有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則として年2回、毎年1月25日および7月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
第1期決算日は平成26年7月25日とします。
(a) 分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の元本超過額または配当等収益のいずれか多い額とします。
(b) 分配対象額についての分配方針
収益分配金額は、分配対象額の範囲で委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。したがって将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(c) 留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 収益の分配
収益分配対象額は毎計算期間の末日において、諸経費および信託報酬(これらの消費税等相当額等を含む)控除後、収益分配前の投資信託財産の純資産総額に応じ、次の各号に掲げる額とします。
(a) 当該純資産総額が、当該元本額以上の場合には、当該元本超過額または投資信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)から、諸経費および信託報酬(これらの消費税相当額等を含む)ならびに計算期間中の一部解約額にかかる配当等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額。
(b) 当該純資産総額が、当該元本額に満たない場合には、投資信託財産に属する配当等収益の額から諸経費および信託報酬(これらの消費税相当額等を含む)ならびに計算期間中の一部解約額にかかる配当等収益に相当する額を控除した額。
③ 収益分配金の支払
(a) 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。)に支払います。
(b) 前記(a)に規定する収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行うものとします。
(c) 受益者が、収益分配金について前記(a)に規定する支払開始日から5年間その支払を請求しないときはその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
① 収益分配方針
毎決算時(原則として年2回、毎年1月25日および7月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
第1期決算日は平成26年7月25日とします。
(a) 分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の元本超過額または配当等収益のいずれか多い額とします。
(b) 分配対象額についての分配方針
収益分配金額は、分配対象額の範囲で委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。したがって将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(c) 留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 収益の分配
収益分配対象額は毎計算期間の末日において、諸経費および信託報酬(これらの消費税等相当額等を含む)控除後、収益分配前の投資信託財産の純資産総額に応じ、次の各号に掲げる額とします。
(a) 当該純資産総額が、当該元本額以上の場合には、当該元本超過額または投資信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)から、諸経費および信託報酬(これらの消費税相当額等を含む)ならびに計算期間中の一部解約額にかかる配当等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額。
(b) 当該純資産総額が、当該元本額に満たない場合には、投資信託財産に属する配当等収益の額から諸経費および信託報酬(これらの消費税相当額等を含む)ならびに計算期間中の一部解約額にかかる配当等収益に相当する額を控除した額。
③ 収益分配金の支払
(a) 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。)に支払います。
(b) 前記(a)に規定する収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行うものとします。
(c) 受益者が、収益分配金について前記(a)に規定する支払開始日から5年間その支払を請求しないときはその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。