有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
1)申込手続き
販売会社は、申込期間中の販売会社の営業日において、ファンドの募集・販売の取扱いを行います。取得申込受付は、原則として各営業日の午後3時までに受付けたもの(当該取得の申込にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。ファンドの取得申込者は、取得申込総金額を販売会社が定める日までにお申込みの販売会社に支払うものとします。申込締切時間および取得申込総金額の支払期日は販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
取得申込時には申込手数料をご負担いただくものとします。ただし、収益分配金再投資の際は、無手数料となります。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込の受付を中止することおよび既に受付けた取得申込の受付を取消すことができます。
2)申込価額
ファンドの価額は、取得申込受付日の基準価額とします。基準価額は、委託会社の毎営業日に計算され、販売会社または委託会社に問合せることにより知ることができます。
3)申込単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問合せください。
*取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払と引換に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
販売会社は、申込期間中の販売会社の営業日において、ファンドの募集・販売の取扱いを行います。取得申込受付は、原則として各営業日の午後3時までに受付けたもの(当該取得の申込にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。ファンドの取得申込者は、取得申込総金額を販売会社が定める日までにお申込みの販売会社に支払うものとします。申込締切時間および取得申込総金額の支払期日は販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
取得申込時には申込手数料をご負担いただくものとします。ただし、収益分配金再投資の際は、無手数料となります。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込の受付を中止することおよび既に受付けた取得申込の受付を取消すことができます。
2)申込価額
ファンドの価額は、取得申込受付日の基準価額とします。基準価額は、委託会社の毎営業日に計算され、販売会社または委託会社に問合せることにより知ることができます。
3)申込単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問合せください。
*取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払と引換に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。