有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(4)【その他の手数料等】
① 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(投資信託財産の財務諸表の監査費用、特定資産の価格等の調査に要する諸費用、法律顧問・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関連する費用等およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。
② 委託会社は、前記①の信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを投資信託財産のために行い、支払金額の支弁を投資信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に投資信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積ったうえで、実際の費用にかかわらず固定率または固定金額にて投資信託財産からその支弁を受けることができます。委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託会社が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
③ 前記②において信託事務の処理等に要する諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用の額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に応じて計算し、毎計算期間末または信託終了のとき当該消費税等相当額とともに投資信託財産中より支弁します。
④ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、投資信託財産が負担します。このほかに、売買委託手数料に対する消費税等相当額、先物取引・オプション取引等およびコール取引等に要する費用ならびに外国における資産の保管等に要する費用についても投資信託財産が負担します。投資信託財産の金融商品引等に伴う手数料や税金は投資信託財産が負担しますが、売買委託手数料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
※その他の手数料等の合計額は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。
◆ファンドの費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
① 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(投資信託財産の財務諸表の監査費用、特定資産の価格等の調査に要する諸費用、法律顧問・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関連する費用等およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。
② 委託会社は、前記①の信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを投資信託財産のために行い、支払金額の支弁を投資信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に投資信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積ったうえで、実際の費用にかかわらず固定率または固定金額にて投資信託財産からその支弁を受けることができます。委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託会社が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
③ 前記②において信託事務の処理等に要する諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用の額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に応じて計算し、毎計算期間末または信託終了のとき当該消費税等相当額とともに投資信託財産中より支弁します。
④ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、投資信託財産が負担します。このほかに、売買委託手数料に対する消費税等相当額、先物取引・オプション取引等およびコール取引等に要する費用ならびに外国における資産の保管等に要する費用についても投資信託財産が負担します。投資信託財産の金融商品引等に伴う手数料や税金は投資信託財産が負担しますが、売買委託手数料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
※その他の手数料等の合計額は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。
◆ファンドの費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。