有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月27日-平成26年6月16日)
(1)【投資方針】
a.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的とします。
b.運用方針
① 投資対象
主に日本の金融機関グループ(銀行本体およびそれぞれの子会社、関連会社等を含みます。以下同じ。)が発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
② 投資態度
(ⅰ) 日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て等)のハイブリッド証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。
投資対象とするハイブリッド証券は、信託期間満了前に次回の繰上償還可能日を迎える銘柄を中心とします。ただし、流動性や価格水準等の市場環境、ならびに当ファンドのキャッシュマネジメント等を勘案し、一時的に普通社債や国債、短期金融商品等に投資する場合があります。保有する証券が償還した場合は、原則、前記のハイブリッド証券に再投資を行いますが、ハイブリッド証券の取引状況、当ファンドの残存信託期間、キャッシュマネジメント等によっては、再投資を行わず、公社債、短期金融商品等による運用を行う場合があります。
(ⅱ) 有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行います。
(ⅲ) 組入外貨建資産については、原則として日本円へ為替のフルヘッジを行い、為替変動リスクを低減する運用を行います。
(ⅳ) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクおよび価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
(ⅴ) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクおよび価格変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
(ⅵ) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
(ⅶ) 資金動向、市況動向、残存信託期間その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(ⅷ) 投資環境によっては、防衛的な観点から委託会社の判断で、主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合があります。
a.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的とします。
b.運用方針
① 投資対象
主に日本の金融機関グループ(銀行本体およびそれぞれの子会社、関連会社等を含みます。以下同じ。)が発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
② 投資態度
(ⅰ) 日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て等)のハイブリッド証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。
投資対象とするハイブリッド証券は、信託期間満了前に次回の繰上償還可能日を迎える銘柄を中心とします。ただし、流動性や価格水準等の市場環境、ならびに当ファンドのキャッシュマネジメント等を勘案し、一時的に普通社債や国債、短期金融商品等に投資する場合があります。保有する証券が償還した場合は、原則、前記のハイブリッド証券に再投資を行いますが、ハイブリッド証券の取引状況、当ファンドの残存信託期間、キャッシュマネジメント等によっては、再投資を行わず、公社債、短期金融商品等による運用を行う場合があります。
(ⅱ) 有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行います。
(ⅲ) 組入外貨建資産については、原則として日本円へ為替のフルヘッジを行い、為替変動リスクを低減する運用を行います。
(ⅳ) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクおよび価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
(ⅴ) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクおよび価格変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
(ⅵ) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
(ⅶ) 資金動向、市況動向、残存信託期間その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(ⅷ) 投資環境によっては、防衛的な観点から委託会社の判断で、主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合があります。