有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/01/15-2023/01/16)
(5)【その他】
① ファンドの解約または償還条件等
a.信託契約の解約
1.委託会社は、信託期間中において、この信託にかかる受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合、もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2.委託会社は、上記1.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3.書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4.書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
5.上記2.から4.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記2.から4.までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。
b.監督官庁の命令等による信託契約の解約
委託会社は、次の事由が生じたときは、この信託契約を解約し信託を終了させます。
・委託会社が、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
・委託会社が、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は下記「② 信託約款の変更等 c.」の書面決議で否決された場合を除き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
・受託会社の辞任または解任に際し新受託会社を選任できないとき
② 信託約款の変更等
a.委託会社は、監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令にしたがい、下記の規定にしたがって信託約款を変更します。また、受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合は、委託会社は下記c.以降の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
b.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款は本規定に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
c.委託会社は、上記a.およびb.の事項(上記b.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、b.の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
d.書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
e.書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
f.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
g.上記c.からf.までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
h.上記b.からg.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
④ その他の契約の変更
a.募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の投資信託受益権の取扱い等に関する契約書は、当事者の別段の意思表示のない限り、原則として1年ごとに自動的に更新され、また当事者の合意により変更することができます。
b.運用委託契約
運用委託契約は、当事者間の合意により変更することができます。運用委託契約の終了または変更は、その内容が重大なものについて、上記「② 信託約款の変更等」の規定にしたがって信託約款を変更します。
c.投資助言契約
投資助言契約は、当事者間の合意により変更することができます。投資助言契約の終了または変更は、その内容が重大なものについて、上記「② 信託約款の変更等」の規定にしたがって信託約款を変更します。
⑤ 信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。
⑥ 信託業務の委託等
a.受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託会社の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
b.受託会社は、上記a.に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記a.に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
c.上記a.およびb.にかかわらず、受託会社は、下記1.から4.までに掲げる業務を、受託会社および委託会社が適当と認める者(受託会社の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存にかかる業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託会社(委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。)のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為にかかる業務
4.受託会社が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
⑦ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
a.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
b.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧ 運用報告書の作成および交付
a.委託会社は、毎決算後および償還時に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
b.交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第4項に定めるものをいいます。)は、販売会社を通じて受益者に交付します。
c.運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書をいいます。)は、委託会社のホームページに掲載します。
委託会社のホームページ https://www.bnymellonam.jp/
d.上記c.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
① ファンドの解約または償還条件等
a.信託契約の解約
1.委託会社は、信託期間中において、この信託にかかる受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合、もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2.委託会社は、上記1.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3.書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4.書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
5.上記2.から4.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記2.から4.までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。
b.監督官庁の命令等による信託契約の解約
委託会社は、次の事由が生じたときは、この信託契約を解約し信託を終了させます。
・委託会社が、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
・委託会社が、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は下記「② 信託約款の変更等 c.」の書面決議で否決された場合を除き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
・受託会社の辞任または解任に際し新受託会社を選任できないとき
② 信託約款の変更等
a.委託会社は、監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令にしたがい、下記の規定にしたがって信託約款を変更します。また、受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合は、委託会社は下記c.以降の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
b.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款は本規定に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
c.委託会社は、上記a.およびb.の事項(上記b.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、b.の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
d.書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
e.書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
f.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
g.上記c.からf.までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
h.上記b.からg.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
④ その他の契約の変更
a.募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の投資信託受益権の取扱い等に関する契約書は、当事者の別段の意思表示のない限り、原則として1年ごとに自動的に更新され、また当事者の合意により変更することができます。
b.運用委託契約
運用委託契約は、当事者間の合意により変更することができます。運用委託契約の終了または変更は、その内容が重大なものについて、上記「② 信託約款の変更等」の規定にしたがって信託約款を変更します。
c.投資助言契約
投資助言契約は、当事者間の合意により変更することができます。投資助言契約の終了または変更は、その内容が重大なものについて、上記「② 信託約款の変更等」の規定にしたがって信託約款を変更します。
⑤ 信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。
⑥ 信託業務の委託等
a.受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託会社の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
b.受託会社は、上記a.に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記a.に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
c.上記a.およびb.にかかわらず、受託会社は、下記1.から4.までに掲げる業務を、受託会社および委託会社が適当と認める者(受託会社の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存にかかる業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託会社(委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。)のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為にかかる業務
4.受託会社が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
⑦ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
a.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
b.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧ 運用報告書の作成および交付
a.委託会社は、毎決算後および償還時に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
b.交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第4項に定めるものをいいます。)は、販売会社を通じて受益者に交付します。
c.運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書をいいます。)は、委託会社のホームページに掲載します。
委託会社のホームページ https://www.bnymellonam.jp/
d.上記c.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。