンブルグ籍外国投資信託 ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ グローバル・ハイイールド・エマージング・エクイティ・ ファンド (Pictet Global Selection Fund‐Global High Yield Emerging Equities Fund) | 新興国の高配当利回り株式 | 0.6% |
| (48) | ルクセンブルグ籍外国投資信託 ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ 資源国ソブリン・ファンド (Pictet Global Selection Fund‐Resource-Rich Countries Sovereign Fund) | 世界の資源国のソブリン・準ソブリン債券 | 0.6% |
| (49) | ルクセンブルグ籍外国投資信託 ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ ジャパニーズ・エクイティ・オポチュニティーズ (Pictet Global Selection Fund‐Japanese Equity Opportunities) | 日本株式に投資し、一部ロング・ショートポジションを構築することでより高いリターンを目指す | 0.7% |
| (50) | 内国証券投資信託 ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド (適格機関投資家専用) | 世界のプレミアム・ブランド企業の株式 | 0.648% (税抜0.6%) |
| (51) | 内国証券投資信託 ピクテ・メジャー・プレーヤーズ・ファンド (適格機関投資家専用) | 世界のメジャー・プレイヤー企業(ブランド力、マーケティング力を有し高い競争優位性を持つ企業)の株式 | 0.648% (税抜0.6%) |
| (52) | 内国証券投資信託 ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ (適格機関投資家専用) | ヘッジ後利回りの高い国の国債に厳選投資 | 0.648% (税抜0.6%) |
| (53) | 内国証券投資信託 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド (適格機関投資家専用) | 日本のナンバーワン企業の株式 | 0.648% (税抜0.6%) |
| (54) | 内国証券投資信託 ピクテ・バイオ医薬品ファンド(適格機関投資家専用) | 世界主要市場のバイオ医薬品関連企業の株式 | 0.648% (税抜0.6%) |
| (55) | 内国証券投資信託 ピクテ・マネープール・ファンド(適格機関投資家専用) | 本邦通貨表示の公社債等を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として運用 | 0.594% (税抜0.55%) 以内 |
| (56) | スイス籍外国投資信託 ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド‐ フィジカル・ゴールド (Pictet CH Precious Metals Fund‐Physical Gold) | 金 | 0.22% |
| (57) | スイス籍外国投資信託 ピクテ(CH)スイス・ミッド・スモール・キャップ (Pictet CH Swiss Mid Small Cap) | スイスの中小型株式 | 0.75% |
| (58) | 金融商品取引所に上場(これに準ずるものおよび上場予定等を含みます。)されている投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます) | -- | 銘柄毎に異なります。 |
(注)報酬率は平成26年3月末日現在のものであり、各指定投資信託証券の純資産総額に対する年率を表示しています。別途、成功報酬がかかるものがあります。なお、45の投資法人は設定予定であるため、報酬率が変更となる場合があります。
※上記の内容は今後変更される場合があります。また、上記の中から投資する投資信託証券を選択するため、投資を行わないものもあります。