有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月24日-平成28年4月25日)
(1) 各ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
・各ファンドは、主として投資信託証券への投資を通じて実質的に債券および株式などの値動きのある証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元金や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
各ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。
① 資産配分リスク
資産配分リスクとは、複数資産への投資(資産配分)を行った場合に、投資成果の悪い資産への配分が大きかったため、投資全体の成果も悪くなってしまうリスクをいいます。
一般に、投資に際して資産配分を行う場合には、そのうちの1資産の価値変動が投資全体の成果に及ぼす影響度合いを小さくする効果が期待されますが、その場合にも、それぞれの資産の価値変動は、当該資産への資産配分の比率に応じて、投資全体の成果に影響を及ぼします。各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託は、世界のさまざまな債券および株式等に資産配分(債券におけるセクター配分を含みます。)を行いますが、配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数の資産の価値が同時に下落した場合等には、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
② 金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により債券等の価格が下落するリスクをいいます。
一般に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している債券等の価格は下落します。金利上昇は、各ファンドが実質的に投資する債券等の価格に影響を及ぼし、各ファンドの基準価額を下落させる要因となります。また、金利変動は、債券および株式等の各資産への投資の相対的魅力度を変化させるため、金利変動により各資産の市場の間で資金移動が起こる場合があります。
なお、各ファンドではさまざまな種類の債券等を実質的な投資対象としますが、金利変動に伴う債券等の価格変動は、債券等の種類や格付けの違い、利払い等の仕組みの違いなどにより、その変動度合いは異なります。一般にハイイールド社債などは、こうした金利変動の影響を大きく受ける可能性があります。
③ 信用リスク
信用リスクとは、債券等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。
一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化(格付けの格下げ)があった場合には、当該発行体が発行する債券等の価格は下落します。また、当該発行体が企業の場合には、一般にその企業の株価が下落する要因となります。各ファンドが実質的に投資する債券等の発行体や株式の発行企業がこうした状況に陥った場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となります。
なお、各ファンドが実質的に投資対象とする債券のひとつであるハイイールド社債は、信用度が高い高格付けの債券と比較して、相対的に高い利回りを享受することが期待できる一方で、発行体の業績や財務内容等の変化(格付けの格下げ・格上げ)により、債券の価格が大きく変動する傾向があり、かつ発行体が債務不履行に陥る可能性も高いと考えられます。また、新興国の低格付け債券についても同様のリスクがあります。
<参考>債券等の格付けについて
(債券等の格付けとは?)
債券等の格付けとは、債券等の元本、利息の支払いの確実性の度合いを示すもので、格付け会社(スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)社、ムーディーズ・インベスターズ・サービス(Moody's)社など)によって格付けが行われています。S&P社の場合、「AA」から「CCC」までの格付けに「+」、「-」という記号を付加し、各カテゴリー内での相対的な強さを表しており、また、「+」と「-」の中間に位置し、記号の付加のないものを「フラット」と称します。
④ 為替変動リスク
為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。
各ファンドは、外貨建資産に投資を行いますので、為替変動の影響を受けます。なお、為替変動リスクは各ファンドによって以下のとおりです。
[限定為替ヘッジ]
「限定為替ヘッジ」では、外国投資信託が保有する資産の通貨配分にかかわらず、原則として直接保有する外貨建資産(米ドル建ての外国投資信託の組入額)と同額程度の米ドル売り/円買いの為替取引を行います。この為替取引により、外国投資信託が保有する資産のうち、米ドル建資産については為替変動リスクが低減されますが、米ドル以外の通貨建資産については対米ドルでの為替変動の影響を受けます。したがって、それらの通貨が米ドルに対して下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、円金利が米ドル金利より低い場合、円金利と米ドル金利の金利差相当分のヘッジコストがかかります。なお、外国投資信託では、保有する資産のすべてが米ドル以外の通貨建資産となる可能性があり、その場合、外国投資信託が保有するすべての資産について米ドルと保有資産通貨との為替変動の影響を受けることとなります。
[為替ヘッジなし]
「為替ヘッジなし」では、原則として為替取引(為替ヘッジ)を行わないため、実質的な投資対象通貨(主要投資対象とする外国投資信託が保有する資産の発行通貨)と円との外国為替相場が円高となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
《「限定為替ヘッジ」が行う為替取引について》
「限定為替ヘッジ」では、原則として直接保有する外貨建資産(外国投資信託の組入額)と同額程度の米ドル売り/円買いの為替取引を行います。
※外国投資信託が保有する資産の発行通貨について対円で為替ヘッジを行うものではありません。
