- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月30日-平成26年10月14日)
(3)【信託期間】
信託契約締結日(平成26年1月30日)から平成30年12月21日までとします。
ただし、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
信託契約締結日(平成26年1月30日)から平成30年12月21日までとします。
ただし、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。