有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(5)【投資制限】
① ファンドの投資信託約款で定める投資制限
1)株式等への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2)同一銘柄の転換社債等への投資制限
委託会社は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債(この場合の転換社債とは、商法の一部を改正する法律施行前の旧商法の規定に基づき発行されたものをいいます。)ならびに転換社債型新株予約権付社債(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、または会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。)の時価総額および外国で発行される他の有価証券への転換にかかる同様の性質を有する証券、証書などの有価証券の時価総額の合計額が、取得時において投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により100分の10を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
3)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
5)同一銘柄の株式等への投資制限
(a) 委託会社は、投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により100分の10を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
(b) 委託会社は、投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により100分の10を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
6)デリバティブ取引等は、投資信託約款の規定の範囲で行います。
7)デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
8)有価証券の貸付けの指図および範囲
(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の1.、2.の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(b) 有価証券の貸付が前記1.、2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(c) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
9)信用取引の指図範囲
(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(b) 前記(a)の信用取引の指図は、次の1.から6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の1.から6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前記5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
10)公社債の空売りの指図範囲
(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債(投資信託財産により借り入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(b) 前記(a)の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c) 投資信託財産の一部解約等の事由により、前記(b)の売付けにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
11)公社債の借入れの指図範囲
(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(b) 前記(a)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c) 投資信託財産の一部解約等の事由により、前記(b)の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を決済するための指図をするものとします。
(d) 前記(a)の借入れにかかる品借料は投資信託財産中から支弁します。
12)資金の借入れ
(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
(c) 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
13)受託会社による資金の立替え
(a) 投資信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
(b) 投資信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子、株式の配当金等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立て替えて投資信託財産に繰り入れることができます。
(c) 前記(a)、(b)の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
② 法令等に基づく投資制限
同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一法人の発行する株式について、委託会社が運用を行う全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数の50%を超えることとなる場合において、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することはできません。
① ファンドの投資信託約款で定める投資制限
1)株式等への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2)同一銘柄の転換社債等への投資制限
委託会社は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債(この場合の転換社債とは、商法の一部を改正する法律施行前の旧商法の規定に基づき発行されたものをいいます。)ならびに転換社債型新株予約権付社債(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、または会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。)の時価総額および外国で発行される他の有価証券への転換にかかる同様の性質を有する証券、証書などの有価証券の時価総額の合計額が、取得時において投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により100分の10を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
3)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
5)同一銘柄の株式等への投資制限
(a) 委託会社は、投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により100分の10を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
(b) 委託会社は、投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により100分の10を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
6)デリバティブ取引等は、投資信託約款の規定の範囲で行います。
7)デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
8)有価証券の貸付けの指図および範囲
(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の1.、2.の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(b) 有価証券の貸付が前記1.、2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(c) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
9)信用取引の指図範囲
(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(b) 前記(a)の信用取引の指図は、次の1.から6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の1.から6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前記5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
10)公社債の空売りの指図範囲
(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債(投資信託財産により借り入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(b) 前記(a)の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c) 投資信託財産の一部解約等の事由により、前記(b)の売付けにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
11)公社債の借入れの指図範囲
(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(b) 前記(a)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c) 投資信託財産の一部解約等の事由により、前記(b)の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を決済するための指図をするものとします。
(d) 前記(a)の借入れにかかる品借料は投資信託財産中から支弁します。
12)資金の借入れ
(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
(c) 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
13)受託会社による資金の立替え
(a) 投資信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
(b) 投資信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子、株式の配当金等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立て替えて投資信託財産に繰り入れることができます。
(c) 前記(a)、(b)の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
② 法令等に基づく投資制限
同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一法人の発行する株式について、委託会社が運用を行う全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数の50%を超えることとなる場合において、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することはできません。