有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者である受益者に対する課税上の取扱いは、平成28年9月末現在の内容に基づいて記載しており、税法が改正された場合等には、以下の内容および本書における税制に関する記載内容が変更になることがあります。ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
① 個人の受益者に対する課税
〇収益分配金は配当所得として下記の税率により源泉徴収されます。
なお、原則として申告分離課税※1または総合課税により確定申告を行う必要がありますが申告不要制度を選択することができます。
〇換金時および償還時における差益は譲渡所得等となり、下記の税率による申告分離課税※1が適用され、確定申告が必要となります。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用している場合は、下記の税率により源泉徴収が行われ、原則として、確定申告は不要となります。
※1 申告分離課税を選択した場合において、上場株式等の譲渡損失の金額がある場合には、上場株式等の配当所得(収益分配金を含みます)と当該上場株式等の譲渡損失(解約損、償還損を含みます)の損益通算※3をすることができます(当該上場株式等の配当所得の金額を限度とします)。なお、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以降3年間にわたり繰越控除が可能です。
※2 平成49年12月31日までは、復興特別所得税(基準所得税額に対して2.1%を乗じて得た金額)が加算されます。
※3 平成28年1月1日以降、上記の損益通算の対象範囲に、特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得等および譲渡所得等が追加されます。
(注)ファンドは、配当控除は適用されません。
*少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、平成26年1月1日以降の非課税制度です。NISAをご利用の場合、毎年年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問合せください。
② 法人の受益者に対する課税
収益分配金ならびに換金時および償還時の元本超過額について、下記の税率により源泉徴収されます(地方税の源泉徴収はありません)。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて税額控除が適用されます。
※ 平成49年12月31日までは、復興特別所得税(基準所得税額に対して2.1%を乗じて得た金額)が加算されます。
(注)ファンドは、益金不算入制度は適用されません。
◇ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
日本の居住者である受益者に対する課税上の取扱いは、平成28年9月末現在の内容に基づいて記載しており、税法が改正された場合等には、以下の内容および本書における税制に関する記載内容が変更になることがあります。ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
① 個人の受益者に対する課税
〇収益分配金は配当所得として下記の税率により源泉徴収されます。
なお、原則として申告分離課税※1または総合課税により確定申告を行う必要がありますが申告不要制度を選択することができます。
〇換金時および償還時における差益は譲渡所得等となり、下記の税率による申告分離課税※1が適用され、確定申告が必要となります。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用している場合は、下記の税率により源泉徴収が行われ、原則として、確定申告は不要となります。
| 期間 | 税率 |
| 平成49年12月31日まで | 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%※2、地方税5%) |
| 平成50年 1月 1日以降 | 20%(所得税15%および地方税5%) |
※1 申告分離課税を選択した場合において、上場株式等の譲渡損失の金額がある場合には、上場株式等の配当所得(収益分配金を含みます)と当該上場株式等の譲渡損失(解約損、償還損を含みます)の損益通算※3をすることができます(当該上場株式等の配当所得の金額を限度とします)。なお、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以降3年間にわたり繰越控除が可能です。
※2 平成49年12月31日までは、復興特別所得税(基準所得税額に対して2.1%を乗じて得た金額)が加算されます。
※3 平成28年1月1日以降、上記の損益通算の対象範囲に、特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得等および譲渡所得等が追加されます。
(注)ファンドは、配当控除は適用されません。
*少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、平成26年1月1日以降の非課税制度です。NISAをご利用の場合、毎年年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問合せください。
② 法人の受益者に対する課税
収益分配金ならびに換金時および償還時の元本超過額について、下記の税率により源泉徴収されます(地方税の源泉徴収はありません)。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて税額控除が適用されます。
| 期間 | 税率 |
| 平成49年12月31日まで | 15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%※) |
| 平成50年 1月 1日以降 | 15%(所得税15%) |
※ 平成49年12月31日までは、復興特別所得税(基準所得税額に対して2.1%を乗じて得た金額)が加算されます。
(注)ファンドは、益金不算入制度は適用されません。
◇ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。