有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、主にわが国の債券に投資するとともに、積極的に株価指数先物取引を利用します(マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます。)。当ファンドの基準価額は、組み入れた債券等の値動き、当該発行者の経営・財務状況の変化、株価指数先物の値動き等の影響により上下します。基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、当ファンドは預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果を保証するものでもありません。また、当ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険、貯金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。登録金融機関は、投資者保護基金には加入しておりません。
当ファンドが有するリスク等(当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドへの投資を通じて間接的に受ける実質的なリスク等を含みます。)のうち主要なものは、以下の通りです。
(イ)株価指数先物の価格変動リスク
株価指数先物の価格は、対象となる株価指数の値動き、先物市場の需給等の影響により変動します。
買い建てた株価指数先物の価格の上昇は、ファンドの基準価額の上昇要因となり、買い建てた株価指数先物の価格の下落は、ファンドの基準価額の下落要因となります。
買い建てた株価指数先物の価格の下落の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。特にファンドは、日々、わが国の株式市場の値動きの概ね2.5倍程度の値動きを目指し、株価指数先物を純資産総額の2.5 倍程度買建てすることを基本としますので、株価指数先物の動向により、基準価額は短期間に大きく変動します。
(ロ)株式市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。
(ハ)債券市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落(金利が上昇)した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券については、下記「信用リスク」を負うことにもなります。
(ニ)信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
(ホ)派生商品リスク
各種派生商品(先物取引、オプション取引、各種スワップ取引等)の活用は、当該派生商品価格が、その基礎となる資産、利率、指数等の変動以上の値動きをすることがあるため、ファンドの基準価額が大きく下落する要因ともなります。
(ヘ)市場流動性リスク
ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ト)目標とする投資成果が達成できない要因等
・株価指数先物取引を利用することに伴う要因
ファンドは、株価指数先物取引を活用するため、主として以下の要因などにより目標とする投資成果が達成できない場合があります。
1.利用する株価指数先物取引の値動きとわが国の株式市場の値動きが一致しない場合
ファンドの基準価額は、利用する株価指数先物取引の値動きを反映したものになります。したがって、株価指数先物取引とわが国の株式市場の値動きが一致しない場合、目標とする投資成果は達成できません。
株価指数先物取引が値幅制限等により、ストップ高、ストップ安となった場合等には、大きく乖離することが想定されます。
また、株価指数先物取引の取引終了時間と現物株式の取引終了時間が異なることも、株価指数先物取引の値動きとわが国の株式市場の値動きの差に影響すると考えられます。
2.日々の追加設定・解約等に対応するために行う株価指数先物取引の約定価格と当該日の評価価格の差
ファンドは、追加設定・解約がある場合、原則として同日中に株価指数先物取引により対応します。したがって、当該取引の約定価格と評価価格に差がある場合、その差が基準価額に影響すると考えられます。特に、大量の追加設定もしくは解約があった場合、その影響は、大きくなるものと想定されます。
3.先物の限月交代に対応する場合のロールオーバー・コストの発生
株価指数先物取引のロールオーバー(短い限月の取引を決済し、より長い限月の取引へ乗り換えること)時に発生する売買手数料等のコスト負担や限月間の価格差(スプレッド)が基準価額に影響すると考えられます。
4.金利裁定が株価指数先物取引の価格形成に及ぼす影響
5.株価指数先物取引の売買委託手数料などのコストを負担することによる影響
・投資方針に従った運用ができない場合
主として以下のような状況が発生した場合、投資方針に従った運用ができない場合があり、その結果、目標とする投資成果が達成できないことが想定されます。
1.先物市場において取引規制が行われた場合
組入比率の調整ができないため、運用成果を実現するための株価指数先物取引の額を維持できなくなる可能性があります。この場合、購入、換金のお申込みの受付けの中止や取消しをさせていただくことがあります。
2.運用資金が少額の場合
運用資金(ファンドの純資産総額)が十分に大きくない場合には、株価指数先物取引の組入比率をきめ細かく調整することができず、運用目標が達成できなくなることがあります。
3.委託証拠金の水準が一定以上に引き上げられた場合
委託証拠金の差入比率が、取引所によってある一定以上の水準に引き上げられた場合には、投資方針に従った運用ができないことがあります。
4.株式市場の大幅な変動や急激な変動などにより先物取引が成立せず、必要な取引数量のうち全部または一部が取引不成立となった場合
※ 上記以外の要因によっても、運用目標が達成できない可能性があります。
(チ)ファミリーファンド方式にかかる留意点
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
(リ)換金制限等に関する留意点
投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことがあります。
(ヌ)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
ロ 投資リスクの管理体制
リスク管理の実効性を高め、また、コンプライアンスの徹底を図るために、運用部門から独立した組織(リスク管理部および法務コンプライアンス部)を設置し、ファンドの投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる確認等を行っています。リスク管理部では、主に投資信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングを行います。また、法務コンプライアンス部では、主に法令・諸規則等の遵守状況についての確認等を行います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価委員会、リスク管理委員会およびコンプライアンス委員会への報告が義務づけられています。