この為替取引により、外国投資信託が保有する資産*のうち、米ドル建資産については為替変動リスクが低減されますが、米ドル以外の通貨建資産については対米ドルでの為替変動リスクを有します(保有する資産*の発行通貨が米ドルに対して下落した場合は基準価額の下落要因に、上昇した場合は基準価額の上昇要因になります。)。
*外国投資信託を通じて実質的に保有する資産です。
⑤ 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券等を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないため、有価証券等を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクをいいます。
一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券等の売買にあたっては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。各ファンドが実質的に投資する債券、株式等において流動性が損なわれた場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。なお、各ファンドが実質的な投資対象とするハイイールド社債、新興国の債券、資産担保証券、バンクローン等は、先進国の国債など格付けの高い債券等と比較して一般的に市場規模が小さく、取引量も少ないため、流動性リスクは高い傾向にあります。
⑥ カントリーリスク
カントリーリスクとは、投資先となっている国(地域)の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産価値や当該国通貨の価値が下落するリスクをいいます。
各ファンドの実質的な投資先の国(地域)がこうした状態に陥った場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
なお、各ファンドが実質的な投資対象先とする新興国の市場は先進国の市場と比較して、経済、情報開示制度や決済システム等のインフラが未発達で、かつ市場規模も相対的に小さい市場が多く存在します。そのため、急激な金利や為替変動が起きた場合ならびに外国為替取引規制や資本規制などが実施された場合など、市場に及ぼす影響は先進国以上に大きいことが予想されます。このような場合には、各国市場の資産価格の下落を通じ、各ファンドの基準価額が大幅に下落する可能性があります。
⑦ 株価変動リスク
株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいいます。
各ファンドが実質的に投資する企業の株価が下落した場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、各ファンドが実質的に投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価が大きく下落することや無くなることがあり、各ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
⑧ 転換社債の価格変動リスク
転換社債の価格変動リスクとは、転換社債の価格が下落するリスクをいいます。
各ファンドが実質的な投資対象とする転換社債は、株式と債券の両方の性格を有するため、その価格は転換対象とする株式の価格変動、金利変動や発行体の信用力の変化などの影響を受け変動することがあります。各ファンドが実質的に投資を行う転換社債の価格が下落した場合、各ファンドの基準価額が下落する要因となります。
⑨ 資産担保証券の価格変動リスク
資産担保証券の価格変動リスクとは、資産担保証券の価格が下落するリスクをいいます。
各ファンドが実質的な投資対象とする資産担保証券の価格は、金利変動、信用力の変化、ローンなどの裏付資産の価格変動等の影響を受け変動します。各ファンドが実質的に投資を行う資産担保証券の価格が下落した場合、各ファンドの基準価額が下落する要因となります。なお、資産担保証券の担保となるローンは、一般に金利が低下すると低金利ローンへの借換えが増加する傾向があり、担保となる当該ローンの期限前返済が増加すると、予定されていた利払いの一部が得られないこととなります。
⑩ バンクローンの価格変動リスク
バンクローンの価格変動リスクとは、バンクローンの価格が下落するリスクをいいます。
各ファンドが実質的な投資対象とするバンクローンの価格が下落した場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となります。バンクローンの価格は、市場金利の変動等の影響を受け変動します(バンクローンは一般的に変動金利のため、市場金利変動時の価格変動は、固定利付債券と比較して相対的に小さくなります。)。また、バンクローンの価格は、その利息等の支払いに影響を及ぼす借入企業(債務者)の事業活動や財務状況の変化等によっても変動し、特に、債務不履行(バンクローンの主幹事金融機関の破綻等を含みます。)が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、バンクローンの価格は大きく下落します。なお、バンクローンでは、債務者の選択による期限前弁済を認めることがあり、この場合、予定されていた利払いの一部が得られないことがあります。
⑪ 不動産投資信託証券の価格変動リスク
不動産投資信託証券の価格変動リスクとは、不動産投資信託証券の市場価格が下落するリスクをいいます。
各ファンドが実質的な投資対象とする不動産投資信託証券の市場価格が下落した場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となります。不動産投資信託証券の市場価格は、市場における需給関係(売り注文と買い注文のバランス)により変動します。また、こうした需給関係は、経済、不動産市況、金利、不動産投資信託証券の発行体の財務状況や収益状況、不動産投資信託が保有する不動産とその状況、など様々な要因により変化します。なお、こうした要因の1つとして、自然災害や人的災害など予測不可能な事態の発生による保有不動産の滅失・損壊等も、不動産投資信託証券の市場価格を下落させる要因となり得ます。
