有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月25日-令和4年2月24日)
(3)【信託報酬等】
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
| 各ファンド | ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.814%(税抜0.74%) ※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 ※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
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| 投資対象とする外国投資信託 | 外国投資信託の純資産総額に対して年率0.49%程度 ※ただし、当該外国投資信託の信託報酬には、年間最低報酬額が定められている場合があり、純資産総額等によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合があります。 | ||||||||||||||||
| 実質的な負担 | 各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.304%(税抜1.23%)(概算) 上記は各ファンドが投資対象とする外国投資信託を高位に組入れた状態を想定しています。 |
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。