有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
(3)【信託期間】
各ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から平成35年12月11日までです。
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
各ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から平成35年12月11日までです。
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。