<その他留意点>・各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託は、複数のクラスの資金をまとめて合同運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するものですが、一方で、あるクラスにより多額の追加設定・一部解約がなされた場合等によっては、他のクラスの価格や運用が影響を受ける場合があり、そのため各ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。また、外国投資信託を通じて各国の有価証券等に投資を行う場合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、各国での源泉税率が高くなるなど税制が相対的に不利になることがあります。
・外国投資信託については、ファンドを管轄する国の法律、規制および税制の変更等により運用に制限が設けられる場合があります。このような場合、外国投資信託の運用成果を通じ、各ファンドの基準価額が影響を受ける可能性があります。
・各ファンドの信託終了等(繰上償還する場合を含みます。)に伴い、外国投資信託の信託が終了する場合、外国投資信託は償還費用を確定させるため、各ファンドの償還日より一定期日前の日をもって実質的な運用(世界の債券および株式等への投資)を止めること、および償還することがあります。この場合、各ファンドにおいては、償還日までの期間、債券および株式等への投資による投資成果を享受することができなくなります。
また、外国投資信託が信託を終了する場合、償還日までの一定期間、解約請求の受付けを停止することがあります。この場合、各ファンドにおいては、受益者からの一部解約の実行の請求の受付けを中止することがあります。
・各ファンドは、一部解約の実行の請求金額が多額な場合や取引所等における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資家(受益者)のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) リスク管理体制
① コンプライアンス・リスク管理部門は、運用リスクを含めたリスクのチェック・管理を行うとともに、運用実績の分析・評価を実施し、必要に応じて提言等を行います。
② また同部門は、法令・諸規則、約款の投資制限等の遵守状況を把握・管理し、必要に応じて関連部門へ指導を行います。
③ トレーディング部門は、売買執行および発注に伴う諸規則の遵守状況のチェックを行います。
④ これらのリスク管理の結果は、リスク管理に関する委員会等を通じて経営に報告されます。
※ ファンドの一部解約に対応するため、運用部門は組入資産の市場での流動性および換金の状況をモニターしています。
※ 上記のリスク管理体制および組織名称等については、変更になることがあります。
(参考情報) ファンドの値動き・代表的資産クラスとの年間騰落率の比較(2011年5月~2016年4月)
・各ファンドは、主として投資信託証券への投資を通じて実質的に債券および株式などの値動きのある証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元金や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
各ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。
① 資産配分リスク
資産配分リスクとは、複数資産への投資(資産配分)を行った場合に、投資成果の悪い資産への配分が大きかったため、投資全体の成果も悪くなってしまうリスクをいいます。
一般に、投資に際して資産配分を行う場合には、そのうちの1資産の価値変動が投資全体の成果に及ぼす影響度合いを小さくする効果が期待されますが、その場合にも、それぞれの資産の価値変動は、当該資産への資産配分の比率に応じて、投資全体の成果に影響を及ぼします。各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託は、世界のさまざまな債券および株式等に資産配分(債券におけるセクター配分を含みます。)を行いますが、配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数の資産の価値が同時に下落した場合等には、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
② 金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により債券等の価格が下落するリスクをいいます。
一般に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している債券等の価格は下落します。金利上昇は、各ファンドが実質的に投資する債券等の価格に影響を及ぼし、各ファンドの基準価額を下落させる要因となります。また、金利変動は、債券および株式等の各資産への投資の相対的魅力度を変化させるため、金利変動により各資産の市場の間で資金移動が起こる場合があります。
なお、各ファンドではさまざまな種類の債券等を実質的な投資対象としますが、金利変動に伴う債券等の価格変動は、債券等の種類や格付けの違い、利払い等の仕組みの違いなどにより、その変動度合いは異なります。一般にハイイールド社債などは、こうした金利変動の影響を大きく受ける可能性があります。
③ 信用リスク
信用リスクとは、債券等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。
一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化(格付けの格下げ)があった場合には、当該発行体が発行する債券等の価格は下落します。また、当該発行体が企業の場合には、一般にその企業の株価が下落する要因となります。各ファンドが実質的に投資する債券等の発行体や株式の発行企業がこうした状況に陥った場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となります。
なお、各ファンドが実質的に投資対象とする債券のひとつであるハイイールド社債は、信用度が高い高格付けの債券と比較して、相対的に高い利回りを享受することが期待できる一方で、発行体の業績や財務内容等の変化(格付けの格下げ・格上げ)により、債券の価格が大きく変動する傾向があり、かつ発行体が債務不履行に陥る可能性も高いと考えられます。また、新興国の低格付け債券についても同様のリスクがあります。
<参考>債券等の格付けについて
(債券等の格付けとは?)