(参考情報)投資リスクの定量的比較
当ファンドは、主にわが国の債券に投資するとともに、積極的に株価指数先物取引を利用します(マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます。)。当ファンドの基準価額は、組み入れた債券等の値動き、当該発行者の経営・財務状況の変化、株価指数先物の値動き等の影響により上下します。基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、当ファンドは預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果を保証するものでもありません。また、当ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険、貯金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。登録金融機関は、投資者保護基金には加入しておりません。
当ファンドが有するリスク等(当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドへの投資を通じて間接的に受ける実質的なリスク等を含みます。)のうち主要なものは、以下の通りです。
(イ)株価指数先物の価格変動リスク
株価指数先物の価格は、対象となる株価指数の値動き、先物市場の需給等の影響により変動します。
買い建てた株価指数先物の価格の上昇は、ファンドの基準価額の上昇要因となり、買い建てた株価指数先物の価格の下落は、ファンドの基準価額の下落要因となります。
買い建てた株価指数先物の価格の下落の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。特にファンドは、日々、わが国の株式市場の値動きの概ね2.5倍程度の値動きを目指し、株価指数先物を純資産総額の2.5 倍程度買建てすることを基本としますので、株価指数先物の動向により、基準価額は短期間に大きく変動します。
(ロ)株式市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。
(ハ)債券市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落(金利が上昇)した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券については、下記「信用リスク」を負うことにもなります。
(ニ)信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
(ホ)派生商品リスク
各種派生商品(先物取引、オプション取引、各種スワップ取引等)の活用は、当該派生商品価格が、その基礎となる資産、利率、指数等の変動以上の値動きをすることがあるため、ファンドの基準価額が大きく下落する要因ともなります。
(ヘ)市場流動性リスク
ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ト)目標とする投資成果が達成できない要因等
・株価指数先物取引を利用することに伴う要因
ファンドは、株価指数先物取引を活用するため、主として以下の要因などにより目標とする投資成果が達成できない場合があります。
1.利用する株価指数先物取引の値動きとわが国の株式市場の値動きが一致しない場合
ファンドの基準価額は、利用する株価指数先物取引の値動きを反映したものになります。したがって、株価指数先物取引とわが国の株式市場の値動きが一致しない場合、目標とする投資成果は達成できません。
株価指数先物取引が値幅制限等により、ストップ高、ストップ安となった場合等には、大きく乖離することが想定されます。
また、株価指数先物取引の取引終了時間と現物株式の取引終了時間が異なることも、株価指数先物取引の値動きとわが国の株式市場の値動きの差に影響すると考えられます。
2.日々の追加設定・解約等に対応するために行う株価指数先物取引の約定価格と当該日の評価価格の差
ファンドは、追加設定・解約がある場合、原則として同日中に株価指数先物取引により対応します。したがって、当該取引の約定価格と評価価格に差がある場合、その差が基準価額に影響すると考えられます。特に、大量の追加設定もしくは解約があった場合、その影響は、大きくなるものと想定されます。
3.先物の限月交代に対応する場合のロールオーバー・コストの発生
株価指数先物取引のロールオーバー(短い限月の取引を決済し、より長い限月の取引へ乗り換えること)時に発生する売買手数料等のコスト負担や限月間の価格差(スプレッド)が基準価額に影響すると考えられます。
4.金利裁定が株価指数先物取引の価格形成に及ぼす影響
5.株価指数先物取引の売買委託手数料などのコストを負担することによる影響
・投資方針に従った運用ができない場合
主として以下のような状況が発生した場合、投資方針に従った運用ができない場合があり、その結果、目標とする投資成果が達成できないことが想定されます。
1.先物市場において取引規制が行われた場合
組入比率の調整ができないため、運用成果を実現するための株価指数先物取引の額を維持できなくなる可能性があります。この場合、購入、換金のお申込みの受付けの中止や取消しをさせていただくことがあります。
2.運用資金が少額の場合
運用資金(ファンドの純資産総額)が十分に大きくない場合には、株価指数先物取引の組入比率をきめ細かく調整することができず、運用目標が達成できなくなることがあります。
3.委託証拠金の水準が一定以上に引き上げられた場合
委託証拠金の差入比率が、取引所によってある一定以上の水準に引き上げられた場合には、投資方針に従った運用ができないことがあります。
4.株式市場の大幅な変動や急激な変動などにより先物取引が成立せず、必要な取引数量のうち全部または一部が取引不成立となった場合
※ 上記以外の要因によっても、運用目標が達成できない可能性があります。
(チ)ファミリーファンド方式にかかる留意点
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
(リ)換金制限等に関する留意点
投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことがあります。
(ヌ)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
ロ 投資リスクの管理体制
リスク管理の実効性を高め、また、コンプライアンスの徹底を図るために、運用部門から独立した組織(リスク管理部および法務コンプライアンス部)を設置し、ファンドの投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる確認等を行っています。リスク管理部では、主に投資信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングを行います。また、法務コンプライアンス部では、主に法令・諸規則等の遵守状況についての確認等を行います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価委員会、リスク管理委員会およびコンプライアンス委員会への報告が義務づけられています。
(参考情報)投資リスクの定量的比較