有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
(3)【信託期間】
信託期間は、平成25年12月11日(当初設定日)から平成33年1月15日までです。
ただし、後記の「(5)その他 ①ファンドの償還」に記載の条件に該当する場合には、信託を終了させる場合があります。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
信託期間は、平成25年12月11日(当初設定日)から平成33年1月15日までです。
ただし、後記の「(5)その他 ①ファンドの償還」に記載の条件に該当する場合には、信託を終了させる場合があります。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。