債券等の格付けとは、債券等の元本、利息の支払いの確実性の度合いを示すもので、格付け会社(スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)社、ムーディーズ・インベスターズ・サービス(Moody's)社など)によって格付けが行われています。S&P社の場合、「AA」から「CCC」までの格付けに「+」、「-」という記号を付加し、各カテゴリー内での相対的な強さを表しており、また、「+」と「-」の中間に位置し、記号の付加のないものを「フラット」と称します。
④ 為替変動リスク
為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。
各ファンドは、外貨建資産に投資を行いますので、為替変動の影響を受けます。なお、為替変動リスクは各ファンドによって以下のとおりです。
[限定為替ヘッジ]
「限定為替ヘッジ」では、外国投資信託が保有する資産の通貨配分にかかわらず、原則として直接保有する外貨建資産(米ドル建ての外国投資信託の組入額)と同額程度の米ドル売り/円買いの為替取引を行います。この為替取引により、外国投資信託が保有する資産のうち、米ドル建資産については為替変動リスクが低減されますが、米ドル以外の通貨建資産については対米ドルでの為替変動の影響を受けます。したがって、それらの通貨が米ドルに対して下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、円金利が米ドル金利より低い場合、円金利と米ドル金利の金利差相当分のヘッジコストがかかります。なお、外国投資信託では、保有する資産のすべてが米ドル以外の通貨建資産となる可能性があり、その場合、外国投資信託が保有するすべての資産について米ドルと保有資産通貨との為替変動の影響を受けることとなります。
[為替ヘッジなし]
「為替ヘッジなし」では、原則として為替取引(為替ヘッジ)を行わないため、実質的な投資対象通貨(主要投資対象とする外国投資信託が保有する資産の発行通貨)と円との外国為替相場が円高となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
《「限定為替ヘッジ」が行う為替取引について》
「限定為替ヘッジ」では、原則として直接保有する外貨建資産(外国投資信託の組入額)と同額程度の米ドル売り/円買いの為替取引を行います。
※外国投資信託が保有する資産の発行通貨について対円で為替ヘッジを行うものではありません。
この為替取引により、外国投資信託が保有する資産*のうち、米ドル建資産については為替変動リスクが低減されますが、米ドル以外の通貨建資産については対米ドルでの為替変動リスクを有します(保有する資産*の発行通貨が米ドルに対して下落した場合は基準価額の下落要因に、上昇した場合は基準価額の上昇要因になります。)。
*外国投資信託を通じて実質的に保有する資産です。
⑤ 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券等を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないため、有価証券等を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクをいいます。
一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券等の売買にあたっては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。各ファンドが実質的に投資する債券、株式等において流動性が損なわれた場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。なお、各ファンドが実質的な投資対象とするハイイールド社債、新興国の債券、資産担保証券、バンクローン等は、先進国の国債など格付けの高い債券等と比較して一般的に市場規模が小さく、取引量も少ないため、流動性リスクは高い傾向にあります。
⑥ カントリーリスク
カントリーリスクとは、投資先となっている国(地域)の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産価値や当該国通貨の価値が下落するリスクをいいます。
各ファンドの実質的な投資先の国(地域)がこうした状態に陥った場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
なお、各ファンドが実質的な投資対象先とする新興国の市場は先進国の市場と比較して、経済、情報開示制度や決済システム等のインフラが未発達で、かつ市場規模も相対的に小さい市場が多く存在します。そのため、急激な金利や為替変動が起きた場合ならびに外国為替取引規制や資本規制などが実施された場合など、市場に及ぼす影響は先進国以上に大きいことが予想されます。このような場合には、各国市場の資産価格の下落を通じ、各ファンドの基準価額が大幅に下落する可能性があります。
⑦ 株価変動リスク
株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいいます。
各ファンドが実質的に投資する企業の株価が下落した場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、各ファンドが実質的に投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価が大きく下落することや無くなることがあり、各ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
⑧ 転換社債の価格変動リスク
転換社債の価格変動リスクとは、転換社債の価格が下落するリスクをいいます。
各ファンドが実質的な投資対象とする転換社債は、株式と債券の両方の性格を有するため、その価格は転換対象とする株式の価格変動、金利変動や発行体の信用力の変化などの影響を受け変動することがあります。各ファンドが実質的に投資を行う転換社債の価格が下落した場合、各ファンドの基準価額が下落する要因となります。
⑨ 資産担保証券の価格変動リスク
資産担保証券の価格変動リスクとは、資産担保証券の価格が下落するリスクをいいます。
各ファンドが実質的な投資対象とする資産担保証券の価格は、金利変動、信用力の変化、ローンなどの裏付資産の価格変動等の影響を受け変動します。各ファンドが実質的に投資を行う資産担保証券の価格が下落した場合、各ファンドの基準価額が下落する要因となります。なお、資産担保証券の担保となるローンは、一般に金利が低下すると低金利ローンへの借換えが増加する傾向があり、担保となる当該ローンの期限前返済が増加すると、予定されていた利払いの一部が得られないこととなります。
⑩ バンクローンの価格変動リスク
バンクローンの価格変動リスクとは、バンクローンの価格が下落するリスクをいいます。
各ファンドが実質的な投資対象とするバンクローンの価格が下落した場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となります。バンクローンの価格は、市場金利の変動等の影響を受け変動します(バンクローンは一般的に変動金利のため、市場金利変動時の価格変動は、固定利付債券と比較して相対的に小さくなります。)。また、バンクローンの価格は、その利息等の支払いに影響を及ぼす借入企業(債務者)の事業活動や財務状況の変化等によっても変動し、特に、債務不履行(バンクローンの主幹事金融機関の破綻等を含みます。)が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、バンクローンの価格は大きく下落します。なお、バンクローンでは、債務者の選択による期限前弁済を認めることがあり、この場合、予定されていた利払いの一部が得られないことがあります。
⑪ 不動産投資信託証券の価格変動リスク
不動産投資信託証券の価格変動リスクとは、不動産投資信託証券の市場価格が下落するリスクをいいます。
各ファンドが実質的な投資対象とする不動産投資信託証券の市場価格が下落した場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となります。不動産投資信託証券の市場価格は、市場における需給関係(売り注文と買い注文のバランス)により変動します。また、こうした需給関係は、経済、不動産市況、金利、不動産投資信託証券の発行体の財務状況や収益状況、不動産投資信託が保有する不動産とその状況、など様々な要因により変化します。なお、こうした要因の1つとして、自然災害や人的災害など予測不可能な事態の発生による保有不動産の滅失・損壊等も、不動産投資信託証券の市場価格を下落させる要因となり得ます。
| 各ファンドが実質的な投資対象とするハイイールド社債、新興国の債券、資産担保証券、バンクローン等は、格付けの高い国債等への投資を行う場合と比較して、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク等が大きくなる可能性があります。 |
<その他留意点>・各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託は、複数のクラスの資金をまとめて合同運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するものですが、一方で、あるクラスにより多額の追加設定・一部解約がなされた場合等によっては、他のクラスの価格や運用が影響を受ける場合があり、そのため各ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。また、外国投資信託を通じて各国の有価証券等に投資を行う場合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、各国での源泉税率が高くなるなど税制が相対的に不利になることがあります。
・外国投資信託については、ファンドを管轄する国の法律、規制および税制の変更等により運用に制限が設けられる場合があります。このような場合、外国投資信託の運用成果を通じ、各ファンドの基準価額が影響を受ける可能性があります。
・各ファンドの信託終了等(繰上償還する場合を含みます。)に伴い、外国投資信託の信託が終了する場合、外国投資信託は償還費用を確定させるため、各ファンドの償還日より一定期日前の日をもって実質的な運用(世界の債券および株式等への投資)を止めること、および償還することがあります。この場合、各ファンドにおいては、償還日までの期間、債券および株式等への投資による投資成果を享受することができなくなります。
また、外国投資信託が信託を終了する場合、償還日までの一定期間、解約請求の受付けを停止することがあります。この場合、各ファンドにおいては、受益者からの一部解約の実行の請求の受付けを中止することがあります。
・各ファンドは、一部解約の実行の請求金額が多額な場合や取引所等における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資家(受益者)のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) リスク管理体制
① コンプライアンス・リスク管理部門は、運用リスクを含めたリスクのチェック・管理を行うとともに、運用実績の分析・評価を実施し、必要に応じて提言等を行います。
② また同部門は、法令・諸規則、約款の投資制限等の遵守状況を把握・管理し、必要に応じて関連部門へ指導を行います。
③ トレーディング部門は、売買執行および発注に伴う諸規則の遵守状況のチェックを行います。
④ これらのリスク管理の結果は、リスク管理に関する委員会等を通じて経営に報告されます。
※ ファンドの一部解約に対応するため、運用部門は組入資産の市場での流動性および換金の状況をモニターしています。
※ 上記のリスク管理体制および組織名称等については、変更になることがあります。
(参考情報) ファンドの値動き・代表的資産クラスとの年間騰落率の比較(2011年5月~2016年4月)